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知人がガソリンスタンドの釣り銭の置き忘れを窃盗して

知人がガソリンスタンドの釣り銭の置き忘れを窃盗して警察に連れて行かれてしまいました 防犯カメラがあるのに無茶するなと思いましたけど この場合どんな感じになるんでしょうね 勾留期間や最終的な処分についてお聞かせください

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>釣り銭の置き忘れを窃盗して 占有離脱物横領罪になります。 >勾留期間や最終的な処分についてお聞かせください 警察での勾留期間は最長10日間。ですが、素直に罪を認めて、逃亡の恐れが無ければ、すぐに出て来れます。 占有離脱物横領罪は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金、となります。 初犯で充分に反省しているなら、罰金刑のみで済むでしょう。

その他の回答 (1)

  • ggr4r
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

勾留期間や最終的な処分」←警察の取り調べは最長でも10日間・・ その間に別件があれば再逮捕で更に10日間の拘留期間が延長されます・・ 別件が幾つあるかが重要・・ そして最終的な処分は検察庁なので送検が どの様に行われるか・・と・・検察官の聴取次第です・・

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