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養子の戸籍

A県で生まれ、A県内の△さんの養子になり、そこから更に、△さんの血縁であるB県の家へ養子になる。この養子のみ、B県の家と義理関係にありながら、A県の戸籍になることって出来るのですか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●養子の戸籍  ↑ご質問の後半部分の意味が分かりかねますが、養子の戸籍は、養親を筆頭者とする戸籍に入ります。B県に住む家の養親と縁組すれば、養親が本籍を定めている住所地が養子の本籍地になります。 養子が成人していて単独の戸籍を編製すれば養子の好きなところに本籍地を移動出来ます。つまり、養子が成人している場合、B県に住む家の養親と戸籍を別にして、養子はA県に本籍地を移すことは可能です。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8055/17228)
回答No.1

義理関係といっているのは養親子関係のこと? 本籍を移動させるのはいつでもできますよ。同じ戸籍に入っている人の全員が移動するなら転籍届,一人だけが移動するなら分籍届を出してください。

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