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債務整理と祖父名義の土地について

20年近く経営してきた金型製作所(有限会社)の経営が行き詰まり倒産が避けられない情勢になりました。 公的機関からの借入の際、私個人が連帯保証した債務が5千万近くありますので自己破産を覚悟しております。 私名義の不動産はありませんが、気になっているのが現在私が住んでいる家及び土地です。 この家及び土地は、ともに祖父名義になっており、その後全く所有権移転登記がなされておらず現在にいたっています。 祖父は40年以上前に死去し、祖父の子(私の父)も7年ほど前に他界しています。 私には家・土地の相続権があると思うのですが・・ 祖父名義であっても自己破産の際に、本来私が相続すべき持分が、私の財産と見なされるのでしょうか? ご存知の方にご回答いただければ幸いでございます。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

ご質問のような可能性はあるでしょう。 相続はその後の相続により、権利者が増え続ける場合があります。なぜ放置していたのかわかりませんが、これらの権利者の持分を整理して、あなたの分は登記がされていなくても、権利者となるでしょう。 場合によっては差し押さえを考えて、その登記を法的に債権者が行う方法(もちろん裁判所経由)もあるかもしれませんね。その結果、他の権利者にも迷惑をかける可能性もあるでしょうね。

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