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通所介護の人員について

通所介護の人員について 通所介護において看護士や生活相談員が1以上配置しなければならないってのは分かります たとえば 看護士さんや生活相談員さんが急な用事や発熱等でこれない場合ってのもあると思います。 生活相談員に関しては基準さえクリアしていれば前もって全員を登録しておく なんてことも可能だとは思いますが 看護士に関しては看護資格が必要ですよね いつ休むか分からない人の為にもう一人を雇うなんてことも実際は不可能だと思います。 その際看護士さんとかが休んだ場合 看護士さんがいないということで減算対象になるのでしょうか?

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  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

通所介護の看護師が休むと減算になります。 ただし、有給も取れないでは間違いだから 概ね90%以内であれば減算対象にはなりません 月に2・3日の休暇は大丈夫と言うことです。 *通知のQAが出てるから確認してください。 補足すると 研修も事業所を離れれば勤務外と見なされます 有給で休んだ日が二日で、研修が二日あれば常勤換算を0.8とされますよ。 それが連続すると減算になります。 長期間に渡る研修は同月に3日等があれば、間をおいて2カ月後に3日開催とされています。 これは職員配置に配慮された為です。 問題は、その間の月に3日の有給を取れば… 判断は解釈にになるから、3日を不適切とするか… 概ねなので、事情に応じて3日は認める気もしますが… それを超えるとパートの看護職員を採用する等の配慮が必要になるでしょうね。 *新婚旅行で1週間休んでも、翌月が普通に勤務できれば問題ありません。 中途半端な状態で行政に確認すると「藪から蛇が出る」事もあるので、事前に充分な確認が必要ですよ。 *下記にブログ形式で介護保険事業をまとめられているサイトをご紹介します。

参考URL:
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou
mappy0213
質問者

お礼

ありがとうございます 3日程度なのであれば (この程度って言葉もあやふやですね) って感じなんですね・・・ もちろん毎日来て欲しいのですがそうなると労働基準法に引っかかってしまうんですよね(^^; そうなると看護士をパートで雇うってことになってしまうんですね・・・・ ありがとうございました

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