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北朝鮮の船が入港出来る根拠法令
国際法上、「公海自由の原則」がある。航海自由ではない。国交のない国の船が領海に入る時、軍・警察などのチェックがないのは、世界中で日本だけです。日本以外の国は、公海(200海里)上で検査をしている。福田官房長官は「日本は法治国家であるから入港は止められない。」と説明している。さて、小生の質問は、この根拠法令?
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領海とは、沿岸国の海岸線又は基線から12海里以内の水域をいいます。基線の内側に存在する水面は領海ではなく、内水です。 無害通航権とは、無害な態様であれば外国船舶が沿岸国の了解なしに領海を通航する権利です。軍艦といえども、無害通航は認められています。これに対して内水は、前にも記したように、領土と同様に沿岸国の領域主権が完全適用される水域なので、軍艦の通航はもちろん、一般船舶の無害通航も認められません。外国船がわが国の河川を自由に航行できるはずはないですよね。 一方、外国貿易船の自由入港は、数世紀前から存在する国際慣行です。当時は無線機がないので、事前に入港を通知するのは不可能でした。 領海や内水における沿岸国の領域主権と外国貿易船の自由入港の慣行を両立させるための仕組が、開港という制度なのです。
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- been
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港湾の水面は、国際法上、領海ではありません。「内水」です。内水は領土と同様、沿岸国の完全な領域主権が及ぶ部分であり、無害通航権の対象になりません。よって、無害通航権は北朝鮮の船舶が入港できる法的根拠とはなり得ません。北朝鮮船舶入港の根拠は、背景としては慣習国際法、わが国の制定法としては関税法です。 外国貿易船は、慣習国際法上、外国の港に自由に(事前の許可申請なしに)入港することが認められています。船舶の国籍は問いません。これは、国際社会の確立された共通ルールです。 しかし、沿岸国としては、いくら外国貿易船といえども自国の海岸に勝手に貨物を陸上げすることを許すわけにはいきません。そこで、両者の利害を調整するために設けられたのが「開港」という世界共通の制度です。開港は、外国貿易船のために開かれた港であり、外国貿易船が自由に入港することができます。 わが国の関税法も、外国貿易船の開港への自由入港を当然の前提として制定されています。 関税法第十五条 外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間以内に入港届、積荷目録及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。(以下略)
お礼
最初は根拠法令はないのでは?と疑ったのですが、これが国内法(関税法)にもあることがわかり、安堵しています。大変有難う御座いました。
補足
慣習国際法上の「開港」という世界共通の制度 と 国連の「無害通行権」との関係が、今少し、おぼろげです。
- seasun
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#1です。返事遅くなりました。 http://www1.kaiho.mlit.go.jp/のメインタイトル下に[検索はこちらへ]がありますから、そこで無害通航権で検索してください。国連海洋法が検索されるはずですから、その文書の第17条を参照下さい。 また、 http://web.sfc.keio.ac.jp/~s00592kt/kasumi/kokusai/IL_index.htmlの(4)領域の中で無害通航権の説明があります。
- seasun
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国際法上は、国連海洋法条約(日本も批准している)が領海の無害通航権を認めており、《開港》である新潟港への入港は、国際法違反等の例外的状況を除けば、どこの国の船であれ、拒否することはできないからです。 国交が有る無しは関係がありません。 よって、福田官房長官の「日本は法治国家であるから入港は止められない。」となるわけです。
お礼
完璧なるご回答を頂き、心から感謝致します。小生のモヤモヤの1つが見事に消滅致しました。本当に有難う御座いました。
補足
明快なるご解答ありがとうございました。参考までに、国連海洋法条約の無害通行権がわかるURLをお教え下さい。
補足
開港の制度は良くわかりました。くどいようですが今ひとつ、お教えを請いたい・・・。「税関法15条:外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間以内に入港届、積荷目録及び船用品目録を税関に提出」とありますが、無線、レイダ-などができた現在、入港時ではなく、領海への進入時に、permissionを採るよう国内法を改正しなければいけないのでは?と単純に疑問に思います。