• ベストアンサー

借用書についてと遅延損害金について

昨年6月、友人にお金を貸しました。 貸した理由は、友人の夫の不祥事による示談金のためです。 我が家も貧しいので現金がなく、緊急だったので自分のクレジットカードから借り入れをし、それを友人に貸しました。 お金の受け渡し時バカな夫は借用書をもらわず、そのまま渡してしまいました。 いろいろゴタゴタが続いた後、ようやく先日借用書を書いて送ってくれることになったのですが、 送ったけど日付は記入しなかった、と友人が言います。 日付は最重要ですか? ちなみに貸し借りをした内容のメールは残っているので日付はわかります。そのメールがあるから、借用書に日付を入れなくてもいいと思うのは過信でしょうか? そしてそのメールについて心配ごとがあるのですが 先日友人はメアドを変更しました。 それによってメールでのやり取りはなかったことにされるのではないかと思ってふと不安がよぎりました。 日付を入れないのとメアドを変更したのは、相手弁護士の入れ知恵ではないかと不安で不安で。(多重債務のため、弁護士に相談しているそうですので) もしそれらが無効であればすぐにでも借用書に日付を入れてもらおうと思います。忙しいを理由にここまで来るのに半年はかかったので、そのことでまた時間がかかるのがわかっているので、どうしようかと思っての質問です・・・。 それから、私の名義でのキャッシングの上での貸付なのですが、 他の方の質問では、相手に請求できる利息は5%とありました。 私のケースではその借入金を立て替えて払う余裕はないため、年率18%の利息が毎月発生しています。(また借り入れて返済に回す・・状態なので利息金にも利息が付いていることになります) もちろんその金額をいただくつもりでいますが、相手弁護士にどう言われるかハラハラしています。 私は年率18%を受け取る権利はありますか? もし、現状(上記)では難しいのであれば、どうしたらいいでしょうか? こちらはお金がないし貸付金は少額なので弁護士との無料相談では着手金のほうが高いからと断られてしまいましたのでここで質問させていただきました。 法律に詳しい方、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>ちなみに貸し借りをした内容のメールは残っているので日付はわかります。そのメールがあるから、借用書に日付を入れなくてもいいと思うのは過信でしょうか?  何の日付ですか。お金を貸した日ですか。それとも借用書を作成した日付ですか。それはともかく、借用書というのは貸し借りをしたという事実を証明する証拠の一つですから、何を証明したいのかによって日付の重要性が変わってきます。  例えば、無利息で弁済期(返済日)を定めて貸付をした場合、利息発生の起算日は問題になりませんし(なお、遅延損害金「遅延利息」は、返済日の翌日から発生します。)、返済日が消滅時効の起算日になりますから、貸付日自体は、余り重要な意味を持ちません。(もちろん、相手方が返還約束をして、金銭を「受領」したという事実は証明する上で、貸付日が書かれていた方が望ましいでしょうが。) >ちなみに、こちらで内容と貸した日付記載したものをwordで作成し送り 友人に住所氏名を書いて捺印して送り返してもらうことを考えてますが そのような書面も借用書として有効でしょうか?  借用書は証拠の一つですから、借用書に有効、無効はありません。証拠として役立つかどうかです。ですから、そのようにされても別に構いません。ただ、証拠としての価値を高めるとすれば、なるべくでしたら実印を押してもらって、印鑑証明書ももらった方がよいです。それが無理であれば、せめて、御相談者の面前で氏名を自署してもらったほうがよいです。 >私は年率18%を受け取る権利はありますか?  そもそも、利息を支払う約束をしていなければ利息を請求できません。仮に利息の支払を約束しても、利率を定めていなければ、利率は年5%になります。もっとも、返済期限の翌日から支払い済みまで生じる遅延損害金は請求できます。(利率を定めていない場合は、年5%) 民法 (法定利率) 第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 (金銭債務の特則) 第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 (消費貸借) 第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

oshigotode
質問者

お礼

ありがとうございます! 六法全書でそのあたりを探そうとしたのですが自分はどの項目にあたるのかわからず???になっていたので、これでスッキリしました。 アドバイスもありがとうございます。 自分の場合は貸付日からの利息18%と遅延損害金が発生しているので、貸付日がないと請求できませんね。すっかり抜けてました。 buttonholeさんと返答頂いた皆様に感謝いたします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

日付は重要ですよ 借金の時効は10年です。もし、あなたが請求しないで10年経過すると時効が成立して返済してもらえなくなります。もし、後からの記入の際に悪意を持って10年以上前の日付を書き込まれたら、即時効成立となってしまします。 >多重債務のため、弁護士に相談しているそうですので >私は年率18%を受け取る権利はありますか? おそらく、相手弁護士から、今回の借金について、返済額の減免等が要求されることもあるかもしれません。

oshigotode
質問者

補足

ありがとうございます。 日付はやっぱりそうですか。 ちなみに、こちらで内容と貸した日付記載したものをwordで作成し送り 友人に住所氏名を書いて捺印して送り返してもらうことを考えてますが そのような書面も借用書として有効でしょうか? (つまり借りた本人が全て書かなきゃ無効ですか?って意味です^^:) 更なる質問で申し訳ありませんが、お詳しいようなので質問させていただきました。 ご返答頂けたら幸いです。 減免要求はありえますね・・・怖いです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

人にお金を貸す時は、あげたのと同じです。返してもらおうと思ってもダメです。遅かれ早かれ相手は自己破産の申請をします。どんな契約書を作ってもムダです。ただの紙切れとなります。

oshigotode
質問者

補足

それはわかっておりますが、その考えでは借用書はこの世で必要のないものって意味になりますよね。 破産手続きされてもその後の対策はあるので、そのためにも借用事実が必要なんです。 ご指摘ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう