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浅い経理暦です。総額主義の原則に反しているのではないか。

namadaiの回答

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  • namadai
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回答No.2

今回のガラスの修理に関しては1つの事項が発生したのではなく、2つの事項が発生したととらえるべきです。 (1)お店のガラスが割れたことにより、保険会社より保険金が入金された (2)ガラスが割れたので、ガラスを修理した の二つの事項が発生しています。(1)保険金が入金されたことと、(2)ガラスを修理をしたこととはなんの因果関係もありませんので、質問者さんがおっしゃるように、総額で仕訳を起こすべきです。 保険金の入金は通達に規定されているように消費税不課税となります。修繕費にかかる消費税47,619は消費税の計算の際に預り消費税より控除できます。 上司の方が指示した仕訳ですと、本来納付不要な税金が23,810円も増加します(修繕費の計上が税込み500,000円となるため) ただし、御社において、総額にて計上しないような取り決めがされていいて、以前より相殺して処理しているのでしたら、それに従うことになると思います。 上司に上記のようなことをうまく伝えていただき、適正な処理ができればいいですね。

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