• ベストアンサー

戸籍上、子供の父親になる資格について

昔から、気になっていることです。 未婚の女性が子供を産んだとき、 どんな身分の男性でも、子供の父親として 届け出て、受理されるのでしょうか? たとえば、 a 母親となる人と血縁または養子養父等の  婚姻関係を結ぶことができない関係   b あからさまに父親としては若すぎる場合。10歳とか。 a,が認められるとなると、そもそも 結婚を制限することの意味がなくなってしまう 気がします。 bは、おまけで気になっているので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#5915
noname#5915
回答No.1

Aについて。母親となる人と婚姻関係を結べない関係の男性でも、子供を認知することはできます。妻子ある男性が愛人の子を認知できるのと同じです。法律でも婚外子の存在は想定されていますから、認知=結婚というわけでは必ずしもないのです。 Bについて。生殖能力がないわけですから父親にはなりえません。よって「認知」は虚偽となり、受け入れられません。

hatsuhanatsuki
質問者

お礼

事実は、事実ということですね。 Aの場合だと、相続とかもややこしくなってしまいそうですが…。 ありがとうございました。 お礼がおそくなってすいません。

関連するQ&A

  • 養子の戸籍

    A県で生まれ、A県内の△さんの養子になり、そこから更に、△さんの血縁であるB県の家へ養子になる。この養子のみ、B県の家と義理関係にありながら、A県の戸籍になることって出来るのですか?

  • 子供の認知と戸籍について

    カテゴリーがよくわからなかったのですが。。。 私は今妊娠中でシングルマザーになる予定です。 相手とはすぐ結婚できる状況ではないので しばらくシングルマザーになるのですが 子供の父親には胎児認知しておいてもらうべきでしょうか? 婚約はしているので、婚姻届と出生届けが同時にだせたら問題はないのですが 婚姻届はまだ先になりそうなのです。 出産までもう一月切ってしまったので出生届けを先にだすことになるのですが それまでに胎児認知しておいてもらわないと父親の名前の記入ができないと聞きました。 そうなると、婚姻届を出したとき、子供の籍としては どうなるのでしょうか?? 非摘出子とか、父親との関係は養子になるとか そういったことはないでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 血の繋がっていない戸籍上の子供

    以下のケースについて質問です。 婚姻中、妻が夫以外の男性Aとの子供を出産。 夫はその子を自分の子として育てることにしました。 夫は嫡出否認の訴えをしておらず、男性Aは認知をしていませんでした。 しかし結局離婚。 夫側の戸籍では、血の繋がっていないその子供(長女)と妻が除籍になっています。 その後、元妻は本当の父親Aと再婚。 元妻が父親Aと再婚後どのような戸籍上の処理を行っているかはわかりませんが 1:この子供の戸籍には血縁関係が無いにも関わらず「父親」として元夫の名前が載りますか? 2:元夫とその子供との法律上の関係が発生することは考えられますか? 3:元夫の戸籍上では除籍された子供(長女)がいることになってしまってます。 この子供が元夫の実の子ではないという証明は法的に可能でしょうか? 3つ全ての回答でなくても結構です。どなたかわかる方よろしくお願いします。

  • 未婚で出産後、その子の父親と結婚したら戸籍は・・・?

    例えば、未婚のまま妊娠→出産し、その後にその子供の本当の父親と結婚したら、子供の戸籍はどうなるのでしょうか? 本当の父親なのに、戸籍上は血縁がないようになるのでしょうか? どうか教えて下さい。

  • 単独戸籍の実子を再度父親の戸籍に入れるには

    ちょっと経緯が複雑なので長文をお許しください。 1.ある夫婦が離婚して、子供は父の戸籍から抜けて母の新戸籍に入った。 2.その後、母が再婚をして新しい夫との戸籍に入り、子供は養子縁組をして養父の戸籍に入った。 3.子供と養父の関係に問題があり、その子供は母&養父と別れて実父と暮らすこととなり、子供は養父の戸籍から除籍して単独戸籍となった。(住民票上は戸主は実父) 4.現在、子供は単独戸籍、実父も単独戸籍で2名は同居中 5.来月子供は16歳になり、戸籍の選択が自分でできる(このあたりよくわかりません)ので、子供の意思で実父の戸籍に入りたいと考えています。 家庭裁判所での手続きが必要らしいのですが、どんな手続きが必要なのか友人である実父が困り果ててます。アドバイスをいただきたくよろしくお願いいたします。 長文失礼します。アドバイスをお願いいたします。

  • 子供の父親について

    現在前の夫の子供が2人います。そして、7月に出産予定です。現在お付き合いしてる方とは婚姻関係にありません。出産後も未婚のまま出生届を出すつもりです。そこで質問ですが、今後結婚した場合、これから生まれてくる子供に関しては「認知」という形で父親となりますが、前の夫との子供に関してはどうなるのでしょうか。また、戸籍はどのようになるのでしょうか。

  • 実父と養父は、法的には何という血縁関係?

    実父と養父は、法律的には何という血縁関係になるでしょうか。 たとえばAさんが、子のないBさんに対し、複数いる息子のひとりを養子に出したとします。この場合、AとBは息子を介して何らかの血縁関係になったと思われるのですが、その呼び名は法律的には何というものになるでしょうか。 義理の兄弟、叔父、いとこ…みたいな感じで、わかりましたらお願いします。

  • 養父の戸籍抄本に養子縁組の内容は記載されるか

    Aが養父としてBと養子縁組した際、養子となったBの戸籍抄本には養子縁組の事実が記載されると思いますが、養父のAの戸籍抄本にはBを養子にした旨の記載はなされますか?

  • 子供の戸籍について教えてください。

    子供の戸籍について教えてください。 自分はバツ1の男ですが、バツ2の女性と再婚を考えています。 自分は、今は親権は無く一人です。 彼女には、3人の子供がいて、女一人で一生懸命育てています。 その3人の子供ですが、長男は、一番最初の婚姻時の子供で 長女と次男は、次の婚姻時の子供です。 要は、長男と下2人は父親が違います。 また、一番最初の離婚は、長男が1~2歳だった為、子供達は その事実をまだ知らないでいます。 そこで、教えて欲しいことですが、彼女は出来れば長男に その事を知らせたくないので、長男の戸籍に記載されている 父親を新しい戸籍上からだけでも消す方法は、無いでしょうか? ちなみに、自分が再婚するときは、もちろん3人の子供達と 養子縁組をします。また、彼女の氏になろうと思っています。 どなたか詳しい方、宜しくお願いします

  • 結婚時に養子縁組で名乗った姓を選択→離縁した場合に戸籍に傷はつきますか?

    まずは順を追って状況を書かせていただきます。 (1)【20年前】実母(姓A)が養父(姓B)と再婚  →私は養父と養子縁組し、養父の姓Bを名乗ることに (2)【昨年】私が結婚  →婚姻後、養父の姓Bを選択し新たな戸籍を作成、妻も姓Bに (3)【今年】実母と養父が離婚 - - - (ここまでが現在) - - - (4)【今後】(3)に伴い、私も養父との養子縁組を解消の方向性に (5)【今後】私の子どもが年末(2ヶ月以内)に産まれる予定 (3)で親が離婚しても私の姓は現在の姓Bを名乗り続けることになるかと 思いますが、ここで(4)の離縁をした場合、通常は3ヶ月以内に申請をすれば これまでの姓Bを名乗れる、と調べてわかりました。 が、その場合に気になる点があり困っております。 それは、妻や年末に産まれる子どもの戸籍に、私が離縁→姓Bを名乗る為の 改姓の申請を出すことで傷がつくのかつかないのか、ということです。 妻はもう私と入籍してしまっていますが、これから産まれる子どもの戸籍にまで 傷が付くのは何としても避けたいと思っています。もし傷が付くのであれば、 産まれる前に早急に離縁&改姓等の申請をし、保険証等の再発行を終えて おきたいと思っております。 乱文で恐縮ですが、知識・ご経験のある方、どなたかお知恵を頂ければと 思っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。