• 締切済み

誰か教えてください。

誰か教えてください。 ダンス講師として、とある教室との間に請負契約書をかわしました。 当方に不利と思われる内容でしたが、主宰者の自宅でサインしないと 帰れないような状況下でサインをしました。 今回その教室を辞めることにしましたが、教室から講師として不適切な行為があり、 一部の項目で契約違反にあたるといわれ、違約金30万円を請求されています。 契約違反とされる部分にこちらも反論する余地は十分あるのですが、 1. そもそも密室での契約自体が成り立たないと知人にいわれましたが 本当にそうなのでしょうか? 2. また、月額2万円程度の報酬で、30万円の違約金は法外ではないのでしょうか? 3. また、教室側も契約不履行と思われる項目があるのに、契約自体成り立つのでしょうか? 4. さらに、講師契約後も報酬の倍以上、生徒時代よりたくさんのレッスン料を払い、 レッスン時間外も無償奉仕を強要されていました。 かなり自分にとって不利な環境でしたが、契約書を盾に結構やられ放題でした。 そういった片方に不利な契約書は成り立つのでしょうか? 長くなりましたが、回答のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

民法は契約自由をうたっているので、公序良俗に反しない限り有効です。 ただ、意思の不存在を証明できれば契約無効とすることが可能ですが、なかなか証明するには難しいところだと思います。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

契約内容の違法性は、内容がまったく不明のため、分かりません。 (1)契約書に署名したのなら、その契約は有効です。 (2)違法性はありません、契約書に記載されており、相談者様がその旨を納得していたからです。 (3)契約内容が不明のため、回答できません。 (4)契約内容に納得したからこそ署名したんでしょ?普通はそう考えます。裁判所もそう考えます。 多分、【契約解除を申し出た場合は、違約金○円を支払う。】等と書かれているかな?と思います。当然、有効です。

kkbtky
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.1

1.いいかげんな嘘です。 「密室で結んだ契約は、強迫による意思表示だから無効。」とは直結しません。 2.情報不足なので、「違約行為によって教室に与えた損害の程度による」としか言えません。 もしくは、賠償額の同意があったのなら別に法外ではないです。 3.(請負)契約成立によって当事者双方に履行義務が生じます。 契約不成立と、当該契約による債務不履行を同時に主張する事はできません。 4.契約書の内容が全く分からないのでなんとも言えません。 質問者さんが、そのダンス教室の元受講生なら国民生活センター (http://www.kokusen.go.jp/) 違うのなら法テラスに、契約書の内容を具体的に話して相談してください。 (http://www.houterasu.or.jp/

kkbtky
質問者

補足

回答ありがとうございました。 確かに契約の詳細が伝えられていないので 判断難しいと思いますが、少し補足させていただきます。 1. 主宰者の自宅の個室で、主宰者側2人に対して当方1人の状況で とりあえず捺印しないと帰れないような状況ではありました。 2. 違約金に関しては明確に記載があり、契約書にサインしていますので これに対しては異論は唱えられないということになりますね。 仮に教室に実質的な損害がなくとも、違約金が100万円であっても サインしたら支払い義務が生じるのでしょうか? 3. 契約不成立は主張できないということですね。 前項とも関連がありますが、契約不履行でも当方側だけに違約金のリスクがあり 主宰者側は不履行でもなんらリスクがない様な不公平な契約でも 契約したらその契約を守る義務が生じるということです。 4. いわゆるパワハラに近い状況でしたが 契約書の内容の正当性を後から議論することは無駄でしょうか? 国民生活センターには一度相談してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう