火事を発見したが、通報しなかったら犯罪になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 火事を発見した人は消防署とかに通報しなければいけない義務が消防法に定められていますが、発見した人が通報しなかった場合に刑事罰があるのでしょうか?
  • 消防法第24条によると、火災を発見した者は遅滞なく消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければなりません。しかし、罰則は虚偽の通報をした場合にのみ適用されます。
  • したがって、発見しただけで通報しなかった場合は厳密には消防法に違反しているものの、刑事罰は課されません。ただし、義務違反として民事上の責任を負う可能性があります。
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火事を発見したが、通報しなかったら犯罪になるのか?

火事を発見した人は消防署とかに通報しなければいけない義務が消防法に定められていますが、 発見した人が通報しなかった場合刑事罰とかあるのでしょうか? 消防法第二十四条   火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 ○2  すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 ・・・とありますが、その消防法24条に関する罰則について、 消防法第四十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 二十  正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の     規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は     第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者 ・・・と消防法44条で定められています。 しかし消防法44条は、「虚偽の通報(をした者)」とありますので、 ”ただ発見しても通報しなかっただけ”では、 厳密には消防法24条に違反していても、 刑事罰はないということなのでしょうか? 厳密には”犯罪にはなるが罰はない”ということでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5067/13240)
回答No.1

第二十四条違反に他する罰則規定は無いので、通報を怠れば違法行為ではあるが刑事処分は無いと言う事になりますね。

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