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名前って変えられるのですか?
自分の姓名が、嫌いです。姓名を変えることは、法律でOKなのですか? 教えてください。よろしくお願いします。
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氏の変更届(うじのへんこうとどけ)とは、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への文書。 法的根拠 手続根拠は戸籍法第107条第1項に規定されている。 ● 手続 氏の変更届は戸籍の筆頭者又は配偶者のみ届け出ることが可能である。 氏の変更は同一戸籍内にある全ての者の氏が変更される。 そのため、筆頭者と配偶者以外の20歳以上の者が氏の変更を望まない場合又は筆頭者と配偶者以外の20歳以上の者が氏のみ氏の変更を望む場合は、事前に分籍届等で戸籍から離れる必要がある。 ● 許可例 氏の変更はよほどの正当な事由がなければ許可されない。適用例として以下のものがある。 * 私生児として出生して何十年も経過した後で父親に認知され、父の戸籍へ移動した後に出生から使用し慣れている母の氏への変更を許可された。 * 最初の結婚における離婚に際して婚姻中の氏を称することとしていたが、その後再婚し、更に離婚した場合に、本来復氏するべき婚姻中の氏ではなく、最初の結婚以前の氏への変更を許可された。 * 氏の読み方が「おおなら」であり、「オナラ」に通じ読み方が滑稽であるとして、氏の変更を許可された。 * 外国人が帰化申請する際、帰化の許可が得られないことを恐れて不本意ながら日本風の氏で帰化したが、カタカナによる氏であっても認められるべきとして、カタカナ氏への変更を許可された。 * 元暴力団員としてその氏が周知されているために、そのために社会生活上支障や不利益があるとともに、暴力団関係者との関わりを持つ契機を少しでも減らしたいという更生意欲から、氏の変更を許可された。 * 養子縁組中、旧姓に変更することができる。
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- onbase koubou(@onbase)
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氏名を変更することは出来ます。 「澤」→「沢」のような異体字の変更は、市町村役所への届出のみで出来ます。 ただし、旧字から新字への変更は届出だけで出来ますが、新字から旧字への変更は届出では出来ません。 氏名を変更したい場合は、家庭裁判所に申し立てて許可を得る必要があります。 認められるのは珍奇な名前である、犯罪者と同姓同名でいじめの対象になっている、長年使用している通称があるなどです。 「嫌いだから」というような理由では改名は認めらないでしょう。
変えられない事は無いと聞いた事があります。 でも、質問のような「イヤだから」では無理でしょうねぇ~~。 簡単に名前が変えられたら年金とか保険とか処理が出来なくなりますから。 ちなみにですが私の場合なんですが名字の読み方は変えられました。(漢字はNGですが) 特に役所への届け出もいりませんでした。実際に役所に聞いたので確かです。 なぜOKだったかと言うと電灯光熱費、年金手帳、運転免許、賃貸契約書 その他全てが新しい読み方の方だったからです。 それで世の中通ってきたからです。 その代わり、遺産相続問題が発生したときに問題が出るので 遺産の相続権は完全に放棄しました。相続税なんか払えませんからね。 参考になりまして?
姓は場合によっては帰られます。 たとえば、しょっちゅう誤変換されてしまうのを理由にしてみるのも良いかも知れません。 自分の苗字が「小澤」だとします。 しかし、区役所の手続きのときに何時も誤変換で「小沢」と書かれてしまうから「澤」⇒「沢」に変えたい と言うのに似たケースなら良いと思います。 それと、自分の名前が「好子」だとします。 しかし、区役所の手続きのときに何時も誤変換で「良子」と書かれてしまうから「好」⇒「良」に変えたい、と言うのも正当な理由だと思います。 後は、「ヨミ」だけを変えるケースもありますし、「山田」と言う苗字を「桜田」に変えたいとか(このケースは特別な理由がある場合だとおもいますが)。 どっちにせよ、「嫌だから」は裁判官には通じません。
- tiltilmitil
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正当な理由がある場合は可能です。「嫌いだから」は「正当な理由」には認められないでしょうけど。
- taka_2008A
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名前は簡単ですが、みよじのほうは、なかなか難しいです。 正当な理由を求められます。 女性なら、結婚してしまうとか・・・。 養子に入るとか。