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労基法違反について

現在、会社の役員となっています。 理由としては、嫁の親の会社に勤務しており、実際の権限は全くなく、一社員と同じ仕事内容だが、役職だけは役員となっています。 嫁とは離婚前提に考えているが、現在給与や明細なども親から嫁に直接渡しているため、実際の給与額なども知らされていない状況である。これは親の会社に勤めた時から嫁の親すなわち社長と嫁が勝手に給与のやりとりをやっているため自分は全く知らされていない。 その中から月数万円のお小遣いが自分の手に入る形になっている。 現在の勤務状況は1日14時間以上の勤務時間で月4日の休みで行っている。 忙しい月になると月2日の休みになり14時間以上の勤務は毎日当たりとなっている。 そこで、質問ですがこれは労基法違反に当たるのではないかと思っています。 36協定も記入していません。 実際、これは労基法違反なのでしょうか? このままでは体も大変のため離婚も前提に労働基準局に訴えようかと考えています。そのため準備すべきものなども教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • p62
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.3

あなたは誰でしょう? 労働法は「労働者」を守るための法律です。 形だけであろうが、あなたは役員!雇用者・経営者です。 労働法の保護の対象にはなりません。36協定も関係ありません。 もともと保護対象ではないのですから、労働法違反になどなりません。 名ばかりだろうと、経営者であるという自覚を持つと良いでしょう。 そうすれば14時間勤務、月休2日程度の『楽な職務』で文句をたれたりしなくなるでしょう。 経営者は24時間365日、いついかなる時だって勤務時間です。 14時間しか勤務せず、2日も休みまであるなんて、そんな恵まれた環境に文句を言うなど罰当たりです

回答No.2

名ばかり役員とはいえ労働者ではないので、同じ権利を主張できるかどうかというところですね。 労基署に相談すること自体は違法でもなんでもないので、やるだけやってみたらいかがですか。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

役員でしょう?それも次期社長。 会社を潰すか労働基準法を守るか2つに1つですよ。 余裕のある会社なんて一部の優良企業だけですよ。

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