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契約不履行・侮辱罪・名誉毀損罪の適用範囲
マンツーマン形式の英会話のレッスンを受講していたのですが、体調不良と所用が重なってしまい、連続してキャンセルしまったところ、講師からクレームが来ました。キャンセルは教室の規定に則っていましたが、クレームの内容から講師がこれ以上レッスンを続けたくないという趣旨が読み取れましたので、講師を変えてもらうことにし、講師にその旨連絡しました。ところが、その講師からの返事は私に対する侮辱に近い内容でした。 相手のペースに乗せられ、私のほうから講師変更を申し出た形になってしまいましたが、契約不履行で少額訴訟を起こすことは可能でしょうか?また、これらのやりとりはメールで行ったのですが、メールの内容でも侮辱罪や名誉毀損罪の適用範囲に当たるのでしょうか? とても不愉快な思いをしましたので、泣き寝入りだけはしたくないと思っています。法律に詳しい方、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
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まず、刑法上の侮辱罪、名誉毀損罪、また民法709条での侮辱、名誉毀損には該当しません。というのは、簡単にいうと、「人の社会的評価を低下させること」が侮辱・名誉毀損ですが、「公然」が要件となっているからです。一対一での争いや、少人数の中での喧嘩はいくらひどいことを言ったとしてもここでいう侮辱、名誉毀損にはなりません。 なお、侮辱は単に低い評価を示すことにより、名誉毀損は事実を指摘することにより、人の社会的評価を低下させるのが両者の異なる点です。 次に、契約不履行についてですが、これは契約内容を検討しないとはっきりした判断はできないと思います。 契約の全体の趣旨と、事実関係から、実際に講師の側に関係を破壊した責任があるかが問題となります。 また。マンツーマンの教室ということですが、講師の代替はできるのでしょうか。教室の責任という点でもマンツーマンであることの契約上の意義が問題となると思います。 なお、精神的損害ということで、慰謝料を請求することはできると思います(民法710条)。
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- TomStanton
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まず最初に、あなたにとって冷たい回答になってしまうことを断っておきます。 >クレームの内容から講師がこれ以上レッスンを続けたくないという趣旨が読み取れましたので、講師を変えてもらうことにし、講師にその旨連絡しました。 形の上では「あなたから講師変更を申し出た」わけですね? 相手の素振りがどうであろうと、はっきりと申し出たのはあなたの側からですよね? でしたら >私のほうから講師変更を申し出た形になってしまいましたが、 は仕方が無いと思います。 >契約不履行で少額訴訟を起こすことは可能でしょうか? 『履行されなかった契約』とはどのような契約でしょうか? あなたから講師変更を申し出てスクール側がそれに応じると言う形になってしまった以上、スクール側に契約不履行があったとは認められませんよ。 >これらのやりとりはメールで行ったのですが、メールの内容でも侮辱罪や名誉毀損罪の適用範囲に当たるのでしょうか? 名誉毀損罪や侮辱罪が成立するためには、「公然性」すなわち不特定多数の前であなたの社会的価値を貶めるような発言がなされなければなりません。メールは個人(あるいは法人)対個人ですので、これらの罪に問われることはありません。 >キャンセルは教室の規定に則っていましたが、クレームの内容から講師がこれ以上レッスンを続けたくないという趣旨が読み取れましたので、 「読み取る」というのはあなたの主観的な捉え方に過ぎません。講師の側から「講師変更」を「明確に」提案するように仕向けるべきでした。 最後に当たり前のことですが一言。どのような契約の下であろうとも、当初の約束をあなたが破ってしまったことが今回のトラブルの原因です。顧客だからといって何をやっても許されるわけではありません。あまりにも当たり前過ぎて法律や契約では出てくることが無い道徳や常識があることも知っておいてください。 刑事ではなくて民事で「名誉感情の侵害に対する慰藉料請求」がなされるケースは稀ですがあります。でも今回の場合は「あなたの側にトラブルの原因になる過失があったこと」「解約を申し出たのがあなたの側であること」などから考えて、慰藉料請求はまず認められません。 どうしてもあなたの側から反撃したいのであれば、 >キャンセルは教室の規定に則っていましたが、 と言う点をたてにとって反論してはどうでしょうか? 「自分のことを棚に上げて」「駄駄をこねる子供」「悪質なクレーマー」「大人気無い」「社会性が無い」などと思われても良いのでしたらね。
お礼
回答ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
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