• 締切済み

去年の12月に会社をクビにされました。

去年の12月に会社をクビにされました。 ものすごく困っていますので皆さんに質問です。 一応離職票は会社からもらったのですがその離職票には自己都合の為と書かれていたので失業保険の申請に行った時に異議申し立てをして会社側から書類が送られて来るの待ちです。 しかしハローワークに問い合わせてもまだ届いてないとの一点張りで困っています。 なので会社側に内容証明を出して解雇予告手当てを請求しましたが会社側は払わないの一点張りです。 そこで聞きたいのですが、自分が会社を辞めなくてはならなかった理由が、同じ職場の子と付き合い始めた事が社長にバレてしまい社長が激怒してクビになりました。 次にその彼女と連絡を今後一切取らないなら会社に戻ってきてもいいとゆう理不尽な理由により会社を辞めるしかなくなりました。 会社を辞める時にこの紙に一身上の都合の為退社と書けと社長に命令され書いてしまったのですが、この状況で離職理由を会社側に責任があるように出来るか? また解雇予告手当てを取る事が出来るのか疑問に思っています。 どなたか詳しい方いましたらご指導よろしくお願いします。 また社長が自分の事をクビにしたとゆう事が分かるメールは後で有利に事を運ぶための証拠になるのでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1092/2113)
回答No.2

 懲戒解雇なら、あなたが次に求職する際、不利な材料になります。  整理解雇は、会社の経営が危機に瀕している等の状況にないと認められません。  また書証として「一身上の都合の為退社」という退職届もあります。  従って本件では、会社としてはあなたを解雇したことにする筋合いはありません。 「社長が自分の事をクビにしたとゆう事が分かるメールは後で有利に事を運ぶための証拠になるのでしょうか」については、その通りですが、それが役に立つ状況は訴訟の場でしょう。  訴額を何万円になさるか知りませんが、弁護士なり専門家を雇うに見合う訴訟になるかは、なんとも言えません。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

【一身上の都合の為退社】と署名したのなら、自己都合退職になります。ハロワで異義申立をしても会社側は、会社都合にする理由がありません。また、自己都合で辞めているので解雇予告手当てを要求する理由もありません。 もし恫喝され、脅されて退職届けを書いたのなら、それを相談者様が証明しなければなりません。 【解雇通知書】もしくは【退職勧告書】が無い限り、争っても勝ち目はまったくありません。

11292929
質問者

お礼

返事ありがとうございます。解雇通知書、退職勧告書とゆう物は会社側に言えば出してもらえる物なのでしょうか?

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