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知り合いに95万円貸して夜逃げされたので、簡易裁判をしようと思ってます

知り合いに95万円貸して夜逃げされたので、簡易裁判をしようと思ってます。 借用書を書かしたのですが、貸した金額、毎月の返済額と住所氏名を書かせましたが、 貸した自分の住所・氏名は書いていませんが、借用書の書かせ方に問題はありますでしょうか? その場合でも裁判はできるでしょうか? お手数ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.5

管轄裁判所は【民事訴訟法4条】でいくと被告人の住所地、【民事訴訟法5条】で原告の住所地が可能です。 民法 第五百八十七条 (消費貸借) 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 ※したがって弁済場所となる質問者さんの住所地で相手の最終住所或いは居所に対して告訴可能です。 本籍地で、というのはちょっと分かりません。 弁護士或いは裁判所にお尋ねになって下さい。

ayusukisuk
質問者

お礼

了解しました、ありがとうございました。

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.4

裁判で判決を得る事が目的なのでしたら、大丈夫です。 相手の現住所に訴状を送れば良いのです。相手が受け取らなくても、受け取ったと判断されるやり方があります。それが公示送達です。

ayusukisuk
質問者

補足

現住所がない場合は本籍でも構わないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

大した問題にはなりませんよ。借用書、念書、覚え書き等、相手の住所まで記入する事はまずありませんし…。大事な事は所有者です。 それに、裁判までいくのでしたらまず内容証明を住所地に郵送するでしょう。当然受取人がいないのですから、既成事実となります。告訴通知も公示送達になりますね。 やっかいなのは、判決文がでても相手が捕まらないと徒労に終わる事。 私も同じ経験をしています。相手に財産もなければ、勤め先も不明だと次の手が打てません。

ayusukisuk
質問者

お礼

夜逃げが2回目なんですよ、こいつは。 60万ぐらいは回収したのですが、また逃げられたんです。 相手が住民票を移せばいつでも探せるのですが、今回はすぐには移さないでしょうから、 裁判をして時効を止めてもらうのが目的なんです。 裁判ができて時効がストップせれば問題はないのですが。 回答感謝いたします。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19407)
回答No.2

お金の貸し借りは、借用書が無くても有効です。 借用書とは、裁判になったなどで「貸したろ」「いや借りてない」っていう水掛け論にならない為に書かせる物です。 また「借りた人間」と「借りた額」さえ書いてあれば有効です。理由は「借りた金は借用書の持ち主に返す」のが普通だからです。 なお、今回の場合、裁判しても、あまり意味はありません。 なぜなら勝訴しても「相手に書かせた借用書に、裁判所のお墨付きが付くだけ」だからです。 つまり「借金がある事を、裁判所が明確にしてくれるだけ」で、勝訴しても1円も返して貰えないのです。 返してもらうには「ほら、裁判所が、お前に債務があるのを認めたぞ。返せ」と、貴方本人が相手に取り立てる必要があります。 取り立てしても返さないなら、裁判所に「差し押さえの仮処分申請」をお願いして差し押さえを行い、相手に差押命令が送達されてから1週間後に差押取立を行います。 相手が夜逃げして逃げていて、相手に差押命令が送達できない場合や、差し押さえるべき財産や給与が無い場合は、差し押さえは不発に終ります(裁判所に払う手続き手数料だけ失って終り) 大事なのは「相手に債務があるとの言質を取る」「債務を時効にさせない」と言う事。 「債務があるとの言質」は、紙でも録音でも良いし「絶対に返すから、もうちょっと待って」って言う内容で構いません。 「債務を時効にさせない」は、法的な督促を行うのでも良いし「千円、1万円でも良いから、借金の一部を返してもらう」で良いです。 繰り返しになりますが「裁判しても借金は返って来ない。それよりも、借金を時効にさせないことの方が大事」です。 その為には「夜逃げされて消息不明になったりさせない事」が最重要。 >知り合いに95万円貸して夜逃げされたので てゆか「夜逃げされた」のであれば、もう手遅れ? 当然ですが、裁判しようにも、訴訟開始の特別送達が相手に届かない(夜逃げ状態)のでは、訴訟が開始できず「訴訟開始の為の手数料を裁判所に取られて終了」ですよ。 訴訟を開始するためには、探偵を雇って調査するなどで「訴訟相手がどこに潜伏していて、どこに特別送達を出せば良いかが判明している必要」があります。 借用書の住所で訴訟を起こしても「特別送達が不着で訴訟却下」になるだけです。

ayusukisuk
質問者

お礼

今回の目的は借金を時効にさせないことが目的です。 回答感謝いたします。

ayusukisuk
質問者

補足

裁判所に問い合わせしたところ、相手に届かなくても、できることもあると言ってました。 詳しくは、裁判所に行ってからしか無理でしたが。 とりあえず、そいつの戸籍はいつでも取れる状況にはしてるのですが。 相手に裁判所の郵便が届かずに起訴は難しいですかね? 回答感謝いたします。

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回答No.1

借用書により、その友人が95万円の借金をしたことが証明されます。しかし誰から借金をしたのかを今後立証しなければいけなくなる可能性を残しています。 友人が出廷した時に、借金はしたがあなたからはしていないと言われて、それを覆すことができなければあなたへの返済義務はありません。つまり貸したお金は返ってこないということになります。 その友人がそのことに気付かなければいいのですが・・・。ただ裁判となれば、相手側にも弁護士がつくでしょうから、入れ知恵をされる危険性があります。 まずは弁護士を雇って交渉させたほうがいいのではないでしょうか?

ayusukisuk
質問者

お礼

その点は大丈夫です、夜逃げされる前に少し返してもらっていた、通帳の記載がありますんで。 回答感謝いたします。

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