• 締切済み

相続について

婚約者の自宅の相続の事について質問です。 現在、婚約者本人(以下本人と記載致します)と婚約者のお母様の二人で自宅に住んでいます。 5年くらい前に中古の自宅を購入した際に、本人と婚約者のお父様とで頭金を出し、残りの半分を本人がローンで支払っています。 住宅ローンの残りは約20年程です。 本人とお父様で半分づつの名義でしたが、お父様がお亡くなりになり、現在は、本人とお母様で半分づつの名義です。(土地も建物も) 先日まで本人の姉、姉の子供、妹も一緒に暮らしておりましたが、本人が結婚する事もあり、引越しをされました。 妹と姉とは金銭トラブルや借金問題などで言い争う事が多く、よい関係ではなかったと聞いています。姉の金銭問題では御両親が負担していたとも聞いています。(お母様にこの時の借金が少し残っていますが、徐々に減っています。) もともと長男だったので、親と同居しようと思い購入した中古住宅だったのですが、お父様が娘の経済力を心配して家に呼んだようです。妹と姉が住んでいた頃から、住宅ローンや光熱費は本人が支払っています。 引越しはしてもらったものの、妹と姉は「実家」であり「本人の家」とは納得してもらえないようです。 後々、相続でトラブルになるような気がして心配です。 名義変更も考えたのですが、本人の収入も昨年からどんどん下がってしまい、現在貯金や贈与税を払う余裕がまったくありません。 お母様が遺言を書く事で解決できるかはわかりませんが、お母様は本人が自宅を相続するのは納得してますが、遺言を書くのは快く思っていないようで書いて頂けなかったようです。(継続してお願いしてます) 家族構成は、母、姉、本人、妹、で、お姉さまは10年以上前に離婚されて子供が一人います。 何か良いアドバイスがあれば宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

相続人の生前に被相続人がいくら相続放棄すると文書にしても気休めにしかなりません。 あくまで相続人の死後に決まることです。

koikegoo
質問者

お礼

やはり生前では気休めにしかならなのですね>< 引き続きアドバイス頂きまして有難うございます!参考になりました☆

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

まずは、本人が実家のために支出した金額、お父さんが支出した金額を証拠として残してください。 その金額と土地及び家屋の名義の比率との差が本人の寄与分となります。 お母さんが亡くなった時に本人は寄与分を主張しましょう。 お姉さんや妹さんより相続分が多くなります。その時に姉妹の相続分の代償として支払うことになる金額が少なくなります。 ほんとはお父さんが亡くなった時にお母さんに集めるのではなく、お母さん、本人、姉妹分をその時に精算しておいたほうがよかったと思いますが・・・。

koikegoo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 少しでも本人の相続分を増やすことができるということで参考になりました。 hazu01_01さんの言うとおり、確かにお父様が亡くなられた時に・・・が良かったのですが、お父様が姉妹が経済的に独立して生活するのは難しいだろうと考えを呼び入れた際に、「婚約者本人の家」という御説明をしっかりと説得されてなかったようで、本人の相続では納得できず、子供達は相続放棄をしてお母様にすべてを相続してもらうということで収まったようです。 お父様は遺言などは残しておらず、本人に「お母さんを養っていってくれ、あとは宜しく・・・」という内容の言葉だけを言い残したようです。 姉妹との関係が改善するように私も頑張りたいと思います。 ありがとうございました! 無知で申し訳ございませんが、姉妹との関係が良くなり、お父様が亡くなった時と同じように、相続放棄してもらうのが税金負担もなく一番良いと思っているのですが、お金が絡むといつも姉妹とで言い争いになることが多く、いざという時(相続)に再度関係が悪くならないか、心配しています。関係がこじれてしまっているので、本人も姉妹に対して信用というものがないです(困) 姉妹の相続放棄はお母様が亡くなる前に書面で残しても、効力はないのでしょうか? もし御存知でしたら宜しくお願い致します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

そうですね、当人が余生いくばくもなく書こうと思ったときはからだが動かない、字が書けない状態なものです。遺言を書けるというのは、健康の証でもあります。その線で説得してみるのもいいでしょう。 しかし実の子であれば、だれしも相続する権利があり、遺言であっても法定相続分の半分は侵害できません。他に遺産がない、本人が姉妹に償い金を用意できなければ、結局当事者が納得する遺産分割する(母持ち分の共有)ことになります。

koikegoo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 遺言では、法定相続分はどうにもならないのですね。 お母様にとっては、手が掛かるほど・・・ともいいますし、手を掛けてきた分ぶん余計に可愛い娘だと思います。 お母様の気持ちも察しながら、いわば他人の私が入る事で余計に兄弟関係が悪くならなければいいのですが、今より良い関係にできるように頑張りたいと思います。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 遺産相続と登記簿謄本みたいなやつについて・・

    私は夫と二人暮し。子供はいません。 今、主人のお母様名義の土地に主人の名義の住宅を建てて住んでいます。そこで質問です。この間、住宅ローンの金利の見直しの為、銀行の方に書類提出を求められました。登記簿謄本と、登記簿謄本みたいなやつです。ここの土地は、お母様のお父様・・実父(祖父)の相続財産だったらしく、お母様の兄弟とその遺産の土地を分けるときの書類もいるとの事でした。で、今私たち2人が住んでいる土地の隣が 叔母様の土地で、貸地になっているのですが、その、登記簿謄本みたいなやつを叔母様(お母様の妹)が保管しています。 その書類は分けることができないらしいのです。 で、これを借りる事で、お母様と叔母様がもめたらしく、 (私は、住宅ローンの金利を見直したいだけなのにーーー(泣)) 主人もなぜか叔母様にご立腹です。借りるというか、 お母様と叔母様二人の物??なのに、いやな態度をとられたとか・・ 素人の私から見ると、叔母様の登記簿謄本を借りるという話ではないのに、なぜそこまでいやがる?のか・・その書類をお母様が持っていると、なにか不都合があるのか・・知りたいんです。 実際、その登記簿謄本みたいなやつも、すぐに取り返しにきました。 返す時もまたもめたらしいけれど、結局渡したとの事。 お母様も、叔母様の事でイライラしてらっしゃって、 もう、あーーー。叫びたいっ!!だらだら書きましたが, 1.登記簿謄本みたいなやつ(相続関係書類)は、そんなに大切なのか。 2.お母様と叔母様はなぜあんなに仲が悪いのでしょう・・ 2番目は誰にもわかりませんが、どうかご存知の方お教えください。 よろしくねがいいたします。

  • 不動産相続の費用について

    私と実妹と2名(姉妹)で住宅ローンが組めず、私(姉)1人の名義のみでマンションを購入し、 支払いは私と妹が半分ずつで完済しました。銀行の抵当権抹消済み。 もし、私(未婚、子なし)が死亡した場合、実父(母死亡)へ法定相続になると思います。 私が死亡した場合は、妹へ100%相続とする方法を検討しています。 一番安価な方法を教えてください。 *抵当権を妹の名で設定 *公正証書にて遺言書作成 *その他→方法があれば教えてください  尚、実父は健在ですが、多額の借金があり、物件が父の名前になると同時に差し押さえ の可能性あり。実父名義の不動産はすでに全て差し押さえ競売になり、 新たに銀行口座、クレジットカードは作成できない状況。どうしても父名義になるのを避け、 実妹が100%相続できるようにしたいと思っています。  宜しくお願い致します。

  • 相続放棄について

    実家の母が亡くなりました。父は93歳と高齢で老人ホームに入っていますが、頭はまだしっかりしています。実家の母名義の土地を相続しないといけないのですが、父が半分相続しても先が見えているし、父は若い頃放蕩していたので、生きているのか、どこにいるのかもわからない子供が何人かいるということですので、父には相続させないほうが後々面倒がないので、そうすると本人もいっています。 よそに養女に出た姉(父違い)、と妹がいます。 3ヶ月以内にしないといけないとここで検索して知りましたが、あまり時間がありません。 どこに行って何をしたらいいのか。何が必要なのか、具体的に教えていただけると助かります。 また跡取りが先に亡くなり(妻子いない)、私が金銭的なことも含めて両親のことを全部やってきましたが、囲み地で少々厄介な土地なのでゆくゆく弁護士等を頼まねばと思ったいます。 そういう意味でも、父に後事を委任するというような遺言状を書いてもらうと有効なのでしょうか?

  • 土地の相続について

    12年前に祖父が他界し、遺言は無く、妻だった祖母に家の土地、子供は2人で姉(私の母)に家、妹(おば)に別の場所に所有していた土地(貸し駐車場)が相続されました。 母は家を相続したのですが、家は古く3分の1程度を残して自分でお金をだして増築し祖母と同居する事になりました。 このたび祖母が急死し遺言はないのですが、いずれ土地の名義をここに住んでいる母に名義変更したいと考えていたようですが、何も手続きしておりません。妹さんが土地の半分相当の金額を要求しております。 土地の評価額1500万円ほど。預貯金300万円。どのようにしたらいいのでしょうか。

  • 相続権

    質問 遺言書が有っても姉には遺留分の請求が出来ると思いますが    出来る、出来ないのどちらが正しいのですか。 父が死亡、妻無(既に死亡)、相続人娘二人、。 遺言あり(公正証書)、遺言の内容は、妹に土地家屋をあげる。 姉には相続物無。 理由妹は婿を取り家にいるら家屋敷を守ってくれる、姉はと嫁ぎ除籍されているから。

  • 相続について

    友達に相談されてわからなかったので質問します。 先日、友達のお父様が亡くなりました。 そこで土地・建物をお母様とご主人の名義にしたいそうです。 この場合、ご主人には相続権がないので、相続で一旦お母様の名義にしてから贈与をしてご主人の名義に変えるという方法が考えられると思うのですが、この他に何か別のより良い方法があれば教えてください。 なるべく税金がかからない方法が良いです。 よろしくお願いします。

  • 直接相続登記できますか?

    次のケースでは、現名義人から新名義人に間を飛ばして直接相続登記することは 可能ですか? 1.(現名義人)曾祖父→祖父(S19年:家督相続) 2.祖父→叔父、本人、妹が現行民法の法定相続人 3.叔父(独身・子なし)→本人、妹が法定相続人 つまりは、本人と妹が3の相続人であり、かつ2の相続人でもあるケースです。 新名義人は本人単独のケース、本人、妹が半分ずつ共有するケースが考えられます。 よろしくお願いします。

  • 叔母の相続について

     叔母が亡くなり、遺産相続を行っています。 叔母は未婚です。兄弟は兄(私の父)、と妹(腹違い)。祖父母と兄は亡くなっており、兄の子供は私と姉のみです。  預金については、封鎖して、とりあえず、手続きを行った私と叔母の妹の口座にとりあえずいれています。  他に叔母が住んでいたマンションがありますが、これを私の母はうっかり、 「これはあなたにあげる」と叔母の妹に言ってしまいました。 叔母の妹はすっかりその気で賃貸にしようとしています。私と姉と叔母の妹に相続権があると思うのですが、私たちには何も言わずに行おうとしています。  私は叔母の妹に譲る気はないので、話し合おうと思うのですが、 母が、もめるのでやめろと言います。  しかし、名義変更に私たちの同意書(?)か何かがいるはずだし、その住宅の持ち主でない 母の言った事になんの効力があるのでしょうか? 叔母の妹は図々しいので、うまく話し合える自信はありませんが、 これを機に縁を切ってもかまいません。 遺言状もないので、おばの妹と私と私の姉で3等分が法的な相続なのでしょうか? それなら、そう言いきってがんばりたいと思うのですが、 ずる賢い相手なので、何か策を練っているかもしれません。   考えられる手立てを教えていただけたらと思います。 私は小さな子供がいるので、返信には時間がかかると思います。 ご了承いただける方、アドバイスをお願いします。

  • 遺言書・相続について教えてください。

    遺言書・相続について教えてください。 お世話になります。 姉(70)にはひとり娘(45)がいます。 姉は娘には少しばかりではありますが全財産を娘ひとりには残したくないと思い 普段、面倒をみてくれている妹(65歳)に、多少相続できるように 弁護士を頼んで遺言書を作成しました。 内容などの詳細はわからず、姉から、妹に上記のような話があったそうです。 とりあえず、全財産を妹にとなると、娘からの攻撃も考えられるので それはしてないそうで、ただ反対に全財産を娘に・・・というのはどうしても嫌だからということで 妹に・・・となったそうなのです。 姉は、娘の虐待で心神耗弱状態になり、今、後見人云々の話にもなっているそうですが 今はグループホームに入居し、健在な状態です。 お聞きしたい内容ですが、 将来、遺言書に記載された妹が相続するであろう財産の件ですが 姉が先に亡くなれば、妹の元に遺言書の金額が手元に入るのはわかります。 万が一、妹の方が先に亡くなってしまった場合には 妹に行くはずだった相続分は、どうなるのでしょうか? 姉も妹も、姉の娘に全財産が行くのは不本意なので、 妹が、もし自分が先に亡くなったら、姉からもらえる筈の財産は、 どこどこに寄付したい、または、誰々に相続してほしいと遺言を書きたいというのですが まだもらえてない相続分のことを、妹が自分の遺言書に記載しても有効なのでしょうか? 大変、わかりにくい文章で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう