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マンションリフォーム後の瑕疵担保責任について

築30年のマンションです。 5年前に大々的にリフォームを行い、水周りも全て新品に洋式トイレも 交換しました。 今回このトイレから水漏れ発生して、階下に迷惑かけています。 排水管はトイレ設置してある床(スラブ)を抜け、階下の天井裏で横菅になり通過して本管の縦菅に接続しています。 階下の天井板を切り開き調査したところ、階下の配水管(プラスチィック製でモルタルが巻かれている)がスラブを上に抜けたところに、現在金属製のフランジが接続されていて、ここに便器からくるプラスチィック製の排水管が接続されています。 ガスケットが劣化するには早いが、今回このフランジ周辺から水漏れしているそうです。 リフォームした会社に調査依頼及び工事をお願いしたかったのですが、多忙の為,承諾を得て、マンション管理会社の業者の方に作業お願いする事になりました。 復旧工事はまもなく始まります。リフォームした会社に他業者ですることは承諾しています。 費用は階下の排水管は共用部なのでマンション組合の共用部損保保険で補うことはできるそうです。 同じく天井張替え工事もマンション組合の共用部損保保険で補うことはできるとの事です。 フランジは現在金属ではなくプラスチィック製のものが一般的なので交換するそうです。 当方が負担するのは、占有部にあたるフランジ?ガスケット、便器の取り外し取り付け費用です。(詳細は不明ですが3万円位?とか) ここで相談質問が三点あります。 1、以前の施工会社に費用負担の相談したら「もう5年も経っているし、工事終わった後で話し合いと言うことでどうですか?」のようなことを言ってます。 私は全部費用を負担していただこうと考えています。 5年位で工事責任は無くなるのでしょうか?5年位で水漏れして階下の天井をダメにしても良ければ、恐ろしくて水周りのリフォームはできません。 2、階下の共用部にあたる排水管がスラブを上に抜けた所でフランジなるものが接続されているそうですが、これは建築時より排水管に付いていた物で、共用部とはみなされないのでしょうか?   3、もしも工事費用負担のことで、以前の施工会社とトラブルになった場合、相談窓口はどこにいったら良いのでしょうか?  お忙しいところご面倒ですが、お詳しい方がいらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか <(_ _)> 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctuutc
  • ベストアンサー率45% (40/87)
回答No.3

1、 リモデルの排水アジャアスターは、Pシールを使うため劣化して 長年経つと漏れがある可能はあるのですが5年で漏れは早い?というか 施工の時点で片締めだったりPシールの取り付け方がずれたりしない 限りそうそう漏れる事もないと思います。 今のトイレは新設だとフランジ自体使用しないので、漏水という事はほぼないのですが、 リフォームによる漏水だった場合、対応も忙しいというのを理由にしてる事で誠意が見られませんね。 少なくとも便器をはすして漏水原因がその施工業者にあるかどうか位は 来て調べるべきだと思います。 ただ樹脂フランジに変えても、Pシールで密着させる以上 いずれは漏水の可能性が否定できないわけではないので その辺はスラブ周りの土間の防水をきちんとしなければいけないでしょう。 出来るなら土間をハツリ排水位置を壁から200の位置にやり直すことが最善ですが、マンションとの事で難しいかと思われるのでその辺も業者に聞いてみてください。(手間と費用がかかる事なので) 2現実的には共有部ですが、管理会社には共有部と認めず、修理費など出し渋る管理会社がいるのも事実ですね。

besto10
質問者

お礼

遅くなりました。回答ありがとうございました。 本日、今工事中です。原因が分りました。 下階より塩ビの排水管がスラブを抜けて上に出たところで、金属フランジの中を通過して、ラッパ状に広がりこの接合部分をガスケットで密着させています。 この接合部分は一枚のガスケットで十分なのですが、二枚以上使用しています。しかし、ガスケットに隙間があり、ここよりフランジと 排水管の間に水が浸入して、下階に水漏れしていました。 今回の工事は、スラブに穴を開け、下階の排水管を取り外し新しい 排水管にプラスチィックのフランジを取り付けます。 そこにやはりガスケットを使用して排水管アジャストを取り付けます。 フランジは共用部か専用部のことですが、マンション規約に 「スラブと下階にある排水管は共用部とする」とありました。 従ってスラブより上に突き出ているフランジは、残念ながら専用部 となります。 以前に施工した業者と支払いでモメタ場合は、「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」や、「建設工事紛争審査会」にお世話になろうかと 考えています。 皆さんいろいろ知恵をくださり有難うございました。m(__)m

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

リフォーム工事の工事契約書にアフター基準なるものが記載されているはずですが、其処にはなんと書かれていますか? この内容が最優先です。 民法上の瑕疵は発見たときから数年で過大な費用がかかる場合は修繕せずに慰謝料とするとある。 区分所有法での専有部分と共用部分の区分は、建物の躯体天井、壁、床などの面ですから床上に突き出ている部分は専有部分です。 だから、床面より下になった部分は、上の住戸の専用使用部分でも共用部分となります。 但し、上水道、電気、ガス管などは、メーターで区分します。

besto10
質問者

お礼

ありがとうございます 請負契約書は有りますが、契約書には料金的なことばかりで 瑕疵担保責任については全くふれていません。 このような場合は民法に従うのでしょうね。

besto10
質問者

補足

民法167条1項 債務不履行(不完全履行)10年間使用しないと時効になる。 これも使えるそうですね。 ありがとうございました。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

このあたりに聞いてみれば

参考URL:
http://www.chord.or.jp/
besto10
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 こういう紛争解決機関が漠然とあるとは考えていましたが 知りませんでした。助かります。 ありがとうございました。

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