• 締切済み

至急教えて下さい。お願いします。

一か月ほど前に一戸建て借家を不動産屋さんにお願いしましたが、その後、借家にお金を払うより安い中古住宅を探してもらった方が良いのではと家族で話が出たので、不動産屋さんに借家を断って、中古住宅を探して欲しい旨伝えたら、信頼関係が崩れたので、他で探して下さいと言われました。そして、大家さんが、もし、違約金を要求した場合は、半月なり一カ月分なり支払ってもらいます。と言われましたが、やはり違約金は、払わないと駄目でしょうか?契約書は、まだ作っていません。仮契約だけです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

すでに正確な回答が出ていますが、この手の話はよく出ますね。 仮契約って一体なんなんでしょうかね。単なる申込書なのかな。 申込書なら、「貴方がこの物件を借りたいと思っている意思表示」であって、賃貸契約を約束するものではありません。 なぜなら、まず申込書があっても大家には断る権利があるわけですから、借りる側にも断る権利がなければ平等ではありませんよね。 しかもその後に詳しい条件提示があるわけですから、断れ無いとしたら、もう詐欺の世界ですよ笑。 そもそも違約金は「契約の債務不履行に対する罰則的金銭」の事なので、契約してなければ違約金などという言葉を軽々しく使ってはいけません。 その不動産屋は信頼のおけない不動産屋なので、そこで中古物件など探してもらわなくて正解ですよ。この先もっと揉める話が出てくるかもしれません。 多分、貴方から仲介手数料を取っぱぐれたので、もし違約金を徴収したら、自分の懐に入れてしまうんじゃないでしょうか。仲介手数料として。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です このサイトでも散々回答させていただいてますが、不動産契約に「仮」はありません。 契約は全て「本契約」です。 逆に「本契約でない契約」はただの「意志確認」です。法的になんの権利も義務もありません。 では、不動産契約において何が「本契約」かですが ●宅地建物取引主任者が ●主任者証を提示し ●重要事項説明書を説明し ●契約書と重要事項説明書にサイン(重要事項説明書は買主(借主)のみ) このステップを踏んでの契約が全て「本契約」です。 上記のステップの内1項目でも抜けていれば「正式な契約(本契約)」ではありません。契約書が手元にある・無いは関係ありません。 ご質問文を拝見する限り「契約書は作成していない」との事から「契約は成立していない」と考えられますが、重要な点があります。 それは「重要事項説明書にサインしているかどうか」です。 民法上契約書の作成は義務ではありません。 つまり、契約書が有ろうが無かろうが契約の有効性には関係ないのです。 以前、宅建協会で「重要事項説明書にサイン」していれば、契約書にサインしていなくても「有効な契約とされる場合もある」との話を聞いた事があります。 ご質問者様のケースがこれに当てはまるかどうかは、断言できませんが、可能性としてはあるという事だけはご理解ください。 ただし、一般的には前述のとおり「契約は成立していない」と考えるのが普通です。ご質問者様の場合。 で、あるなら支払っているお金は名目の如何を問わず「申込金扱い」になり、契約が成立しなかった場合は無利息で全額返還されるべきものです。 当然、違約の対象にはなりませんので、業者の言う「違約金を要求した場合は、半月なり一カ月分なり支払ってもらいます」は拒否できます。 何れにせよ、重要なのは納得いくまで軽はずみに「分りました」とは言わない事。 民法では「口約束」も約束事として有効であるとされてます。 後は自治体にある「無料法律相談」等で聞いてみてください。 ご参考まで。

masha02064
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。説明書か何かは記憶に無いのですが、確かにサインはしました。もし、連絡が来ました時には、払えない旨伝えてみたいと思います。無知で情けなくなります。 本当にありがとうございました。

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