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育休給付金の申請忘れで間に合う?!不安が募る...
- 育休給付金の申請を忘れてしまったら、どうなるのでしょうか?本記事では、申請忘れの場合について解説します。
- 育休給付金の申請は、育休開始から10日以内に行う必要がありますが、4カ月以内であれば申請可能な場合もあります。
- しかし、ハローワークが閉まっている場合や連絡が取れない場合にはどうすればよいのでしょうか?詳細は本記事でご紹介します。
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類似の質問にアドバイス(URLのご紹介)をしたことがあります。 参考まで、URLをお知らせします。 「支給対象期間の初日(産後休業(8週間)明けの日から)から4ヶ月に到達した日の属する月の末日まで」の場合は、「初回の支給申請も同時に行う場合【事業主が支給申請の代行を行う場合可能。】」(大阪労働局 6 (2))のようです。 (「育児休業給付の受給資格確認手続き」は、賃金台帳、出勤簿の添付も必要で、「事業主」が提出者とされています。) 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5612918.html(類似質問) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付の基本的な流れ:大阪労働局) 4 支給期間 【産後休業(8週間)明けの日から】最長お子さんの1歳の誕生日の前々日まで(男性の場合は出産日以降が対象となります)。 6 育児休業給付の受給資格確認手続き ○提出者・・・保険者を雇用している事業主 ○提出書類 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」 「期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告等休業終了後の雇用継続予定について証明できる書類」(期間雇用者の方のみ) ○添付書類 (1)受給資格確認手続のみ行う場合 賃金台帳、出勤簿や母子健康手帳など、育児を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書類 (2)初回の支給申請も同時に行う場合【事業主が支給申請の代行を行う場合可能。】 (1)の書類及び賃金台帳や出勤簿等、書類の記載内容を確認できる書類 ○提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※ 本手続は電子申請による申請可能です。 ○提出時期 (1)受給資格確認手続のみ行う場合 【育児休業を開始した日(※)の翌日から起算して10日以内に】 ※ 女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後引き続いて 育児休業を取得するときは、「育児休業を開始した日」とは出産日から起算して 58日目に当たる日となります。 (2)初回の支給申請と同時に行う場合 【支給対象期間の初日(産後休業(8週間)明けの日から)から4ヶ月に到達した日の属する月の末日まで】 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(4ページ(5):愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF):愛知労働局)) 5 受給資格確認手続等 雇用している被保険者の方が育児休業を開始したときは、以下のように安定所へ届出 してください。 提出書類・・・「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)」(3枚1組) ⇒ 記入例(108~109ページ参照) 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」 ⇒ 記入例(110~111ページ参照) 提出期日・・・育児休業を開始した日の翌日から10日以内 【ただし、事業主が支給申請の代行を行う場合には、初回の支給申請書と同時に(初回の支給申請書の提出期日までに)提出することができます。】 提出先・・・…事業所の所在地を管轄する安定所 持参するもの・・・次の(1)、(2)のとおり。 (1)賃金台帳、出勤簿(タイムカード)等記載内容の確認できる書類 (2)母子手帳など育児の事実が確認できる書類の写し http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業基本給付金の手続き:千葉労働局) 1 受給資格確認手続き 提出書類 「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」 「育児休業給付受給資格確認票」 添付書類 賃金台帳等 出勤簿等 育児の事実を確認できる書類(母子健康手帳の写し等) 提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 提出期限 育児休業開始日の翌日から起算して10日以内 【ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。(育児休業開始日から起算して4ヶ月以内)】 提出者 事業主 2 支給申請手続き 提出書類 「育児休業基本給付金支給申請書」 添付書類 賃金台帳等 出勤簿等 提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 提出時期 最初の支給申請は、支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月以内 2回目以降は公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(具体的には「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。) ※ 上記提出期限内に支給申請手続きを行わなかった場合には、原則として支給することはできませんので、申請期間に十分ご注意ください。 提出者 事業主または被保険者 ※ 支給申請は、本来、被保険者本人が行うものですが、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)と事業主との協定により、事業主が申請することができます。 http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(5ページ:育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて:ハローワーク リーフレット (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html(ハローワークインターネットサービス)) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
その他の回答 (2)
- kijineko96
- ベストアンサー率45% (67/148)
記憶違いならごめんなさい 参考程度に。 職安に行って確認するのが一番です。 10日以内というのは会社が休業開始時の賃金証明書を届け出る期限で、 4か月はあなたが休業開始の日から申請を行う期限だと思います。 10月9日なら2月28日にまでに行えばいいのではないでしょうか。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
教えてくれないのが悪い!と書かれていますが知らない方が悪いのです。今からでも標準報酬の1/2はもらえるかも。しかし過ぎ去った3ケ月分は請求できません。うまくいけば残り9ケ月分はもらえるかもしれませんね。