借用書がない借金問題とは?裁判所への督促状の効果は?
- 5年前に母が妹の夫に110万の借金を貸してしまったが、借用書がないため借金証明ができない状況。
- 元夫とその両親からお金はないと言われており、裁判所に督促状を出す予定だが、効果はあるのか。
- 借金を証明するために通帳の引き出し記録や会話の録音があるが、十分な証拠になるのか不安。また、元妻にも借金返済の義務があるのか悩んでいる。無職のため弁護士に相談することもできない。どうすれば良いか。
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借用書のない借金について。
娘です。 5年前に母が、妹の夫(今は離婚しています)に110万のお金を貸しました。(自営業をしていたようで、問屋への支払いに使うと言われたようですが、実際は遊びのお金のようです) 先日支払いの催促に行ったところ、元夫とその両親から「お金はないので払えません。欲しいなら裁判所にいってくれ。」と言われたそうです。 話が進まないので、裁判所から督促状を出して貰おうと思っているのですが、まさか離婚するとは思わず、借用書も書かずに渡してしまったので借金を証明するものがありません。 借用書を今から作成しようと思うのですが、おそらく応じてくれないということです。 1つ記録として残っているのが通帳の引き出した記録だけで、その他に次回、催促に行く時に会話を録音する予定ですが、これは十分な証拠になりますでしょうか? それと、もう一つ元妻(妹)にも借金返済の義務が生じるのでしょうか? 現在無職のため、弁護士にお願いすることもできません。 この場合、どうすれば良いのでしょうか? 皆様のお知恵をお借りしたいです。 よろしくお願いいたします。
- L1ght
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契約は元々口約束から始まっています。 したがって、口約束であっても、その存在が証拠によって証明できる場合は有効とされる場合が多いのです。(例外的に法が一定の形式を要求している契約があり、その場合にはその形式を踏まないといけません。) しかし、口約束というのは「言った言わない」の水掛け論になりやすいので、後日の証拠として作られるのが契約書なのです。 契約書がない場合は契約書に代わる他の証拠を集める(作る)ことが必要になります。 金の貸し借りですと、「資金の移動が確認できること」が大切です。貸し主が、資金を自分の預金などから引き出した(あるいは借り主に送金した)記録があると、金額や貸付日の特定に役立ちます。これは一部あるようですね。 「返す約束があったこと」も大切です。催促した際の会話録音はとても有効です。 会話録音のなかで相手に返済を約束させる必要はありません。「金が無いので返せない」という発言で十分です。その発言で、「返す約束があったこと、裏返すともらったのでないこと」「お金が渡されたこと」はわかります。 会話録音は当然隠し録りですよ。気づかれないように自然な会話を心がけてください。 会話の中で誰と誰の会話かがはっきりしたほうがよいので、さりげなく固有名詞を出してみるとか、録音日がなんとなくわかる話題を出しておくのもいいですね。しかし、会話が不自然になって相手に気づかれるくらいなら、無理して言わなくていいです。 「貸した100万円のせめて半分の50万円でも返そうという気はないの。分割で払わせてくらいのことも言えないの。」「貸した日は去年の4月30日だったから、まる1年にもなるよ。」といった台詞をいうと、相手が否定しなければ、貸した金額や貸した日が明らかになります。 また、素人の方は、録音機の操作に不馴れで録音できていないことがよくあります。録音機をポケットやバックの奥深くに隠したがためにガサガサという雑音しか録れていないこともあります。また、自分の声ばかりが大きくて、肝心な相手の声がさっぱり聞こえないという場合があります。何度も予行演習して録音が確実にできることを確認してからおこなってください。 相手と対面しなくても電話録音でいいんですよ。 では、健闘をお祈りします。
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- osakajapan2001
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回答致します (1)御金を貸したが借用書は元から無い (2)金が無いからと拒否された (3)妹の元夫に貸したが妹には返済の義務はあるのか (4)裁判で返済を求める 貴方の御質問は概ね以上の様に集約できます では回答致します 私も借用書なしで金を貸した事が数回あります そして その全てにおいて返済を完了して頂きました 私の場合には (1)借用書は取らない (2)利息は取らない という方法です 人助けだという事を明確に表明して 義務を貫徹させます しかし貴方の場合には返済はして頂けないとの事 同情致を禁じ得ません (1)は致命的失態です (2)言い訳です (3)義務はありません (4)は勝ったとしても資金がなければ不可能です はっきりと申し上げて貴方たちは騙されたのでしょうね 返済はほぼ不可能です 裁判をするのも弁護士が付かない場合は貴方が弁護士役をしなければ成らず 事実公判維持は不可能です 早く心の中から相手の事を追い出す様に努めて下さい そして 今後は同様の事態を招来しない様になさって下さい <(_ _)>
お礼
そうですね、騙されたのかもしれません。 親族だからと言って信用してはいけませんね。 返して貰えないかもしれない、ということを頭にいれておきたいと思います。 ご回答、ありがとうございました。
- n_kamyi
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十分な回答が出ているので、1点だけ補足します。 裁判で勝つことも重要ですが、勝った後にどうやってお金を回収するかです。 裁判所はお金の回収をしてくれるわけではありませんし、お金の在り処を調べてくれるわけではありません。 勝訴判決をとってから、強制執行かけることとなります。 元夫の資産はありますか?預貯金の口座はわかりますか?勤務先がわかりますか? これ等がわからないと、裁判に勝っても絵に書いた餅です。
お礼
元夫の貯金は全くないと思います。 前にも500万ほどの借金をした時に元夫の姉が返済したので、家族のお金はあると思うのですが…。 口座のことなど聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
#1 さんか完璧な回答をしていますので 補足だけ。 ”元妻(妹)にも借金返済の義務が生じるのでしょうか?” ↑ 原則生じません。 ただ、それが民法761条の「日常家事債務」に 該当する場合には義務が生じます。 (参考) 借りたお金の使いみちが、生活費など、いわゆる「日常家事」に関する場合には、 配偶者は互いに連帯して支払い義務を負うことになります。 これを日常家事債務といいますが、これに該当するものと、 そうでないものについては、次のようになっています。 <日常家事債務に該当するもの> ■夫婦が暮らす家の家賃、電気・ガス・水道代などの光熱費 ■生活必需品の購入費 ■子供の教育費、養育費 ■家族の医療費 ■身分相応なレジャー費、被服費、化粧品代...など <日常家事債務に該当しないもの> ■ギャンブルによる借金 ■仕事上の借金 ⇒ 事業失敗による借金、負債、損害賠償などです。 ■身分不相応な高額な買物 ⇒ 生活レベルと掛け離れた宝石や毛皮などです。 ■個人的に責任のある損害賠償 ⇒ 交通事故、傷害、詐欺など、夫婦の一方が起こした事件・事故によるものです。
お礼
妹に返済の義務は生じないのですね。 貯金もできない状態だったので、もし折半になってしまった時の事が不安だったので安心しました。 ご回答、ありがとうございました。
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