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有給休暇について

私は今の会社に2月16日に入社し、最初の1カ月は時給のアルバイトでしたが、2ヶ月目からは固定給の社員として働いています。 本日有給休暇を使いたいと申し出たところ、入社日を聞かれ「2月16日」と答えたのですが、調べるからちょっと待って、と言われました。 入社して1年経っているのに発生していない可能性はあるのでしょうか? 法律では6ヶ月以上の勤務で有給が発生するはずですが、会社によっては変えることができるのですか? また、法律では最低有給は10日ですが、うちの会社は8日らしいです。 会社が8日と決めたらそちらが優先なのでしょうか? 質問ばかりですみませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

労働基準法第39条に定められている有給休暇は 次の(1)及び(2)の要件を満たせば、当然に発生します。 (使用者の許可や承認は不要です。)  (1)入社した日から6か月間継続勤務していること  (2)全労働日の8割以上出勤していること  以上の要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。  その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、 前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。(上限は20日まで。) >また、法律では最低有給は10日ですが、うちの会社は8日らしいです。 >会社が8日と決めたらそちらが優先なのでしょうか? 法令は就業規則より優先します。 法令に違反する部分の就業規則は無効となります。 ただし有給休暇の計画的付与という方法があります。 有給休暇の計画的付与とは、労働者が有する有給休暇のうち5日分は労働者のために残しておき、 その他の日数については、いつ有給休暇を使用するのかということを事前に労使協定で決めてしまう方法です。  使用者は労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との 書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、 その定めにより有給休暇を与えることができる。 すなわち10日のうち、2日は「有給休暇取得推進日」といった名称で 有給を取る日が定められているのかもしれません。 (1/1~3日は会社の所定休日、4,5日は有給取得推進日といった形で。) 労働組合があったら確認してみてください。

uri149221
質問者

お礼

ありがとうございます、大変参考になりました! うちの会社は他にも色々あやふやで、聞きたくても聞いたら上から目を付けられて働きにくくなるのでは、とみんなあやふやな事に不満を持ちながらも聞けない状態です;; 会社の規約も誰もが見れる所に置いてあるべきなのに見当たりません。 今度こそっと探して見てみようと思います。 小さな会社なので労働組合はありません。 不満の多い会社なのでもうすぐ辞める予定です。 辞める前に有給を消化する予定ですが、何か言われたらyasudeyasuさんの回答を参考に訴えてみますね!!

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