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労働基準法第3条(均等待遇)について

同一業務、同一勤務時間なのにある特定の人物だけ優位に扱うことは労基法第3条(均等待遇) 違反ではないでしょうか? 私は都内大手ハイヤー会社で運転手をしております。 給与体系=基本給+歩合給(売上×18%)+残業代 この内、売上と残業代について平等でない事実がありますので法律に詳しい方からの ご意見を頂きたいと思います。 (業務の内容と売上) 業務は毎日6時~21時まで、N證券へ出向しN證券所有の車にて役員(固定の人物)の送迎をしております。 この業務による私の売上は45,000円/日です。(3,000円/時間) 尚、この業務は、拘束時間が長いことから私と他1名(以下、『A氏』という。)の1日置き交互に行ってます。 (平等でない事実) 私の売上は上記のとおり45,000円/日ですが、A氏は私と同一業務、同一拘束時間であるのに売上は51,000円/日です。 A氏の売上が51,000円である理由は実際の拘束時間(6時~21時)の前後1時間、即ち拘束時間を5時~22時と水増ししているからなのです。 実際は勤務していない2時間分を水増ししているのです。 この水増しは、弊社の営業担当B氏(B氏の指示で私とA氏はこの業務に就いております。)がA氏と親しいという理由 だけでA氏だけに利益を与えているのであり、同じ業務を行う私としては、到底納得できません。 (弊社もこの様な水増しは一切禁じています。) (労基法第3条について) 労基法第3条は『使用者は、労働者の国籍、信条又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。』とあります。 この件につきB氏を労基法第3条違反にて追及できるでしょうか? また、均等待遇の原則により、A氏が正しいとするなら、私には毎回2時間分の売上(6000円×18%+2時間分の時間給)が 未払いという事になります。 よってB氏もしくは弊社に対し、未払い給料として消滅時効の範囲内である過去2年間分を請求できるでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 私には毎回2時間分の売上(6000円×18%+2時間分の時間給)が > 未払いという事になります。 「労働者の国籍、信条又は、社会的身分を理由として」未払いになってる訳じゃないでしょ? 労働契約にその旨記載があるのならまだしも、未払いで争うのは厳しいと思いますが。 極端な話「そのAさんは売上は悪いけどお客さんからの評判がいい」とか、適当な理由でっち上げれば、問題にするのは難しいです。 労働組合なんかを通すなどして、賃上げ、業務内容の評価の適正化とか、待遇の公正化、賃金規定の明確化なんかを請求するとかってのが真っ当な対応だと思います。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみるとか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) や、 全国自動車交通労働組合総連合東京地方連合会 http://www.atutokyo.jp/index.html など。 -- 残念ながら、同一労働同一賃金って事に関しては、国際社会と比べると日本の状況は十分とは言えません。 色んな団体から勧告を受けるなんかもしています。 継続勤務していれば、仕事は楽になって賃金が上がっていく日本的な雇用形態の年功序列制なんかと折り合いが悪いです。

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noname#185504
noname#185504
回答No.3

水増しは一切禁じられていますので。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

あなたの言うことが事実だとすると,あなたの給与が未払いなのではなく,A氏の給与が多すぎるということでしょ。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

文句を言った所で罰則がありません。 労基には取り締まる権限がありません。

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