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労基法第3条における差別的扱いについて

同一業務、同一勤務時間なのにある特定の人物だけ優位に扱うことは労基法第3条に違反するのでしょうか? 私は都内大手ハイヤー会社で運転手をしております。 給与の基本となる売上について平等でない事実がありますので法律に詳しい方からの ご意見を頂きたいと思います。 (業務の内容と売上) 業務は毎日6時~21時まで、A銀行へ出向しA銀行所有の車にて役員(固定の人物)の送迎をしております。 この業務による私の売上は45,000円/日です。(3,000円/時間) 尚、この業務は、拘束時間が長いことから私と他1名(以下、A氏という。)の1日置き交互に行ってます。 (平等でない事実) 私の売上は上記のとおり45,000円/日ですがA氏は私と同一業務、時間等の条件が同じであるのに売上は51,000円/日です。 51,000円である原因は実際の拘束時間(6時~21時)の前後1時間、即ち拘束時間を5時~22時と水増ししているからなのです。 実際は勤務していない2時間を水増ししているのです。 この水増しは営業所がA氏だけに容認しており(会社が容認しているかは不明)、同じ業務を行う者として私自身到底納得できません。 (労基法第3条について) 労基法第3条は『使用者は、労働者の国籍、信条又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。』とあります。 この件につき営業所を労基法第3条違反にて追及できるでしょうか? また、A氏を横領、もしくは民事上の不当利得として追求できるでしょうか

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

本来の雇用契約や就業規則なども関係してきますが、A氏においては時間4千円という契約であったのだろうと思います。 それを異動によって時間3千円に切り下げる事自体が本来は問題あります。 ハイヤー業界の慣例のようなものはよく知りませんが、判例上から言えば、不利益変更であり本来は4千円払わなければならない事になります。 交渉によって労働者が同意すれば合法ですが、その過程で時間千円丸々減額ではなく、2時間分は余分につけて減額幅を減らすというような形に落ち着いたように思えます。 正確にどこでどのようにどうなったかは当事者同士で無ければ分かりませんが、 上記のような過程であれば、 A氏は本来なら時間4千円15時間、6万円受け取れるはずが、会社の都合で51千円に減額されたのだし、被害者とも言えます。 という事で、挙げられているだけの内容で、それが正しいという前提であれば、不当性、違法性は無いと思われます。 あなたが3千円なのはまた別問題ですので、A氏が51千円なのだからせめて私は48千円にしてくれとか交渉する分には違法性はありません。 他人の賃金を下げさせるよりも、それをテコに自分の賃金を上げさせた方がおいしいと思いますけど。 (うまく行くかどうかは知りませんよ)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

3条は国籍、信条等による差別の禁止であって、このような場合には該当しません。 年功序列でも賃金差はかなりありますよね? 時間を水増ししているのは不正であり、差別とは違います。 ただ、営業所が認めているという事は不正ではなく、何らかの理由があるのかと思います。 その理由が分からない限り、不正なのかどうかはっきりしませんので何とも言えないと思います。 横領は騙したりごまかしたような場合を言うのであって、営業所が認めている以上、営業所ぐるみの不正で無い限り成立しません。 不当利得は本来得られる理由の無い利益の事であって、不正にも該当しませんし、不正でなければ正当な理由があるという事ですから不当でもありません。 重ねますが、なぜ、時間を水増ししても良いとなっているか、その理由がはっきりしない限り何とも言えません。

yoshiwara
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます やはり、国籍、信条等の該当要なんですね。 『水増ししても良い』となっている理由は、この銀行を担当する以前の出向先の給料(4,000円/時間)が現在(3,000円/時間)よりも多く、その不足分を補う為とのことです。 出向先と弊社が契約している金額は各社違うので、このA氏の場合だけ『水増し』して優位に扱うことは 労基法第3条違反にあたるのではと思ったのです。 説明不足で申し訳ありませんでした。

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