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特別養子。養親両方死亡。そのあとの戸籍
特別養子の戸籍について教えてください。 □段階1 Xの戸籍 特別養親である父A、母B 「民法八一七条の2による裁判確定」(特別養子) □段階2 Xが未成年であるときに、養親父A、母Bともに死亡。 (質問1) このとき戸籍は、父A、母Bの死亡日が入るだけか? それとも何か特殊なことが起こるのか?(法的な申請や請求は一切しない) □段階3 小学生であるXは養親Aの父、Xから見たら祖父にあたる人に育てられた。 (質問2) (健康保険などの申請などをするために)戸籍に何か記述がされたり、父母欄に何か記述がされることはあるか? □段階4 その後、養親Aの父は亡くなり、中学生となったXは里親に預けられた。 (質問3) このようなことはできるか? □段階5 成年したXはYと結婚する。 (質問4) このときの戸籍はどうなるか? 「民法八一七条の2による裁判確定」(特別養子)の記述は残るのか それとも新たにXとYの戸籍が作られ、そのような事実は分からなくなるのか □段階6 XとYに子Zができる。 (質問5) このとき戸籍はどうなるか。「民法八一七条の2による裁判確定」(特別養子)の記述は残るのか Xはこのときの戸籍謄本だけで、(戸籍を遡って追ったりしない)自分が特別養子だったことがわかるか?
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- onbase koubou(@onbase)
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わかる範囲で回答させていただきます。 段階2 死亡日と死亡届出人、死亡者と届出人の関係が記載されるだけです。 段階3 健康保険と戸籍はまったく関係ありませんからそのことで戸籍になにか記載されることはありません。 それ以前に養両親が死去されて親権者を選任する必要はありますし、そのことは戸籍に記載されます。 段階4 段階2で養父は死去されているはずですが・・・・。 段階3にも書きましたが養両親が死去した時点で親権者を選任しなければなりません。そうしないと里親に預けられないかと思われます。 段階5 婚姻により新戸籍が編成されますので特別養子縁組の記述は移記されないはずです(自信ナシ) 段階6 子供が夫婦の戸籍に記載されるだけで特別養子縁組にかかわらず、親の戸籍事項に影響は及びません。 また婚姻後の新戸籍に特別養子縁組の事項が移記されなかったとしても婚姻前の戸籍を確認すればわかります。
補足
返事が遅くなりました。回答ありがとうございます。 ご存知でしたら教えてください。 未成年者の養父母が亡くなった場合、親権者の選任が必要とのことですが、 具体的にどのように書かれるのでしょうか。 -以下は北区のホームページにあった戸籍見本です。 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/010/atts/001044/attachment/attachment_1.pdf 身分事項に、「出生」と「婚姻」がありますが、ここに「親権者」XXXXとかかれるのでしょうか。 あと養父の父が親権者になることはできますか?