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遺言書を委託された弁護士は、亡くなった事をどうやって知るのですか?

遺言書を委託された弁護士は、亡くなった事をどうやって知るのですか? いつも疑問に思うことがあります。 遺言書を委託された弁護士は、委託した本人が亡くなったことを どうして知るのでしょうか? 知らないまま家族が遺産を勝手に処分してしまう、と いうことはないのでしょうか? 教えていただけたら有り難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺言執行者として選任されている場合、三カ月に一回「遺言書保管料」を二千円程度振り込んでもらうようにします。 振り込みがない場合、何かあったものとして連絡して、入院や死亡の事実を知ることができます。

id_koneko
質問者

お礼

なるほど。 そういう事だったんですね。 本人が振り込めなかったら、何かあったということですからね。 そうすると、もし緊急で入院して寝たきりになった場合なんかは 振り込めないから、弁護士の方からコンタクトを取り、 状況を確認する、ということになりますね。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

弁護士が受任して預かる場合はよほど関係が深い場合で、自分の不達が 原因でトラブルにならないよう段取りしているはずです。 そうでない場合は、一般的に公正証書で勧めるでしょう。 遺言の存在を知らずに遺産分割をおこない、その後に有効な遺言が出て 来た場合、相続人(+遺言書記載の遺贈者)が文句をいわなければ先の 遺産分割が有効です。 誰か一人でも文句をいえば、やり直しになります。つまり遺言が有効。 ただし、やり直しも相続から20年で時効になります。

id_koneko
質問者

お礼

普段弁護士との接点がないので、私の場合 「弁護士が受任して預かる場合はよほど関係が深い場合」 というのは当てはまらないので、 公正証書の方がいいかも分かりませんね。 とすると、公正証書の場合は、亡くなった事をどうやって知るのでしょうか? 後で遺言書が出てきた場合のことも、 参考になりました。 どうもありがとうございました。

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