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青色申告できますか?

配偶者が非常勤の仕事をかけもちでしている講師です。 一方、私は翻訳業を始めたばかりです。 お互いに仕事上の必要な経費がバカにならないほどかかります。(特に学会会費や、辞書・参考書代、通信費など) そのため開業届などを出して、青色申告をした方が、節税できるのではないかと考えています。 夫婦の場合は別々に届をだすのでしょうか? それぞれが個人事業主となるのですか? 領収書などそれぞれが集めて、帳簿も別々につけることになるのかなぁ・・・と分からないことだらけです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

>配偶者が非常勤の仕事をかけもちでしている講師です。 給与として支給されていれば、給与所得になりますから、勤務先で年末調整を受ければ、医療費控除などがなければ確定申告の必要は有りません。 給与所得の場合、青色申告の制度は有りません。 給与以外で支給されている場合は「事業所得」となりますから、青色申告が出来ます。 tomtom2002さんの場合は「事業所得」となりますから青路申告が可能で、奥様も青色申告をする場合は、別々に申請します。 当然、帳簿なども別々になります。 青色申告の申請は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に申請をすればその年から適用されますが、それを過ぎた場合は、来年からの適用になります。 なお、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、記帳などの相談や指導を受けることが出来ます。 青色申告については参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html
tomtom2002
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 配偶者は年末調整がないので、確定申告をしています。 非常勤講師のかけもちは青色申告できないのですね・・。 研究費などがないので、出費が大きく家計が厳しいので残念です。 私だけでも青色申告します。来週税務署に聞いてみます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

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  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.5

失礼しました。NO4訂正です。 1/16以後の開業です。 (3/15は提出期限でした)

  • 164
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回答No.4

夫婦とはいえ、別々の申告となります。 共通して必要となる経費(辞書等)は折半したり 按分したりすることはできます。 個人事業で、配偶者が事業者のお手伝いを行う場合 (事業専従者といい、条件はあります)には経費を 合算できますが、講師の場合、その本人に支払われる ものであるため、経費も別々に計算することになるか と思います。 今年の3/15以後に開業されたのであれば、 青色申告の承認申請書を提出すれば平成15年分の 申告から青色が可能です。

tomtom2002
質問者

お礼

配偶者も青色申告できるのですか?? 来週にでも税務署に聞いてみようと思います。 とても参考になりました。回答をありがとうございました。

回答No.3

青色申告を行うには、「開業届」だけではダメです。 「所得税の青色申告承認申請書」というものを提出してください。 この書類は提出期限がありまして、 1/1~1/15までに新たに事業を開業した場合は3/15までに、1/16以降に開業した場合は開業日から2ヵ月以内に提出します。 なお、白色申告から青色申告に切り替える場合は、青色申告を始める年の3/15までに提出します。 初めての方にとってはわかりにくいことも多いので、税務署で説明を受けることをオススメします。

tomtom2002
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 とても参考になりました! さっそく税務署に聞いてみることにします。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

二人で一つのペンネームですべての仕事を請け負い、分担して作業するといったことなら、帳簿を一つにして按分で申告することもできますが、いずれにせよ、青色申告承認申請は別々です

tomtom2002
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 やはり別々なのですか・・・。 今年開業届を出したら、来年の確定申告は青色申告になるのでしょうか? わからないことばかりで申し訳ありません。

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