• ベストアンサー

大家です。新たな内容の契約書を作ろうと考えがえています

大家です。 1人の入居人とのトラブルで困っています。 問題の入居人は、今までの契約書で更新を済ませ契約期間中ですが、トラブル多数の為その入居人に対し、「新たな内容の契約書」を作り承諾していもらおうと考えています。そのようなことは法的に許されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

賃借人の同意があれば新たな契約も可能です。 同意が得られない場合は、強制的に結ばせることは出来ません。 同意の上で結んだ新たな契約であっても、「借地借家法」では契約書にどのような記載があっても、借地借家法の強行規定に反するもので、借主に一方的に不利な条項は無効になります。 さらに2001年4月より施行された「消費者契約法」でも、「消費者の利益を一方的に奪う契約条項は無効である」としており、賃貸借契約書にどのように記載されていても、消費者契約法に違反する場合には借主は従う必要はありません。 法的にと言われるならば、上記の法律をよく理解の上で新たな契約書を作成されることをお勧めします。 じゃないと新たに結んでも無意味になる恐れがあると思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

契約期間中か否かに関わらず入居者の方の同意があれば新しい契約にすることは可能ですが、拒否されれば契約はできません。(一方的に契約変えますよというのは難しい) 契約を変えますと言ってすんなりOKしてもらえればいいのですが、トラブルを起こすような方ですし、急に契約変更で自分にとって不利な条件を追加するものだと同意を得るのは難しいでしょうね。無理そうな場合はメリットを提示しないとOKしてもらいやすいです。 例えば、今回家賃を少し安くする(もしくは更新料をなくすなど)契約にしようと思います。代わりに少し条件を変えさせてください。というふうに話すと入居者も同意しやすいかと思います。 ただそうして契約をやりなおしても入居者トラブルに対して、有効にはたらく契約条件が果たしてあるのか?は別問題です。 契約に書いてあるでしょといったところでトラブルを起こすタイプの 入居者は聞き入れないことが多く、その場合契約の有効性を裁判で争うなどしないといけませんし…。 立退料は発生しますが、入居者トラブルがそれ以上の損失になっていると考える場合、理由をつけて出て行ってもらうというのも手です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう