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通勤費は出さなくても労基法違反にならないか?
会社の都合で、特定の人の通勤費(自動車のガソリン代)を出す出さないは、労働基本法等の法令に違反にはならないですか? ある工場で2工場ある会社があります。Aは工員の自宅から近いのですが、その工員のみ、自宅から遠い B工場へ勤務するよう命令されてます。 B工場へ行くのは、良いのですが、通勤費がまったく支払われていません。通勤費の分だけ、実質賃下げと同じで、会社にガソリン実費を要求しても、聞き入れてもらえない場合、何か法的手段はありますか? A,B工場の通勤時間は1時間ほど差が出ますし、ガソリン実費で、 1ヶ月約 1万円は違います。 しんどい通勤しながら、実質賃下げですが、これは、仕方のないことでしょうか? 会社の経営が厳しいのはわかりますが、他の工員のローテーションも無理で特定の者だけ不利益を被っておりますが、何か方法はないものですか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社に支給規定があるのか、どうなのかがすべてです。 あるのなら、民事ですのでいきつくところ裁判です。 ないのなら自腹です。規定がないのにもらえる人がいると言うことは、労働慣行だと主張して、これも行き着く先は裁判です。
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- 02jp
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回答No.1
支給契約が無い場合 違反では無い。 方法; 条件の良い会社に転職する。 近くに引越しをする。 まあバイクで通うが手でしょう。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 メールアドレスを変更しており、気づくのが遅れてました。 回答いただいていましたのに、お礼もせずに、放っておいて、すみませんでした。