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相続放棄について

実家の母が亡くなりました。父は93歳と高齢で老人ホームに入っていますが、頭はまだしっかりしています。実家の母名義の土地を相続しないといけないのですが、父が半分相続しても先が見えているし、父は若い頃放蕩していたので、生きているのか、どこにいるのかもわからない子供が何人かいるということですので、父には相続させないほうが後々面倒がないので、そうすると本人もいっています。 よそに養女に出た姉(父違い)、と妹がいます。 3ヶ月以内にしないといけないとここで検索して知りましたが、あまり時間がありません。 どこに行って何をしたらいいのか。何が必要なのか、具体的に教えていただけると助かります。 また跡取りが先に亡くなり(妻子いない)、私が金銭的なことも含めて両親のことを全部やってきましたが、囲み地で少々厄介な土地なのでゆくゆく弁護士等を頼まねばと思ったいます。 そういう意味でも、父に後事を委任するというような遺言状を書いてもらうと有効なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
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回答No.2

相続放棄については被相続人(亡くなった方・今回の場合はお母様)の最後の住所地の家庭裁判所へ、相続放棄の申述書を提出することで相続放棄できます。書かれているように被相続人が死亡した時から3ヶ月以内に申述します。 添付書類は、放棄する人の戸籍謄本と、被相続人の除籍謄本、住民票の除票になります。あとは印紙と郵便切手が必要になります。 裁判所により放棄する人の住民票が必要な場合もありますし、予納する切手代が異なりますので、管轄の家庭裁判所に問い合わせてみてください。 この申述は、郵送でもできますので、郵送する場合にはあわせて家庭裁判所に確認してみてください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html それから、後事についての遺言書ですが、委任するというより、財産を全部相続させるといった内容になるかと思います。そうしなければ、相続財産が相続人全員の共有になってしまいます。 しかし、この遺言書については、確かに有効なものであれば全財産を相続することも可能ですが、遺留分といって法定相続人が持つ権利というのがあり、遺言で相続分がなくても遺留分として法定相続分の半分(法定相続人により異なる場合あり)をもらうことができるものがあります。 質問文にあるように、子供の数(相続人になる数)が未定とのことですので、亡くなったときに相続分を主張してこないかどうかが不安なとこもあります。 このあたりは、前もって相続人がわかっていれば遺留分を放棄する申し出もできますので、解決できるのですが、確定させるのにも時間がかかるときもありますし、方法等が難しいようであれば事前に専門家に相談しておくのもいいかと思いますよ。

tera2002
質問者

補足

早速のご丁寧な回答ありがとうございました。 毎日悶々としていました。 世間でいわゆる印をつくというのはこのことなのですね? 父だけ放棄させても姉とか妹がそのままだと、ややこしくなるのでしょうね? 私が相続してそれを売って売却して分けるというと、一旦放棄してもらって私の名義にしないといけないということでしょうか? なんだか税制上私が面倒だけというような感じもしていますが・・

その他の回答 (4)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

No.4の補足見ました。 専門家への依頼ですが、職域が異なることから一概に誰に頼めばというのはなんともいえないと思います。 相続税の計算や申告関係などであれば税理士ですし、不動産の登記に関することだと司法書士になるかと思います。 争い事になると弁護士に依頼することもありますが、司法書士でもいろいろと相談にのることはできますので、弁護士よりは費用を抑えることはできるかもしれないですね。 専門家の事務所によっては、同じ人が複数の資格で仕事をしていることもありますし、士業間で提携している方もいますので、いろいろ探してみると良いですよ。 今はネットでもいろいろな方を探せますからね。 それから、相続人が全員放棄した場合ですが、これは書かれているように国庫に帰属されます。 相続放棄については、放棄をした時点で次の相続人に権利がうつりますので、第二順位(親、祖父母など直系尊属)の方、第三順位(兄弟姉妹など)も相続放棄しなければいけません。 上記の人が他界している時には、第二順位までは代襲相続されることもありますので、その子供なども調べなければならずかなり大変な作業になることもありますよ。

tera2002
質問者

お礼

いろいろと本当にありがとうございました。 もっと早く相談すればよかったと思いました。 感謝申し上げます。 これからもまたお尋ねすることがあるかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

回答No.4

 #2・3の通り、  相続放棄は、本当に受け取らない人だけがします。  預貯金の受け取り、資産を売却して分割など、代表者一人が行なった方が簡単な手続きなども、遺産分割協議書に盛り込んで作成しすればOKです。  「○○銀行△△支店普通預金・・・については、Aが代表して受け取り、□□円をBへ支払う・・・」 のような感じです。

tera2002
質問者

お礼

具体的なお答え本当に助かりました。 ありがとうございました。 ことばでしかお礼が言えませんが、本当にありがとうございました

tera2002
質問者

補足

>相続放棄は、本当に受け取らない人だけがします。 姉が口では妹と私にと言っていますが、本心だったら姉にも放棄してもらえばいいということですね。 司法書士、税理士、弁護士・・どこに相談するのが一番費用が掛からないのでしょうか。ご存知でしたらアドバイスください。 今のままでは価値のある土地ではないので自分が放棄したいくらいです。 全員が放棄したら国庫に入るのでしょうね。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

#2です。補足見ました。 お父様が相続放棄をした場合には、お父様は最初から相続人ではないことになりますので、子供が相続人になります。ですので、今回は質問者さま、お姉さん、妹さんの3人で相続することになると思います。 もちろん他に子供がいればその子供も対象になります。 法定相続分で分割すれば、質問者さまと妹さんが2/5ずつ、お姉さんが1/5を相続することになると思います。(お姉さんはお父様が違う兄弟姉妹ということですので、法定相続分は、両方が同じ両親の場合に比べて半分の相続分になります) http://www.e-24h.net/souzoku/souzoku/wariai.htm この相続分については、寄与分などを計算し、遺産分割協議書でその割合を変更することも可能です。 その後の手続きとしては、法定相続分通りに土地を共有するなどしてから売却する方法や、一括して引き受けて売却し、現金のみを渡すといった方法がありますが、税金面の問題や、登記にかかる費用の問題、売却時の面倒さなどいくつかの違いがあるため、このあたりは司法書士や税理士などに相談する方がいいと思います。 すべてをご自分で手続きしようとすると、手間と時間がかかりますので、必要な範囲で専門家にお願いするといいと思いますよ。

tera2002
質問者

お礼

解りやすく教えていただいて感謝しています。 ありがとうございました。 人が死ぬのも後が本当に大変なんだなあと複雑な思いです。

回答No.1

 お父さんには遺言状ではなく、相続放棄で良いのでは?と思います。  相続で揉めているのでなければ、取りあえず司法書士へ依頼してみられてはいかがでしょうか?  弁護士にくらべかなり安く済みますが、裁判の代理人など弁護士でないと出来ない事もありますが、揉めていなければ、弁護士案件が起きてから弁護士へ依頼しても良いと思います。  ご存じのようですが、相続の手続きはお早めに。

tera2002
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 悶々としていたのがばかみたいです。

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