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知り合いと賭博をして勝ち100万円受け取りました。

知り合いと賭博をして勝ち100万円受け取りました。 後日知り合いは返還を求めてきたので僕も額が額なだけにそれに応じる事にし誓約書に¢賭博で勝った100万円返します£と書きました。 ですが急な入り用で受け取ったお金の半分以上既に使ってしまった状態だったので¢100万一括で返すのは無理だ£と知り合いに伝えると、知り合いは¢誓約書がある以上こっちは裁判を起こす事が出来る£との事です。 そこで質問なんですが、確か賭博によって支払ったお金は返還請求出来ないと決まっているハズでしたが誓約書がある以上は知り合いは僕に対して返還請求をすることが出来るのでしょうか?またこの誓約書は有効でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.3

はい、賭博で支払ったお金は、返還請求できません。 いわゆる不法原因給付というやつです。 〔参考:民法708条本文「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」〕 この結論は誓約書があったとしても変わりません。 つまり、裁判を起こしたければ起こせばよいのですが、その請求は認められない(つまり原告敗訴になる)というだけです。 ちなみに・・・ 相手方が民事訴訟を提起したら、みんな捕まるぞ、という回答がありますが、なぜそういう回答になるのか不明です。 民事訴訟の資料が刑事事件の捜査の端緒となるというのでしょうか。私には疑問です。

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その他の回答 (3)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.4

刑法19条(没収) 1項 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 刑法19条の二(追徴) 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 賭博罪で得た金銭は没収される。例え、使い込んでしまって一部を没収できなくても追徴できる。 この件はto0908さんが国に100万没収されるだけ。

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回答No.2

#1さんが回答しているように、違法行為の上の違法な誓約書なので裁判にならないですから、それを前提に、2人が納得できるところで解決しましょう。 しかし、可能性は低いですが警察に通報されたら洒落にならないですよ。 警察が捜査すると・・・投稿者は特定される可能性は高いですよ。 間違っても裁判所には行かないように、警察が待ってるかもw >裁判の提訴は違法行為の上の誓約書なので誓約書自体が無効です裁判の提訴は違法行為の上の誓約書なので誓約書自体が無効です

to0908
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すでに警察には賭博罪として取り調べをうけております。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

裁判以前に賭博は違法です。 裁判の提訴は違法行為の上の誓約書なので誓約書自体が無効ですが、賭博罪として参加者と場所提供者が立件されます。 百万円の金額では逮捕を免れないでしょう。 さっさと返却、なかったことにしたほうが良いです。

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