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労基法違反ですか
労基法違反ですか うちの職場は,時間外や休日出勤を別な日に振り替えることをしています。 休日出勤は4週以内に振替をすることになっていますが,ほとんど取れずに捨てている感じです。 平日の時間外も別な日に時間外分早く帰ることにより振替ということになっていますが,休日出勤同様にほとんど取れずに捨てている状態です。 割増分ももらっていません。もちろん週40時間も1日8時間も超えています。
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その昔、サラリーマン時代に労働組合の役員をしたことのある者です。 休日を別の日に振り替えること自体は合法です。 ただ、振り替え休日に出勤した場合は休日出勤手当を支払わなければなりません。これが支払われていないのであれば違法です。 残業分を他の日に早く帰ることで差し引きゼロは法律では認められていません。(同じ日同士、たとえば1時間遅く来て1時間残業、1時間早く来て1時間早く帰ることで差し引きゼロは認められています)残業した日は残業手当を支払い、早く帰った日は給料カットです。残業手当が支払われていなければ違法です。 ところで、振替休日をほとんど取れずに捨てているとのことですが、振替休日に休もうとすると上司が「出勤しろ」と言うのでしょうか。もしそうではなく、休みづらい雰囲気で出勤してしまうのであれば、質問者さんの意識の改革も必要でしょう。 振替休日に上司に出勤を命じられた上、休日出勤手当も出ないというのであれば、質問者さんの会社に労働組合があれば労働組合、なければお近くの一般労働組合などにご相談されることをおすすめします。
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- matumotok
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回答No.1
こんにちは。 違反です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 上司には直接「出勤しろ」とはあまり言われませんが,出勤しなければならないほど仕事は与えられるので,仕方なく上司の許可を得て出勤しています。 一度,上司に手当は出ないのか相談したことがありますが,「なぜ,そんなに忙しいのかわからない。仕事のやり方が悪い」と言われて終わりです。 まだ,私は常勤職員で月給制なのである程度のサービス残業は仕方ないと思っていますが,非常勤で時給で働いている方は,働いた時間分を働いた日にもらえずかわいそうです。(雇用契約書に記入されている一日の最大時間分のみ支給され,それ以外のオーバー分は,時間外を振り替えた日に割増もされずに通常の時給金額で支給されます) 組合が無いと経営者のやりたい放題です。