• ベストアンサー

夫(暴力あり)に勝手に離婚調停を申し立てられ、応じなければ裁判をおこすと言われました

結婚して16年、40代小学生二人の子をもつ母親です。 夫が最近急に一方的に離婚を切り出し、子供も引き取り育てるから、私だけ早く籍を抜けて出て行けと言われていました。 私は調停には行かないし、子供たちのために今離婚しなくてもいいでしょうと伝えていたのですが、昨日勝手に離婚の調停の申し立てをしたそうです。 夫の実家で夫の母と同居しており、夫は「おふくろと一緒に子供は育てる」と言っています。 9年前に夫からの一度目の身体的暴力(泥酔して性的関係を強引に迫られ、顔面と目を、そのあと4年後にも、ゲンコツで殴られています)を機に、夫婦関係はもっておらず、ずっと破綻しているような状況です。 一度目には全治二週間の診断書をとり、二度ともケガした目の写真は残してあります。 お酒が入ったときの夫は恐ろしく、耐え難いです。言葉による暴力もこれまでにしょっちゅうです。 酒乱であり、その二回以外は身体的暴力はなかったものの、子供の前でも大暴れして、子供たちを泣かせたこともあります。 去年の夏にも、夜中にやってきて関係を迫り、殺すと脅されました。 子供がいなかったら、一度目の暴力のときに離婚していたと思いますが、子供たちのためと今まで頑張ってきました。 夫には、子供たちの父親として、健康でいい父親でいてほしいという気持ちで暮らしてきました。子供たちには、怖がらせたりはしてきましたが、遊んであげたりしているぶんには悪くはない父親だと思います。 また、最近夫には女性の影が見えています。 一月にたまたま見た携帯の表の着信画面に、なぜか私の名前で登録された着信がありました。去年の秋頃から、今までなかった無断外泊も5回ほどありました。ただ、証拠はありません。 また、夫はパチスロや宝くじにお金を使い、すぐにキャッシング、リボ払い、ローンを組むのが日常で、ここ10年、給与明細は見せてもらったこともなく、生活費はもらってはいますが、今どれくらい貯金があるのかさっぱりわかりません。 こっそり最近のカード会社からの明細を見たら、軽く60万円ほどの借金がありました。 私としては、夫への気持ちはまったく冷めてはいますが、私はパート勤めで月10万ほどの稼ぎであり、経済的にも裕福な家ではないので、このままの環境で、子供たちを大学にも行かせてあげて、成人するまではと我慢していくつもりでした。 今は子供たちのために、このままの環境を維持してあげたいのです。子供と離れることは考えられません。 夫にもし充分な蓄えがあり、慰謝料や養育費が充分にもらえそうなら離婚に向けても考えられたかもしれませんが。 このような状況で私が離婚を申し立てるのならともかく、不利な状況であると思われる夫に、昨日離婚を申し立てられ、応じないなら裁判をおこすと言われています。 そんなことにお金とエネルギーを使うのはやめようと言ったら、お金は離婚してから子供に遣うと言われました。すでに借金もあるのに、です。 夫は、「ちゃんと理由がある」から執行してもらうことは裁判所には確認済みだと言っています。9年ほど身体関係がないことを理由にするのだと思います。 私としては、普段から言葉の暴力もひどく、脅してしか迫ってこない夫に、心も体も開けるわけがないのです。 私としては、子供が成人するまでは離婚しないで、経済的なことをふくめて、今のままここで一緒に子供を育てていきたいと思っています。 夫の母は体を許さない私が悪いの一点張りで、前向きな協力は求められません。 このような状況でも、裁判を起こされたら、離婚しなくてはいけなくなるのでしょうか? 最近は、有事責任者からであっても、破綻主義と言って離婚が認められるケースもあると知りましたので、とても心配です。 また、裁判になると、双方に弁護士をたてなければならないですよね? 夫はただでさえ蓄えがないと思われるのに、こんなことに一生懸命蓄えてきたお金を使いたくないのです。 どうか、アドバイスをください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 通常、調停や裁判は一方的に起こすものですので、これを強制的に防ぐ方法はありません。 >夫は、「ちゃんと理由がある」から執行してもらうことは裁判所には確認済みだと言っています  とのことですが、まず裁判も行わずに裁判所が執行云々の確約を与えることなどありえませんので、夫の勘違いか、出任せです。というか執行の意味が不明。  裁判上の離婚に関して、セックスレスを理由とする場合は民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」を根拠としますが、裁判で離婚が認められるかは裁判所の判断ですので断言できません。  また裁判は別に弁護士を立てなければならないということはありません。弁護士に頼まず自分で訴訟することも多いです。  有責配偶者からの離婚訴訟に関しては、夫婦関係が破綻しており、かつ有責配偶者が離婚請求することに信義則に反することがない場合と考えられます。  判例上は、8年間別居していた場合や、未成熟子がいる場合でも、別居が13年に及び、子が高校卒業年齢に達し、妻への財産分与等も期待できる場合に認めたものがありますが、確実な基準があるというわけではなく、その時々の社会通念によって判断しているように思います。  今回は、そもそも有責配偶者といえるのかや、夫婦関係が破綻しているといえるのか、という疑問もありますが、もし離婚訴訟がおこされて、結局離婚が認められなかったとしても、はたして現状が改善されないにしても維持できるのか、暴力等が悪化するのではないか心配です。  経済的な事情はもちろん大切とは思いますが、何より身の安全を第一に考えて、もし暴力が激しくなるようでしたら警察やDV相談等をすぐに利用するようにしてください。

noname#108959
質問者

お礼

長文のご親切なアドバイスを、ありがとうございました。 子供たちのために頑張ります。

その他の回答 (1)

  • HY99
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.2

私は法的な知識はありませんが yoko0104さんの家庭で言う子供の立場でした。 結局yoko0104さんが気にしていることは子供の事なのだと思います。 しかし経済的に自立できるなら子供のため、今離婚すべきです。 私が経験してきたこと、母が経験したことを、yoko0104さんとその子にはしてほしくないです 借金、暴力はどんどん悪化し子供にまで及ぶようになります 裁判を起こしお金と親権を奪って幸せになってほしいです。 DV被害を出せばプライバシーは保護され夫からも逃れることは可能です どうか踏み出す勇気を持って立ち向かって下さい!!

noname#108959
質問者

お礼

お心のこもったご回答を、ありがとうございました。感謝いたします。 離婚しても、経済的に苦しいのは目に見えているのです。 自分だけならいいのですが、お父さんにもお母さんにちゃんといてほしいと言う子供たちの笑顔を奪うことはできないのです。 頑張ってみます。

関連するQ&A