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相続債務を相続人の一人だけが負担すると、他の相続人への贈与税が発生するか?
父の相続に当たり、相続債務を私一人だけが負担した場合、他の相続人に贈与したとみなされ、贈与税が発生するのでしょうか? 以下の状況でどうなるか、教えてくださいますよう、お願いいたします。 ・相続人は母と私の2名 ・相続財産は6000万円程度の土地建物(預金等はほとんどなし) ・住宅ローンが2000万円ほど残っている ・現在、支払能力があるのは私だけなので、ローンは私が一括返済予定 ・相続比率を母1私2にすることで、債務負担を相殺する よろしくお願いします。
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相続人が二人であり、二人の間で相続比率を協議して決めれば良いのですから、法定相続分の率に関わらず、相殺やら贈与などと言う観念は該当しません。 相続税が課税される財産額ではないので二人でどのように分けても申告の必要もないし、ぜんぜん心配ない内容です。
お礼
ローンを受けている銀行の担当者から、税理士さんに確認した方がいいですよー、と言われ心配になったのですが、税理士さんに聞きに行くほどのことではないと自分では思っていたので・・・大変参考になりました。ありがとうございました。