• ベストアンサー

脱税や未申告の者を発見した場合、通報義務はありますか?

こんにちは。 あまり具体的でなくすみません。 脱税(ここでは、所得はあるが未申告、虚偽申告)を発見した場合、 もしくは、その疑いが濃厚である者を見つけた場合、 気付いた者に役所や税務署へ通報する義務はあるのでしょうか。 ※ 努力義務含む。 ※ 発見者とその者の関係の度合いによるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#107540
noname#107540

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>気付いた者に役所や税務署へ通報する義務はあるのでしょうか… そのようなことを定めた法令類は、見たことも聞いたこともありません。 ウン億円の贈与税を申告していなかった鳩山総理だって、誰も税務署へ通報したりしていませんよ。 マスコミや国会で騒がれたため、総理は仕方なしに申告しただけです。 総理は 「修正申告をして納税も済ませたた」 と強弁していますが、一度も申告していないのですから、「修正」などでなく、「期限後申告」です。 この期限後申告もあくまでも自主的な申告と認められたようで、今のところ重加算税などが課せられたという報道はありません。 国会でも、自民党の与謝野氏は総理を「平成の脱税王」と揶揄していましたが、総理に脱税の認識がないのみでなく、現時点で法律上の脱税と認定されたわけではありません。 >脱税(ここでは、所得はあるが未申告、虚偽申告)を発見… 一般市民がどうやって未申告、虚偽申告を断定できるのですか。 >もしくは、その疑いが濃厚である者を見つけた場合… 半年前までは政権の中枢にあった人たちが、現政権トップに脱税の疑い濃厚と指摘しても、国税庁が直ちに動くことがないことからも、一市民が騒ぎ立てたところでどうにかなるものではないことがお分かりになるでしょう。 いずれにしても、去年の選挙はとんでもない人をこの国の指導者に選んだものです。

noname#107540
質問者

お礼

回答者さまの政治不信。全くもっともだと思います。 今回は、もう少しスケールの小さい世界で感じたことを質問した次第です。 ありがちな未申告者の例とそれを発見してしまう例をお礼文に補足として書こうと思いましたが、 変に利用される可能性も無くはない気がしましたので、やめておきます。 ありがとうございました。 以後、また整理したうえで投稿、または、別所にて問い合わせしたいと思います。

関連するQ&A

  • 脱税の通報はどこへ?

    私の知り合いが株やFXやワラントなどなどやって稼いでいるのですが、 税金を申告していないみたいです。 利益はおそらく年間数百万円だと思います。 その人曰く、このぐらいの金額ならいちいち税務署は調べないよ!平気平気・・・ 税務署はもっと大きな金額しか調べないから、小口まで全部調べてたらきり無いじゃん・・・って言ってました。   そう私に言って、私にも脱税を勧めていました。。。 勿論、私は即答で断り、きちんと毎年税金は申告しています。   私はどちらかと言うと、正義感が強い方で、不正はしたくないし許せない方です。 友達で無い、単なるちょっとした知り合い程度なので、 通報したいと思うのですが、 匿名とかでネットから通報できる場所はありますか? 通報するには、どこへ?どのような手段がありますか? 教えて頂きたいと思います。 不正は許せません。  

  • 火事を発見したが、通報しなかったら犯罪になるのか?

    火事を発見した人は消防署とかに通報しなければいけない義務が消防法に定められていますが、 発見した人が通報しなかった場合刑事罰とかあるのでしょうか? 消防法第二十四条   火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 ○2  すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 ・・・とありますが、その消防法24条に関する罰則について、 消防法第四十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 二十  正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の     規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は     第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者 ・・・と消防法44条で定められています。 しかし消防法44条は、「虚偽の通報(をした者)」とありますので、 ”ただ発見しても通報しなかっただけ”では、 厳密には消防法24条に違反していても、 刑事罰はないということなのでしょうか? 厳密には”犯罪にはなるが罰はない”ということでしょうか? 教えてください。

  • 脱税、申告漏れを第3者が指摘する場合は?

    脱税や申告漏れが疑わしい人間がいた場合、第3者が税務署などに報告すると、税務署は何かしらのアクションを起こしてくれるのでしょうか?疑わしいと思える書類などはあるのですが、絶対している!と言えるくらいの証拠ではないです。状況証拠レベルです。また、報告したことにより第3者が罪に問われることはありますか?守秘義務等は一切ない状況で。教えてください!

  • 「心づけ」の雑所得申告をしないのは脱税でしょうか??

    「北海道の西友の返金」でのお答えで、 『受け取った側が、虚偽の申告で受け取った場合は、雑所得として申告が必要ですが』 との説明を受けました。 医師への謝礼(心づけ)について マスコミなどで取り上げるとき、「公務員だから違法だ」「倫理的に良くない」などとなりますが、『脱税』としての切り口では見ないものなのでしょうか??(雑収入を申告しない・・・) 雑収入と本人が認めていないから 『脱税』以前の問題なのでしょうか?? がんばれ!国税局!(違う??)

  • 元夫の脱税の可能性がある場合、税務署にはどのように申告したらよいか教え

    元夫の脱税の可能性がある場合、税務署にはどのように申告したらよいか教えてください。

  • 特別背任で得た利益を、税務署に申告しないと脱税も

    会社の経営者が特別背任で長年の間に得ていた利益を、税務署にずっと一切収入として申告していなかった場合は、特別背任罪と脱税の罪の両方に問われますか。 違法な収入なので普通は申告しないとは思いますが、 長年泥棒をして捕まらず、儲けたお金を税務署に申告しないのと同じで、脱税罪には問われないのでしょうか?

  • 脱税告発についてですが、例えば小売店等で明らかに過少申告が疑われる場合

    脱税告発についてですが、例えば小売店等で明らかに過少申告が疑われる場合に税務署に調査を入らせる方法は無いのでしょうか?この件で言えば経営者が財政の厳しい小さな村で村民として許せません。どなたか教えて下さい。

  • 公務員の不正の通報を受けた役所の調査義務の根拠

    国家公務員(または地方公務員)が職務上の不正(例えば公文書偽造、虚偽公文書作成など)を行ったとき、そのことを、誰かが官庁・役所に通報したら、官庁・役所としては、いろいろ調査したりするはずですよね。 そのようなマスコミ記事は、多くあります。 このように、国家公務員(または地方公務員)が行った職務上の不正(例えば公文書偽造、虚偽公文書作成など)を、誰かが、官庁・役所に通報したら、官庁・役所としては、いろいろ調査したりすべき(官庁・役所側の調査義務の発生)でしょうが、そのような「官庁・役所側の調査義務の発生」の法的根拠(法律の条文など)は、何でしょうか?

  • 正直者がバカをみる?市役所って住民税の脱税調査ってすることってあるのですか?

    友人から聞いた知人の話です。 知人はサラリーマンをしながらサイドビジネスで副収入があります。 知人は、所得はサイドビジネス分を含め年間300万円をはるかに超えているにもかかわらず、おそらく10年以上所得の申告をせず住民税を払ったことがない。 役所への申告はしていないが所得税は払っていると言っている。 知人は現住所のある市に勤めているのではなく他県に勤めているが、会社は知人の現住所の市へ支払調書を提出していない。 役所から一度だけ知人に所得の確認が来たので「収入0円」で申  告したそう。 役所は「収入0円」や「無職」と本人がそのように申告しているのであれば、個人情報の関係上でそれ以上立ち入って調べることはできないと言っています。 どこの市町村でも財政難で取るべきものは取らないといけないと思うのに、なぜか消極的な役所の回答に驚きました。 税源が地方へ移譲されることで、役所は今まで以上に厳しく調査をして摘発などをしないのでしょうか? 現住所と勤めている市が違うと、脱税が発覚するのは難しいのでしょうか? こんなやり方で脱税をしている人達がいると思うと、腹が立って仕方がありません。正直者がバカをみるって本当にそう思います。 告発しようか迷っています。告発してもどこまで動いてくれるかわかりませんが、、、

  • 脱税と申告漏れの判断

    税務署は調査してこの会社は売上過小や、経費水増ししていると判断すると追徴課税します。その場合脱税ではなく、申告漏れという超甘口の判断で終わらせます。確かに大概の会社は1度入られれば次回から節度ある申告をします。それがまた2年後も入られた場合、また同じただの損国漏れにするのでしょうか。脱税にすると言うことと、申告漏れで済ますということの基準が良くわかりません。 5年の間に1回目は30万、2回目は法人と個人で1500万、3回目はもっと大きいでしょう。回数と金額により脱税と判断するのですか。その場合過小申告等に比べてどのような違いがありますか。 名古屋の坂東英二は個人事業で7500万の「脱税」、3800万の追徴課税されたと新聞報道されていました。これも名古屋国税査察部です。地方の税務署ではそこまでのやらないと聞いています。 地方の税務署の場合、その会社が悪質の場合どこまで捜査権があるのですか。上(査察部)に挙げるとかしないのでしょうか。地方の税務署には逮捕権はないと聞いています。 それとどうして追徴課税された内容を会社の役員であり、株主には詳細を教えないのでしょうか。個人情報で教えてくれません。個人情報はそのような意味の物ではないはずです。個人情報の意味を取り違えていて、逃げ口上に使っているのです。追徴課税後次に新しい資料提出しても、その後のことを一切連絡ありません。これもなぜでしょうか。これでは代表の遣りたい放題です。 詳しい方よろしくお願い致します。