• ベストアンサー

違約金請求は誰がする?

不動産の売主です。不動産売買契約において、買主の債務不履行により、買主に違約金を請求できることになりましたが、この手続きは、売主である私自身がしなければならないのでしょうか?それとも、私が売却を委託した不動産業者が私に代わってすべきなのでしょうか?宅建業法か何かで規定があるのでしょうか?と言いますのも、私の方の業者は、買主の側の業者との今後のつき合いの事を考えて、違約金請求に関して、かなり消極的になっています。一体、私と業者のどちらがすべき性質のものなのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.3

『買主の債務不履行により、買主に違約金を請求できることになりました』との事ですが、(事実関係に争いはない)と言う事を前提にお答えします。 そもそも、違約の内容が定かでないのですが、一般的には「手付金の放棄」で対応するケースが圧倒的です。 更に、「損害賠償」の対象になるようなケースの場合、何らかの争いがあることが一般的なのですが。 さて、質問の答えですが、『請求はあなたがしなければならない』と言う事になります。 勿論、不動産業者はあなたに対して「適切な助言」を行う義務はありますが。 請求業務の「事務的な作業」は不動産業者でもいいのですが、あくまでも「請求者」はあなたで泣ければなりません。 また、これらの業務全てを委任したい、ということであれば『弁護士』に依頼しなければなりません。 不動産業者にはその権限はありません。

hanakun7
質問者

お礼

「適切な助言」を行う義務は、宅建業法か何かで明記されているのでしょうか。確かに、不動産業者には弁護士のような紛争を解決するための権限は無かったですね。納得致しました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

貴方と仲介業者との契約はどうなっていますか? 仲介手数料は最低でも60,000円支払うのでは? 売買は不成立でも後始末も仕事の内です、 請求者は貴方ですが請求の方法などは業者に教えて貰うのが当然でしょう。 書式・方法は仲介業者が良く分かっているはずですからやって貰いましょう。 成立の場合でも売り主は署名と捺印くらいしかしないでしょ? 同じ事です。 業者間の付き合いは付き合い、仕事は仕事です。 契約不履行は業者ではなく買い主の責任ですから貴方が泣く必要は一切有りません。

hanakun7
質問者

お礼

手付放棄や違約金請求に関する書式フォーマットや手続き位は、業者も教えてくれるでしょうね。ご回答ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

形としては、あなたが買主に対して請求書を発行し、仲介に入った不動産屋さんに届けてもらう、ということでよろしいでしょう。 契約はあくまで売主と買主の間のもので、不動産業者は仲介に入っているだけです。

hanakun7
質問者

お礼

確かに業者に売買仲介を委任しただけですから、業者には大した義務はないですよね。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 違約手付

    違約手付、違約罰ってなんですか?? あと、不動産売買で売り主が宅建業者で買い主が宅建業者以外の場合、手付は違約手付とすることってありなんですか? 聞き慣れない言葉だったもので…

  • 【緊急】マンション購入キャンセルの違約金について

    マンションを購入する予定で、付金を払ってあるのですが、一身上の都合により キャンセルすることになりました。 不動産業者の方に相談したところ、売主の業者から、手付金だけでなく違約金(物件の20%)も請求されるかもしれないと聞きました。 現在、銀行の融資も決まり、週末にローンの契約をする所までいっております。 緊急でアドバイスをお願いいたします。 必要な情報があれば、すぐ補足しますので、よろしくお願いします。 --------------- (契約違反による解除)の項目 売主または買主がこの契約に定める債務の履行をしないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告した上、この契約を解除することができる。 2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記の違約金(売買代金の20%)によるものとする。 3 違約金の支払いは、次の通り、遅滞なくこれを行う。  (1) 売主の債務不履行により買主が解除した時は、売主は、受領済みの金員に違約金を付加して売主に支払う。  (2)買主の債務不履行により売主が解除した時は、売主は、受領済みの金員から違約金を控除した残額を速やかに無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払い済みの金を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。 4 買主が本物件の所有権を移転登記を受け、または本物件の引き渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引き換えに、その登記の抹消手続き、又は本物件の返還をしなければならない。

  • 手附金と違約金とのことなんですが・・・

    早急に知りたい項目です。 重要事項説明書で 手附金を売買価格の10%とし 違約金を売買価格の10%としている場合で 売主側も買主側も履行に着手するまでであれば 売主は手附金の倍額を支払い 買主は手附金の放棄によって売買契約を解除できるものというのは、わかるのですが どちらかが履行に着手している場合、どうなるのでしょうか? 売主側から解除する場合 1:手附金x2(20%)+違約金(10%)=30% 2:違約金(10%)だけ 買主側から解除する場合 1:手附金(10%)+違約金(10%)=20% 2:違約金(10%)だけ 売主・買主とも、上の1・2のどちらのパターンに なるのか教えてください。 お願いします。

  • 完成前新築マンションの契約解除違約金について

    今秋、完成及び引き渡し予定の新築マンションを購入しました。 しかし、個人的な事情により契約解除を検討しています。 (会社の倒産やリストラ、心身障害ではないので、契約解除の特例はありません。) そこで、売買契約書の契約解除についてもしおわかりになれば、アドバイス頂きたく思います。 よろしくお願いします。 <相談内容> 近日、契約解除を申し出た場合に、契約書に記載された<債務不履行による違約金(売買代金の20%)>も支払わなければいけないのでしょうか? 売買代金(物件価格) 約4000万円 手付金 約200万円※支払済 売買契約書の一部↓ <契約解除> 買主は、売主が本契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄することで本契約を解除することができるものとします。 <債務不履行による契約解除及び違約金> 1.買主または売主のいずれかが本契約に定めた事項を履行しない場合は、その相手方は7日以上の期間を定めて履行を催促し、これを履行しないときには本契約を解除することができるものとします。 2.本状第1項の規定により買主の契約不履行を理由として売主が本契約を解除した場合は、買主は売買代金の20%相当額の金員を違約金として売主に支払うものとします。

  • 買主の過失により不動産が滅失した場合

    不動産の売買契約で、買主の過失により不動産が滅失した場合には、危険負担の問題になり、買主負担で売買代金は支払わなくてよいことになりますが、売主は危険負担を主張せずに買主の債務不履行責任又は不法行為責任を追及して売買代金相当額を請求するという道もあるのでしょうか?

  • 建売住宅(ローン付き)契約解除の違約金について

    お世話になっています。 建売住宅を3日前に契約しました。 色々な書類(ローン申請書など)を書いて提出したのですが、色々あって・・・(><)今日になって解約しようかと思い色々調べているところです。 現段階では・・・ まず手付金の10万を支払いました。 読み合わせもしました。 ハンコも押しましたが実印はまだ押していません。 免許証と保険証のコピーを渡しました。 今はローンの申請をしてくれているところだと思います。 連絡待ちです。 重要事項の説明書(土地付建物売買) 手付解除 1・相手方が、契約の履行に着手するまでは契約を解除することができ ます。 2・売主が前項により契約を解除したとき、売主は買主に対して受領済 みの手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払う。買主が解除し たとき、買主は、売主に対して支払い済みの手付金を放棄しなければ なりません。 3・業者自ら売主の場合、手付金は売買価格の20%とします。 と書いてあります。 契約書には・・・ 第十条(契約の解除・違約の損害賠償の予定) 本契約解除の場合売主の理由及び違約に基づくときは売主は買主に対してすでに領収済みの手付金の倍額を支払わなければならない。また買主の理由及び違約に基づくときは、売主に対して既に支払い済みの手付金の返還を請求することができない。ただし契約の履行に着手後は売主はすでに領収済みの金員を返還し買主はすでに支払い済みの金員を含め売主も買主も違約の損害賠償として売買代金の20%を支払うものとする。 と書いてあります。 手付金は放棄する覚悟でいます。 そのほかに請求されることはあるのでしょうか? 契約の履行着手とはどの段階までのことをいうのでしょうか? 違約の損害賠償20%を支払うものとする。という記述も気になります。 長くて本当にすいません。 気になって眠れません。。。どうかよろしくお願いします。

  • 他人物売買についてです。

    売主が他人の権利を売買の目的とした際に、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、売主に責任があれば、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 同時履行と民事訴訟

    特定物の売買契約をなしたところ、買主は売主に代金債務の弁済の提供をすることなしに、目的物の引渡しを裁判上で請求した。売主は同時履行の抗弁権を抗弁として主張することができる。 では、もし買主が債権ではなく、所有権に基づいて引き渡すよう請求したならどうなるんでしょうか。そこでも売主は同時履行の抗弁権を主張できるのでしょうか?? 同時履行の抗弁権が債務の履行上の牽連性を保つものだとすれば、相手が所有権に基づいて請求したのなら、当然には同時履行の抗弁権を主張できないと思うのですが… ご教授お願いします。

  • 宅建士が双方代理として付く場合の仲介手数料

    私は、土地の売却の交渉をしている売主です。 買主側に宅建士(不動産会社)が付いていますが、私の方には宅建士(不動産会社)はいません。 もし今後、売買契約を締結するとき、私の方に宅建士(不動産会社)がいないのは不安なので、買主側の宅建士(不動産会社)に双方代理という形で私(売主)側にも付いてもらうことを考えています。 この場合、不動産業界の慣行(常識)として、買主側の宅建士(不動産会社)が双方代理として私(売主)側にも付いた場合、買主側は宅建士(不動産会社)に正規の仲介手数料3%を支払うとしても、私(売主)側は仲介手数料を3%から低額にするかゼロにすることも少なくないのでしょうか?

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。