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セルフ式ガソリンスタンド 釣銭忘れ話題について

皆様今晩は、法律的にお聞きしたいことがあり質問させていただきます。 セルフ式ガソリンスタンド(以降GS略)の釣銭の取り忘れについて 以前の話題を、調べさせていただき、 下記の分(要約しています)で回答参考にした上で 疑問に思い「奈良県警本部会計課」にお電話したのですが、 違う答えが返ってきました。県単位では違うのはおかしいと思うですが、 どちらが正解なんでしょう(途中からあしらわれて邪魔臭がられてしまった;;) >今日、セルフサービスで給油しました、~~お釣りを取り忘れていたことに気づき、~~最寄りの交番で相談してみると~~警察官に被害届を出したいと申し出たところ、この状況において法的には被害者はガソリンスタンドで私は単なる報告者であると言われ困惑しています。 そこでお聞きしたいのは 1. 私が被害者ではないというのは正しいことであるのか? 2. もしガソリンスタンドが被害者ならば、ガソリンスタンドは私に8000円を渡す義務があるのか?   の質問に対して >>1:被害届を出せないのが疑問でしょうか? あなたは何も被害を受けていませんので被害届は出せません。 これには何も事件性がありません。したがって被害届は出せません。 >>2:ガソリンスタンドは敷地内にあるお金を盗まれたので被害者です。 >>1. 私が被害者ではないというのは正しいことであるのか? 基本的には被害者はGSですね おつりを貰ってないですので所有権は移転しないです >>2. もしガソリンスタンドが被害者ならば、ガソリンスタンドは私に8000円を渡す義務があるのか? これは難しいですね・・・ 判例が無いと思います 裁判して見ないと判りません 自販機のお釣りと同じですか >どこまでが「置き引き」 Okwaveより抜粋  警察の無料相談に電話しても「自動販売機におつりを忘れたのと同じ」と相手にされず泣き寝入りでした。 >>釣銭を利用者が取り忘れたとしても,ガソリンスタンドの領域内にあるものについては,スタンド経営主体の占有が及んでいます。このため,他人の占有物を不法に領得する行為として,占有離脱物横領(254条)ではなく,窃盗罪が成立し得ます。 等々ありますが大半はGSのものという見解なのですが、 奈良県警は見つければ拾得物扱いで届出受けます。 GSのものでは有りません。自動販売機扱いとしても同様ですと・・・。 なぜこの質問が出たのかというと「例えば」GSの物としてなら 拾得物としてお客が警察にしてもお金がGSのものなら 拾得物として取り扱うのも不適当であると思われ、 届出人謝礼も発生しないと思ったのですが、どうなんでしょうか?。 長文失礼致します  

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

=おき忘れです。有人でも同じです。 スタンド人が見つけ届ければ拾得物です。 おつりが 自販機の場合 出た時 支払い済みとなります。 取らない場合 おき忘れとなります。 以上参考です。

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