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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書返還について)

借用書返還について

このQ&Aのポイント
  • 借用書返還についての質問と回答です。
  • 質問1では、領収書に借金返済の文言がある場合、相手が借用書を返してくれなくても問題はありませんかという問題があります。
  • 質問2では、借金を団体に返したつもりでいたが、誰に返したことになっているのかわからない場合についての問題があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

領収証があれば、通常なら問題はない? 借用書は、当人の目の前で破棄するか、遅滞なく返還が義務化されています。 団体の職員の言は、間違いですから、内容証明で遅滞なく返還する要求をして下さい。 借用書は、返済されても相手の手元にある場合、第三者に債権譲渡をされたら、相談者の側が抗弁する為に苦労する事になります。 内容証明で、返還要求をして下さい。

siozakiyuk
質問者

お礼

本日団体宛に連絡したところ 団体は知らなかったそうです(‐公ー) 詳細を話したところ 非常に問題だと認識していただいたようで 団体で一旦動いてくれるそうです 弁護士に依頼まで行かなくてよかったです(*゜ー゜) ・・これで解決すればですが・・・・

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

領収書があれば借用書を返してもらう必要が無い。 借用書を返す義務なんて無い。 返す義務がある担保の物では無く 契約の書類だからです。

siozakiyuk
質問者

補足

第487条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる

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