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履歴書詐称して働くと捕まる?怒られるのみ?

18歳以上から働けるキャバクラみたいな店を16・17歳がジュースを飲んで接客するとしたら、それは違法になりますか? 履歴書を詐称して働いた場合にはどうなるんでしょうか? 私文書偽造詐欺(?)に当たるんですかね?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

追記ですが、法律上な結論は、No.4の方が言う通りだと思います。 しかし、世の中には、法律による救済なんて絵空事が虚しくなるような 世界が存在します。 それが、最近マスコミ等で安易にもてはやされる夜の世界です。 はっきり申し上げまして、現状でまともな生活をしていて、興味本位を持っているだけならば、決して近付かない方が身のためです。 坂道を転げ落ちるようにその世界から抜け出せなくなってしまった女性は数限りなくいます。 どれだけ危険だと周知しても、どれだけトラブルが起きようとも、必ずそういう女性がいるのです。 10代、20代の女性は、その世界の住人にとっては金づるですのでね。 身分証のコピー等について、都心、特に歌舞伎や六本木辺りの店は、最近相当取り締まりが厳しいようですので、確かに、普通の店は、コピーくらい取るでしょう。 ただし、コピーを取る店だからと言って、まともとは限りません。 押尾事件の被害者しかり、警察がなぜか動かないようなこともあります。その世界では、法律なんてあってないようなものです。 また、地方のキャバクラなんて緩いところなんてザラで、キャバクラだか別の業種だか分からないところだって、ゴロゴロしています。 風営法違反で逮捕、そんな机上の論理が通用しない世界があるんです。 そんな世界ばっかりじゃないですが、いざとなったら、法律やら警察が自分を守ってくれるなんて思っているんでしたら、悪いことは言いません、止めたほうが良いと思います。 はっきり言って、まともな世界じゃありません。 そして、そういう人間が集まるので、まともな人間が必然的にまともじゃなくなります。

aiaia7
質問者

お礼

お時間ないなか、ありがとうがざいます!

その他の回答 (5)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

風俗店で18歳未満の人を働かせてそれが発覚すると お店が営業停止になって大変な損害を被るので まともなお店は免許証とか健康保険証とかパスポートとかの 現物でコピーを取ります。 そんな確認をしないようなお店は危ないお店なので 給料を払ってもらえるかも保証ありませんし ヤバイ仕事をさせられるかもしれません。 そんなヤバイお店に調査が入って18歳未満がばれれば補導されるでしょう。

aiaia7
質問者

お礼

回答ありがとうがざいます!

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.4

1.履歴書の詐称はよほどのことがない限り、それ自体が犯罪として捕まることはありません。 2.ただし、詐称自体は、解雇(簡単に言えばクビ)の条件にはなります。つまり、履歴書のウソが発覚した段階で、「あんたクビ」と言われても仕方ない、ということです。これはキャバクラ&年齢詐称、という特殊な条件だけではなく一般企業でも同じ事です。 3.風営法では、18歳未満の者を従業員として雇用することはできません。つまり、「16・17歳がジュースを飲んで接客」したとしても、法律違反です。 3から、逮捕されるのはあなた自身ではなく、キャバクラの経営者となります。ただし、履歴書にウソが記載されていて、それに経営者が気付かなかった場合(例えばどう見てもあなたが18歳未満に見えなかったなど)は、不起訴になるでしょう。 2と3から、仮に何らかの事情でウソがばれた場合は、あなたは即クビになるでしょう。それでも雇い続けていた場合は、今度は風営法違反で経営者は逮捕されます。

aiaia7
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました!!

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

別の観点から 労働基準法において、解雇に関して次のような趣旨の事例があります。 「大卒が高卒と偽って採用された者が、学歴詐称を理由として解雇は有効である」 況や今回は、本来は働けない職種に対して年齢詐称しているのですから、企業側は労働契約を即時解消しなければ、労基法違反となります。

回答No.2

何かいい加減な回答をされている方がいますが、履歴書は、氏名を偽らない限り、私文書偽造罪、同行使罪にはあたりません。 風俗営業に関する関連法規にはひっかかりますが、この場合は、偽造と違って、明確な被害者がいないので、外部に発覚することは困難です。 また、酒が飲めずに、ノンアルコールで勤務をするキャバ嬢なんていくらでもいます。 いくらでもいますが、それは人気がある方に限られるでしょうし、人気がなければ、それなりに何かをしないとやっていけない業界ですからね。 結論として、履歴書詐称で働いた場合は、風営法にはひっかかりますが、外部に露見することも少ないです。 ただし、外部に露見しない違法性があることによって、特に判断能力がない年少者がもう戻れない程度に道を踏み外すことがあります。 人間、若かろうが何だろうが、自己責任ですからね。夜の世界では特に。

aiaia7
質問者

お礼

してしまったことを後悔しても、やはり自己責任なんですよね!!わかります。 丁寧に長文ありがとうございました!!

  • nfnqc304
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

履歴書を偽造→経歴詐称、犯罪です 16、7歳でジュース飲みながらキャバで事→無理です。続くわけがありません。 そもそも、こういった質問をされてる時点で、なんとなくいけない事だという自覚は少なからずあるんですよね? 無理しない方がいいです。 お店にも迷惑をかける事になりかねないですよ

aiaia7
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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