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借用書がない金銭の返還

妹の話です。 同じ職場で、結婚も考えているという男性にお金を貸しました。 相手が、家族の病気療養で必要などと数回に渡り100万円近いお金を渡したそうです。 「毎月、自分が返済する」と言ってクレジット会社2社から借りさせたようです。 その時も「(将来的に)夫婦の借金だから、一緒に返済しよう」みたいなことも言っていたそうです。 このような事情もあり、借用書は書いてないそうです。 昨年暮れから様子がおかしくなり、男性は職場の移動を本社に直訴し異動しました。 携帯もメールも連絡しても繋がりません。 他にも寸借していた可能性もあります。 質問したいのは、 ・借用書がない借金を返済させるにはどうすればよいか? ・会社に事情を話し、男性の給与を差し押さえるなど出来るか? ・詐欺罪は成立するか? といったことです。 なお、今回の件は授業料として・・・みたいな回答は遠慮いたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

1,裁判の場合は、質問者に証明責任があります。 2.会社に通知は、事実でも名誉毀損のなる場合があります。 3,詐欺罪は成立しないと思います。

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.2

訴訟・支払い督促等法的手続きは書類(金銭消費貸借契約書)等が無くても可能ですが、非常に不利になります。まずは内容証明をだし、借用書等の書面を書かせましょう。「借用書に署名してください年月日金万円貸した金額を返還してください、さもなければ事情一切を法的機関や職場の上司に相談し、法的手段も辞さないし、刑事告訴の考えている」等の文面でいいかと思われます。 借用書はフォ-ムは調べてください。書類が出来れば。訴訟等に乗せ・判決文で給与の差押えが出来ます。会社に事情を話しての差押さえはほぼ無理でしょう。 司法書士・弁護士の法律相談を薦めます。法テラスもあります。

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

>・借用書がない借金を返済させるにはどうすればよいか? 今からでもいいので、借用書(または示談書)を交わして、 少しずつ払ってもらうことしかない思います。 それでも全額返済まで進むとは思えず、かなり困難なことかと思います。 絶対的効果があるわけではありませんが、 連絡や契約には、第三者が書面について介入する 内容証明郵便(郵便局が写しを保管する)や、 公正証書(公証人が立会人として事実を証明する)による借用書作成を 適宜、利用すると幾分かは回収の効果があるかもしれません。 行政書士、公証役場に問い合わせてみては? >・会社に事情を話し、男性の給与を差し押さえるなど出来るか? 客観的証拠(借用書)がない以上、差し押さえは難しいです。 借用書があったとしても、調停や裁判を経てからになります。 >・詐欺罪は成立するか? もし、家族の療養の話が嘘であったというように、 故意に借金をさせた場合は、「詐欺罪」が成立する可能性が高いです。 しかし騙すつもりではなかった場合は詐欺罪にはなりません。

noname#133117
質問者

お礼

周囲の情報を集めていくと、何人か似たような金銭トラブルがあったそうです。 最初は温水器の修理で25万必要といって借りさせたようです。 今、自分を通じてその修理代の明細書、領収書を提示させるようアドバイスしてます。

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