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違約金等は請求できるのでしょうか?

オーナーです、ある物件を賃貸契約しています。 1人という契約でしたが、数ヶ月前から同居をしていることがわかりました。 不動産屋とも契約違反、大家とも契約違反です、その場合違約金等は請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 あなたがその店子を逃がしたくないのであれば、今後同居を認めるか認めないかという事だけではないのですか?  同居を認めないのであれば契約解除の手続きあるいは同居人に出てもらいましょう。  同居を認めるのであれば家賃の増額か何かを検討ということだと思われますけど。数ヶ月前にさかのぼってその増額分を請求すれば良いと思います。  いい関係を保ったまま、同居を認めず、店子を逃がさずに、違約金だけを頂戴するというのは無理な気がするのですが。

hayata_001
質問者

補足

同居はOKと許可を出したので、書類を作成してもらっている最中です。店子はまずは安心したとおもいます。 ただ今年はじめから同居して、住民票も移動していたというのが気になるんです。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

まず違約金ではなく、通達、その後契約解除ですね。解除の中で敷金没収などはありえるかもしれません。(契約内容や相手の態度にもよりますが) 基本的には賃借人と大家の話ですが、仲介が大家の意向に反して勝手に入居させたとなれば、相応の話し合いとなるでしょう。まあ、それとていきなり金銭での解決とはならないでしょうが。仲介に関与してない管理会社となれば、やはりそこが「住んでいいですよ」と勝手に言ったなら責任が発生します。それにしても、責任もって原状回復させることで終了とするのが通例でしょうが。

hayata_001
質問者

補足

@賃借人が無断で6ヶ月前から住まわせ、住民票も移っているとのことです。 @管理会社とは「1人契約です」。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家しています 契約に違約金の規定が有れば請求できます ただ、通常の賃貸契約では違約金は書かれていないでしょう 「契約に違反した=違約金」では有りません 通常は ・同居の事実を確認した ・契約違反を指摘した 1.指示に従って同居を解消すればお咎め無し 2.指示に従わなければ契約解除 3.同居を認めるなら家賃などの話し合い   話し合いがまとまればそのまま同居   話し合いがまとまらなければ1.か2.で対応 こうなるでしょうね >不動産屋とも契約違反、大家とも契約違反です これは意味不明 契約は大家と入居者だけでしょう

hayata_001
質問者

補足

>1.指示に従って同居を解消すればお咎め無し >2.指示に従わなければ契約解除 >3.同居を認めるなら家賃などの話し合い >話し合いがまとまればそのまま同居 >話し合いがまとまらなければ1.か2.で対応 せっかくのお客様ですので逃がしたくはありません。 出て行けとはいいたくありませんし、お互いにいい関係でいたいのです。 >不動産屋とも契約違反、大家とも契約違反です これは意味不明 契約は大家と入居者だけでしょう 1、大家は不動産屋と1人入居と契約している 2、不動産屋は借主と1人入居と契約している 3、お金は不動産屋を経由して入ってくる ということを説明したかったのです。 言葉足らずですいませんでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約違反です。請求は当然です。

hayata_001
質問者

補足

いくらぐらい請求できるものでしょうか。

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