初めての事故での見解と対応方法について助言をお願いします

このQ&Aのポイント
  • 私が初めて経験した事故で、相手の自動車との非接触事故です。私は自賠責には加入していますが、任意保険には加入していません。事故の経緯は、私が60 km/hで第2車線中央を走行していたところ、交差点で急に右折する自動車に遭遇し、危険を感じて急ブレーキした結果、原付が転倒しました。警察とのやりとりでは、私が誤った供述をしてしまいましたが、納得がいかないまま自損事故扱いになりました。事故の結果、私のバイクと身体に軽い損傷がありました。医療費は健康保険を使用しています。
  • 事故に対する相手の見解は、急いでいたためにミスをしたと謝罪しましたが、私の誤った供述に対しては少し態度が変わりました。私は相手に対して原付の修理代金の一部を負担してもらうよう要求しましたが、具体的な反応は得られませんでした。
  • これから私が取るべき行動について、助言をいただきたいです。相手との話し合いや相手の保険会社への対応など、どのように進めるべきか迷っています。皆さんの意見をお聞きしたいです。
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事故が初めてなので、事故の見解や、今後の対応方法などを、助言をいただき

事故が初めてなので、事故の見解や、今後の対応方法などを、助言をいただきたいです。 1月25日、125cc原付(私)とで自動車(相手)で非接触事故を起こしました。 私は自賠責には加入していますが、任意には加入しておりません。 現場の道路は図のようになってます。 私は第2車線中央を60 km/h(制限速度50 km/h)で走行してましたところ、交差点で止まっていた自動車が急に右折し、危険を感じて急ブレーキ、減速しながらタイヤはスリップし、原付は転倒、私は転倒したバイクの後ろで転がりました。 自動車とは非接触事故です。 自動車はそのまま右折、側道をはいったところに停車し、私のところまで近寄り、警察を呼ぶことになりました。 直後警察の事故検分があったのですが、そこで私は相手自動車が曲がりはじめた時の自分の位置を誤って、実際よりも遠くで答えてしまいました。 すると警察の方は「この距離ならあなたの自損事故です」と言いました。 停まれる距離ではなかった確信があった私は、「停まれる距離ではなかったので、もっと距離が近い時に相手自動車が曲がり始めたと思います。さっきのを訂正させてください。」 と言ったところ、「あとからそんなこと言うても無理」と、納得がいかないまま1時間程話し合いましたが、取り合ってくれませんでした。 「人身事故扱いにもできるが、あなたが罰則(点数をひかれる・書類送検)と罰金を払うことになる」(運転義務違反?) 「自損事故扱いにすればそれはない」 という風な説明をされ、結局自損事故を選び、担当の名前の入った紙を渡されました。 ここまでが警察とのやりとりです。 自動車の運転手は、「すいません、急いでて」と始め謝罪してくださいましたが、私が警察に誤った供述をした後には、私もこのぐらいの距離だと思います。と言い、少し態度がかわしました。(当然とは思いますが、少しショックでした) 自損事故扱いにはされましたが、納得がいかず、相手と氏名・住所・車のナンバー・電話番号などを交換し、原付の修理代金を負担して欲しいという旨を伝え、相手も全部負担ではないにしろ・・・という反応です。 事故の結果としては次のようになってます。 ・左サイドミラー 破損 ・左ハンドル 曲がっている ・原付のハンドルの軸 ずれている可能性あり ・私着用のダウン、手袋、ズボン×2 破れた 計 約16000円相当 ・右手首に皮のすりむけ ・両膝が皮のすりむけ・医者に見せると火傷の可能性あり ・右足首の軽い捻挫 下2つに関しては翌日に医者に行き、健康保険を使用して治療をうけました。(処方箋を含めた支払い総額:4000円程) 他についてはそのままです。 色々他の質問と回答も見ましたが、今ひとつ理解が足らないため、 事故に対する見解、これから私が取るべき行動(相手・相手の保険会社との話し合い?)を教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

○接触していたら? 因みに警察に過失割合を決める権利はなく、あくまでも個人的意見ととらえて下さい。 今は距離的な問題もありますが、接触してない車に過失を問えるのかも弁護士に確認下さい。 仮にこれが接触事故だったとします。基本的には8;2で、あなたの過失は2割になります。もちろんあなたのスピードや走行車線が問題になって2割より高い過失に、又は相手の右折の徐行や距離や指示器等で2割より低くなるかもしれません。にしても、現状とは天と地の差がありますね。 ○供述 警察が調べたものは刑事責任を問う為のものです。乗用車があなたを怪我させた?他人を死傷させたら刑事責任が発生するのは普通ですね。あなたの供述も過失割合を決める為のものではありませんから、警察に供「述調書を見せて下さい」と言っても見せてくれません。裁判になれば別ですが。警察は基本、民事不介入です。 ○メモ 供述調書のそのやり取りは公平性に欠ける気が個人的にしますね。乗用車の運転手の立場になれば誰でも、「そうです。その場所です。」と後に続いて答えたくなりますね。時間と共に記憶があいまいになる前に覚えてるやり取り、詳細を紙にメモっておきましょう。警察が何と言って何と答えたか等、聞かれたときに「あやふやな答え」より「ハッキリした答え」の方が信憑性もあります。 ○治療 体の不調は小さい事も面倒くさがらずに医師にちゃんと伝えて下さい。仮に賠償請求する事になった時に、後出しは認めてもらいにくいですから。通院も医師の指示の下、なるべくしておいた方が良いです。慰謝料は通院日数が影響します。 ○相談 無料弁護士相談で駄目なようだと見込みは薄くなりますね。。交通事故を専門に扱う有料弁護士や有料の行政書士さんなんかで初回相談は無料という所もあると思いますから、駄目な時は試しに次にそちらで相談下さい。 ○交通ルール 対向車がブレーキをかけなければならない右折に問題があると、納得行かないご様子ですが、あなたも不用意な追い越し車線の走行、それに交差点内は青信号でも徐行しなければいけません。それに右折車が見えていたなら、右折してくるかもしれないと減速するべきだったのでは無いでしょうか。と警察に言われたと思います。 まぁ、諦めないで頑張って下さい。

puni15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、今のうちに当時の状況をメモしておこうと思います。 弁護士相談がまず第一ということですね。 相手の供述ですが、「クッと素早く曲がった。」というふうに発言していました。 十分に遠くから車を確認しており、もう曲がってこないだろうと思った直後、右折してきたので、対応が遅れたともいえます。 ご指摘いただいた不用意な追い越し車線の走行、交差点の徐行はもっともです。今後は交差点手前でかならず減速しようと思います。

その他の回答 (3)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

事実と違う供述をしたのは痛いですね・・。おまけに相手の同意が得られたのでは、2人の供述が一致してるのだから、その嘘は現実となりますね。勝手に事故をした人に回りの車が賠償する義務はないって事になっても仕方ないですよ。たぶんこの供述の証拠能力は高いような・・。 一度無料弁護士に相談してみてはどうでしょうか。 目撃者を見つけられれば、又違うのかもしれないけど・・。役に立たないだろうけどタイヤ痕を念の為にフィルム写真に撮っておいてはどうでしょう。

puni15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「この距離ならあなたの自損事故です。」 警察の方は、相手運転手にも聞こえる声でこのように発言したのちに、相手運転手に同意を求めました。 相手とすれば願ったりかなったりの状況だと思いますので、当然それに同意すると思いますし、全ては私の誤供述が原因ですが、不公平な印象を受けました。 無料弁護士に相談すること、してみようと思います。 目撃者を探すのは難しそうです。 タイヤ痕の写真の件、検討してみます。 たとえ自損事故の処理となっても、 直進優先の道路で、対向車がブレーキをかけなければならない場合に、右折を試みる側に問題があると思うのです。 警察の方は最後に車の運転手に「直進優先ですから」とは言っていましたが、 そこを追求してくれない警察にはショックをうけてしまいました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

保険会社は当事者の話よりも、警察の裏付けを信用します。 当然ですよね?利害関係のない第三者の客観的意見になりますので。 従って、警察から出る事故証明が自損事故になっている以上は、保険会社も賠償には応じません。 怪我については、相手方の自賠責保険に被害者請求することで、支払いになる可能性があります。

puni15
質問者

お礼

おっしゃる通りだと思います。 重ねて教えていただきたいのですが、自賠責については、相手に相手方の保険会社名を聞いて、こちらから連絡すればいいのでしょうか。 相手も自分に責任はあると認識している以上、何かしらの形で補償する方法はないかと探しています。

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

>この距離ならあなたの自損事故です そう言われてから取り消したのでは無理でしょうね・・・ 書き込みからは距離がわかりませんので、はっきりとは言えませんが、あなたが慌ててしまって勝手にこけたということですね。 相手にも接触してないことですし、自損でしょうね。 道路交通法 第18条(左側寄り通行等) 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 また、バイクに限らず車も、左の車線を走るのが原則ですので、あなたは非常に不利な状況だと思います。

puni15
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 距離は20~30mmほどであったと思います。 事故当時は本当に困惑しており、記憶もあいまいで、だいたいこの辺です。。 と供述したところ、このような結果になってしまいました。 やはり自損になってしまいますか。 今となっては、自分がよく考えもしないであいまいな供述をしてしまったことに後悔しています。 左車線を走るのが原則というのは、教習所で習った記憶があります。 たしかにそうですね。

puni15
質問者

補足

回答ありがとうございます。 距離は20~30mmほどであったと思います。 事故当時は本当に困惑しており、記憶もあいまいで、だいたいこの辺です。。 と供述したところ、このような結果になってしまいました。 やはり自損になってしまいますか。 今となっては、自分がよく考えもしないであいまいな供述をしてしまったことに後悔しています。 左車線を走るのが原則というのは、教習所で習った記憶があります。 たしかにそうですね。

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