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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤災害時の合理的な通勤経路について)

通勤災害時の合理的な通勤経路について

このQ&Aのポイント
  • 通勤災害時の合理的な通勤経路について考えてみました。自宅からの最寄り駅はA駅とB駅であり、どちらの駅から通っても時間にほとんど差がありません。しかし、B駅からの方が定期が安く、保育園がB駅から自宅までの間にあります。そのため、会社には通勤経路をB駅経由で報告しています。
  • 最近、帰宅前に喫茶店で勉強をすることが多いですが、B駅付近には良い喫茶店がありません。そのため、A駅まで定期を購入して、Aの喫茶店で勉強してから帰宅することが多いです。このような場合、A駅から自宅までの帰宅中に事故にあった場合、通勤災害として処理されるのでしょうか?
  • 通勤災害時の合理的な通勤経路について迷っています。自宅からの最寄り駅はA駅とB駅で、通勤時間はほぼ同じです。しかし、B駅からの方が定期代が安く、保育園がB駅経由であるため、通勤経路をB駅経由で報告しています。しかし、帰宅前に喫茶店で勉強をしているため、A駅まで定期を購入しています。万が一、A駅から自宅までの帰宅中に事故にあった場合、通勤災害として処理されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
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回答No.3

処理されません!…たぶん… 一般的に通勤例路は最短距離であり合理的であること! 質問の内容を見るとB駅が最短距離であり合理的であると思います。 ですからA駅を利用する合理的な説明が出来ません。 仮に都合の良い時間帯にB駅で停車しないとか… また、A駅を利用する目的が勉強の為であるなら、A駅周辺に資格学校があるとか!なら認めて貰える可能性はありますが、茶店で勉強をする必要性が無いので難しいと思います。

noname#214699
質問者

お礼

A駅からは特急が出ているので、B駅から通勤するよりも早い場合があります。 実際、Googleの経路検索をすると、時間帯の場合はA駅を選ぶ場合があります。 ですので、以前はA駅を最寄り駅として申請していたのですが、子供が生まれて 保育園に通うようになってからA駅を利用しなくなったので、B駅に変えました。 一度B駅にしてしまうと、B駅の方が通勤費が安いので、もうA駅には戻せません。 学校ではないですが、茶店でも勉強という意味では同じなので、どうかなーと 思ったのですが、確かに茶店はどこにでもあるので、必要性が低くなってしまい ますね・・・。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> そのため、定期をA駅まで購入して、Aの喫茶店で勉強してから自宅に > 帰ることが多くあります。頻度的には20日通勤として14日程度です。 > この様な場合、A駅から自宅までの帰宅中に事故にあった場合、通勤 > 災害として処理されるのでしょうか? 当方は社会保険労務士の資格者です。 結論としては 1 会社からA駅までの間は通勤災害。 2 具体的な経路は不明ですが、例えば「A駅-喫茶店-A駅」間での事故は労災にならない。 3 A駅(通勤経路)に戻った後、自宅までの間は通勤災害。 解説 論点は「合理的な経路及び手段」と「逸脱」 ○合理的経路等になるのか?  通勤災害とは合理的な経路及び方法での通勤途上における被災です。では、ここで言う「合理的な経路」や「方法」とは何なのか?それは、行政通達『48.11.22基発644号。平3.2.1基発75号』に定められており、簡単に書けば、「合理的な経路」とは通常であれば選択するであろう経路の全てであり、例えば「金額が安い経路」「通勤時間が最も短い経路」「電車等の交通機関の利便性が良い経路」が該当致します。ですので、会社に届け出た(会社が認めた)経路のみが通勤災害の対象経路ではありません。次に「方法」ですが、これは『まともな手段で』と言う意味であり、無免許運転や飲酒運転はダメと書いています。  こう考えれば理解しやすいかもしれません。通常は「自宅−A駅ー(会社の送迎バス)−会社」で通勤しており、会社にもそれで申請していたといたします。しかし、仕事の関係で早出をする時に、会社の送迎バスが無いから「自宅−A駅−(各駅停車)−D駅−(徒歩)−会社」と言う経路を選びその途中で被災したら通勤災害には認めないのか?そんな事は有りません。この経路が第3者が通常の選択肢として挙げられる物であれば、「合理的な経路及び方法」です。あるいは、マイカー通勤をしていたとして、いつもは使っている高速道路が渋滞していたから別の一般道で会社に向かっていたら、それは合理的な経路です。  又、別事例ですが、家族等を看護する為に宿泊した病院からの出勤途上での被災も通勤災害として認められております。 ○逸脱とは?  合理的な経路及び方法によって通勤していても、その経路から逸れた段階で通勤災害の対象外となります。しかし次の行為を理由として経路から逸れた場合には、元の経路に戻った時点で再び通勤災害の対象となります。  ・トイレ  ・小休憩  ・学校  ・日用品の購入 最後に 私も社会保険労務士の資格を取得する為に学校に通っておりました。当然、通勤災害に関しては気になるので自分で勉強もいたしましたが、実務に携わっている開業社会保険労務士の先生方が講師なので、何人かの先生方に尋ねた結果が今回の回答に繋がっております。 尚、私の通勤経路は、本来は『会社−A駅−B駅−自宅』なのですが、学校に通う日は『会社−A駅−C駅−学校−D駅−B駅−自宅』です。「A−C−D−B」と言う経路は金銭及び電車の本数の上での合理性が有りました。

noname#214699
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この回答から考えると、勉強の時はA駅通勤にしても問題なさそうです。 本回答がベストアンサーですが、ベストアンサーとできず、申し訳ございません・・・・。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 通勤経路は、会社に報告していると思います。 それ以外での経路では、通勤災害として認められません。 詳しくは、会社の総務の方に聞いた方が良いと思います。 蛇足として、通勤経路は通勤費が一番安いところしか通常許可しないと思いますが・・・

noname#214699
質問者

お礼

資格勉強のための別経路は許されるとあったので、大丈夫かなーと思ったのですが・・・。 やはり申請した以外では認められないのですね。 ご回答ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

B駅からの方が定期が安い場合、会社としては、A駅から自宅までの帰宅中に事故にあった場合、通勤災害としては処理されない可能性があります。

noname#214699
質問者

お礼

やはり安い経路を選ばねばならないのですね。 回答ありがとうございました。

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