• 締切済み

労基法第3条における差別的扱いについて

同一業務、同一勤務時間なのにある特定の人物だけ優位に扱うことは労基法第3条に違反するのでしょうか? 私は都内大手ハイヤー会社で運転手をしております。 給与の基本となる売上について平等でない事実がありますので法律に詳しい方からの ご意見を頂きたいと思います。 (業務の内容と売上) 業務は毎日6時~21時まで、A銀行へ出向しA銀行所有の車にて役員(固定の人物)の送迎をしております。 この業務による私の売上は45,000円/日です。(3,000円/時間) 尚、この業務は、拘束時間が長いことから私と他1名(以下、A氏という。)の1日置き交互に行ってます。 (平等でない事実) 私の売上は上記のとおり45,000円/日ですがA氏は私と同一業務、時間等の条件が同じであるのに売上は51,000円/日です。 51,000円である原因は実際の拘束時間(6時~21時)の前後1時間、即ち拘束時間を5時~22時と水増ししているからなのです。 実際は勤務していない2時間を水増ししているのです。 この水増しは営業所がA氏だけに容認しており(会社が容認しているかは不明)、同じ業務を行う者として私自身到底納得できません。 (労基法第3条について) 労基法第3条は『使用者は、労働者の国籍、信条又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。』とあります。 この件につき営業所を労基法第3条違反にて追及できるでしょうか? また、A氏を横領、もしくは民事上の不当利得として追求できるでしょうか

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

本来の雇用契約や就業規則なども関係してきますが、A氏においては時間4千円という契約であったのだろうと思います。 それを異動によって時間3千円に切り下げる事自体が本来は問題あります。 ハイヤー業界の慣例のようなものはよく知りませんが、判例上から言えば、不利益変更であり本来は4千円払わなければならない事になります。 交渉によって労働者が同意すれば合法ですが、その過程で時間千円丸々減額ではなく、2時間分は余分につけて減額幅を減らすというような形に落ち着いたように思えます。 正確にどこでどのようにどうなったかは当事者同士で無ければ分かりませんが、 上記のような過程であれば、 A氏は本来なら時間4千円15時間、6万円受け取れるはずが、会社の都合で51千円に減額されたのだし、被害者とも言えます。 という事で、挙げられているだけの内容で、それが正しいという前提であれば、不当性、違法性は無いと思われます。 あなたが3千円なのはまた別問題ですので、A氏が51千円なのだからせめて私は48千円にしてくれとか交渉する分には違法性はありません。 他人の賃金を下げさせるよりも、それをテコに自分の賃金を上げさせた方がおいしいと思いますけど。 (うまく行くかどうかは知りませんよ)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

3条は国籍、信条等による差別の禁止であって、このような場合には該当しません。 年功序列でも賃金差はかなりありますよね? 時間を水増ししているのは不正であり、差別とは違います。 ただ、営業所が認めているという事は不正ではなく、何らかの理由があるのかと思います。 その理由が分からない限り、不正なのかどうかはっきりしませんので何とも言えないと思います。 横領は騙したりごまかしたような場合を言うのであって、営業所が認めている以上、営業所ぐるみの不正で無い限り成立しません。 不当利得は本来得られる理由の無い利益の事であって、不正にも該当しませんし、不正でなければ正当な理由があるという事ですから不当でもありません。 重ねますが、なぜ、時間を水増ししても良いとなっているか、その理由がはっきりしない限り何とも言えません。

yoshiwara
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます やはり、国籍、信条等の該当要なんですね。 『水増ししても良い』となっている理由は、この銀行を担当する以前の出向先の給料(4,000円/時間)が現在(3,000円/時間)よりも多く、その不足分を補う為とのことです。 出向先と弊社が契約している金額は各社違うので、このA氏の場合だけ『水増し』して優位に扱うことは 労基法第3条違反にあたるのではと思ったのです。 説明不足で申し訳ありませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働基準法第3条(均等待遇)について

    同一業務、同一勤務時間なのにある特定の人物だけ優位に扱うことは労基法第3条(均等待遇) 違反ではないでしょうか? 私は都内大手ハイヤー会社で運転手をしております。 給与体系=基本給+歩合給(売上×18%)+残業代 この内、売上と残業代について平等でない事実がありますので法律に詳しい方からの ご意見を頂きたいと思います。 (業務の内容と売上) 業務は毎日6時~21時まで、N證券へ出向しN證券所有の車にて役員(固定の人物)の送迎をしております。 この業務による私の売上は45,000円/日です。(3,000円/時間) 尚、この業務は、拘束時間が長いことから私と他1名(以下、『A氏』という。)の1日置き交互に行ってます。 (平等でない事実) 私の売上は上記のとおり45,000円/日ですが、A氏は私と同一業務、同一拘束時間であるのに売上は51,000円/日です。 A氏の売上が51,000円である理由は実際の拘束時間(6時~21時)の前後1時間、即ち拘束時間を5時~22時と水増ししているからなのです。 実際は勤務していない2時間分を水増ししているのです。 この水増しは、弊社の営業担当B氏(B氏の指示で私とA氏はこの業務に就いております。)がA氏と親しいという理由 だけでA氏だけに利益を与えているのであり、同じ業務を行う私としては、到底納得できません。 (弊社もこの様な水増しは一切禁じています。) (労基法第3条について) 労基法第3条は『使用者は、労働者の国籍、信条又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。』とあります。 この件につきB氏を労基法第3条違反にて追及できるでしょうか? また、均等待遇の原則により、A氏が正しいとするなら、私には毎回2時間分の売上(6000円×18%+2時間分の時間給)が 未払いという事になります。 よってB氏もしくは弊社に対し、未払い給料として消滅時効の範囲内である過去2年間分を請求できるでしょうか?

  • 労基法32条

    【基法32条】 労基法の32条で、休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない。 と規定されていますが。 この、「40時間」には、「時間外労働をした時間」も含まれるのでしょうか。 例えば、月曜日と火曜日に20時間働いたら 水曜日は始業時点から、法外残業時間となり 40時間超の25%割増が適用されるのでしょうか。 (その後の木曜日と金曜日の労働もすべて25%割増でしょうか?) どなたか、ご教示下さい。 よろしくお願い致します。

  • 労基法第15条の労働条件の明示について

    労基法第15条の労働条件の明示について お世話になります。 今年4月より社員100人規模の会社で初めての総務の担当をしています。 毎日分からないことだらけで悪戦苦闘しています。 さて最近、新たに人を雇い入れた場合は重要な労働条件については書面に明示して新入社員に渡すことが労基法に定められていることを知りましたが、私の会社では今までそのような書面の作成・交付はやっていません。 前任者に尋ねると、就業規則に該当する労働条件が記載されているので別途そのような作成・交付は必要ないと言われました。 ここで質問なのですが、本当に就業規則がこの書面の作成・交付の代わりになるのでしょうか?(もしそうなら、どの法律にこのことが規定されているのか法的根拠を教えていただけると安心するのですが・・・) ちなみにここ数年新たに人を雇ったことはありません。 よろしくお願い致します。

  • 労基法38条 時間計算について

    労基法38条 時間計算 1) 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 とありますが、 仮にサラリーマンが会社で8時間働いた後、5時間のバイトをしている場合、このバイト先の職場は5時間分のバイト代は割り増し賃金を加算して払わなければいけないということでしょうか。 また、学生がバイトを掛け持ちして、2つのバイト先で通算して15時間働いた場合は、あとのバイト先は法定労働時間を超える部分に関しては割増賃金を払わなければいけないのでしょうか。 この法律をしっかり守っている事業場ってあまり聞きません。この法律を遵守しようとすると、雇用側にとっては割増賃金を払いたくないので、労働者側にはむしろ不利になると思うのですがいかがでしょうか。

  • 労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について

    労基法37条の割増賃金が発生する休日労働について 現在、来年度の社労士試験に向けて勉強を開始しましたが「休日労働」について分からないことがありますので以下のとおり質問します。 質問1 参考書によると、『法定外休日における労働が法定労働時間(8時間)を超える場合は時間外労働に該当するため「1ヶ月60時間制限」の算定の対象に含める必要がある』とありました。これに関係し、次の(1)、(2)(3)のうちどちらの理解が正しいのでしょうか?(深夜労働は考えないものとして) (1)法定外休日に9時間労働したとき、8時間は休日労働に対する割増率である35%、1時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 (2)法定外休日に9時間労働したとき、9時間全てにつき休日労働に対する割増率である35%が適用される。但し、別途1時間を、「1ヶ月60時間制限」の算定に使用する目的でその月の累積時間外労働時間に加える。(その1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合においても、50%ではなくあくまでも35%が適用される。) (3)法定外休日に9時間労働したとき、9時間は時間外労働に対する割増率である25%(又はその1時間の労働が、その月の累積時間外労働時間が60時間に達した後に発生した労働であった場合は50%)の割増率が適用される。 質問2 労基法37時の割増賃金が発生する「休日労働」とは、法定休日を指すのか、或いは法定休日と法定外休日の両者を指すのでしょうか? 質問3 労基法37条の割増賃金が発生する「休日労働」が法定休日と法定外休日の両者を指す場合で且つ、労働契約書や就業規則で法定休日と法定外休日を区別してそれぞれを定義していない場合(即ち、単に「休日は土日とする」としかうたっておらず、どちらが法定休日でどちらが法定外休日かが分からない場合)、休日に9時間労働したときの(8時間を超えた)1時間が、(その労働が法定休日労働なのか法定外休日労働なのかが分からないため)60時間算定のための累積時間外労働時間にカウントすべきかどうかの判断が出来ないと考えますが、どの様に判断するのでしょうか? (労基法15条では、休日を労働条件の一部として明示しなくてはならないとありますが、法定休日、法定外休日に分けてそれぞれを明示しろとは規定されていないように思います。) どうぞよろしくお願い致します。

  • ウィキの法の下に平等の適用の平等説と内容の平等説

    法の下に平等を語る上での適用の平等説と内容の平等説について、 意味としては、「適用の平等説」は法が国民誰しもに適用されること。 内容の平等説は、法の内容としても(絶対ではないが、条件(例えば同じ年収どうし) さえ同じならば)平等という意味だと思いますが、 ウィキペディアだと3権のどれが当てはまるか?という話になっています。 これはどういうことでしょうか?? wikiより * 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。 * 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。

  • 労基法61条の年少者の深夜残業についての質問

    労基法61条の年少者の深夜残業についての質問 お世話になります。 法61条では年少者の深夜業が次の場合例外的に認められています。 1.交代制によって使用する満16歳以上の男性の深夜業。 2.交代制によって労働させる事業については行政官庁の許可を受けて30分の深夜業が可能。 ここで、1と2の違いが良く分かりません。 2.のケースは、工場が早朝から深夜まで連続的に稼動していて、そこで働く人が早番と遅番の二つに分かれて労働するケースだと思うのですが(今週は早番、来週は遅番というように)、1.の具体的な業種や働き方が分かりません。 ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 労働条件の通知について(労基法15条関係)

    労働条件通知書の所謂必要要件の内、日給制で、休日を「9日以上」とした場合、労働者から見ると、労働日、休日とも暦日を特定することが不可能ですが、そのような労働条件通知が適法かどうかを労基署・労働局監督課に問い合わせたところ、「休日を9日としていることから法定を上回っており、労働日がいつ・何日になるかを労働者に通知しなくても違法ではない」との回答を得ました。 給与の計算方法が日給月給ゆえ、このように労働日・労働日数が不明だと、一般的な契約要件(債務の履行をいつ行うか)を欠いているように思われますが、労働契約(労働条件)の明示としては問題ないのでしょうか。なお労基法施行規則5条の明示すべき事項には、監督庁の回答の通り「労働日」はありませんでしたので、監督庁の基準策定不作為のようにも思えるのですが? なお、契約と名がつく(法律行為)ので、素人ながら少々民法(契約や債権等)で調べたところ、契約不確定部分については追認することで合意があったとされますが、シフト制労働者の場合、通常は 労働すべき日の一定期間以上前に、当該労働日(シフト予定)が使用者から示されることで、これを労働者が追認して合意しているのではないかと思われますが、労基法(若しくは労働契約法)では、労働日数・法定を上回る休日・夫々の暦日など、これらをすべて使用者に白紙委任することも適法(つまり法定を上回る休日数だけ労働者に通知すればよい)だと定めているのでしょうか。 これで、人の労働力の処分を、使用者に委任したことになるのでしょうか。 なんか、施行規則5条が不備というか、規定不作為に思えます。

  • 最低賃金法違反と労基法違反との法条競合

    質問いたします。 かろうじて最低賃金を上回る賃金が支払われている場合で、所定の時間外割増し賃金が支払われていない(いわゆる不払い残業)があつたとします。 この場合、最低賃金法違反の他に、労基法32条違反(協定が無いので8時間労働原則違反)、さらに37条1項違反で、単純には罪数3と云うことになると思われますが、上記中、吸収や牽連、または何れかが特別規定であるなど、競合を避けるように設計されているのでしょうか?

  • 労基法上の災害補償について

    業務災害で重過失があるとして,労災法12の2の2第2項の給付制限にかかって保険給付がされない場合でも,労基法75条の使用者による療養補償はなされるのでしょうか?休業補償と障害補償については,同78条によって重過失の場合行わなくてもよい,となっていますが,療養補償については制限する規定が見当たらないので。。。また,営業車の飲酒運転による事故の場合は重過失というより,業務起因性が否定されるのでしょうか?