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購入後の不具合(瑕疵担保・記載違い)
築年月46年の物件で、「瑕疵担保なし」となっていたのですが、ネットで調べたところ、「宅建事業者なら2年以上、事業者なら担保なしという定めは無効」となっていました。 売主は事業者なんですが、なしっていう場合もあるんでしょうか? そして、今回隠された瑕疵になるかは微妙なんですが、専有部分の排水管の老朽化が浮上してきました。 速攻で不動産屋さんに問い合わせをしたら、「水漏れしてないので、したら保障の対象でまかなえる」といわれました。 でも、保障は二年らしいし、その後の保障は自分の保険。 それ以上の金額が出たらと思うと、ぞっとします。 結局、リフォーム済みと記載されていたけれど、下の階の天井裏を通っている排水管まではされていなかったという事でした。 下の階の人と連絡が取れなかった為、やらなかったと最初は言ったのに、後になって排水管は見たけど大丈夫だった。と言われました。 同じマンション内で、排水管の工事をしている家も何件かあるそうで、 築30年以上のマンションで、直接見た上で排水管が大丈夫ってどういう判断をしたのか疑問でした。 しかも、売買契約書の「物件情報報告書」(漏水無し)と「重要事項調査依頼書」(キッチン・浴室等の漏水は裁件有りました)の内容が違ったんですが、その場合どうなるのでしょう?
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すいません、どなたか教えてください。 新築住宅購入の際、契約に「瑕疵担保責任」てありますが、 以下の区別について教えていただけませんか? (1)「品確法」の「瑕疵担保責任」・・・基本構造部などの10年保障? (2)(財)住宅保障機構の「住宅性能保障制度」・・・建て主負担の保証?JIOもこれ? (3)住宅瑕疵担保履行法・・・業者が入る保険のこと?(平成21年10月引き渡し分から) 建て主として、気にすべきはどの項目でしょうか? 例えば、完成後、依頼先が倒産してしまった!という場合でも保証してもらうには、(1)で十分?(2)も必要? というあたりを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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お礼
やはり、義務はないのですね。 以前住んでいた人というのは、前(私が買った業者)の前の所有者(>売り主にその部屋を売った前の所有者)です。今は同じマンション内に引越ています。 >ただし引き渡し時には漏水していなかったものが、劣化が進んで漏水した場合は、瑕疵担保にはなりません。 ですよね。しかし、仲介に入っている不動産屋さんは、もし漏水などで下に被害が出たときには、2年間の契約があるので保障する。との事でした。でも、その保障の件も最初は全部と言っていたのに、今では範囲内でと言葉を変えています。 >築30年以上なら、そのような劣化は当然予測され、また漏水があれば引き渡しから半年以上立っていますので、階下に影響が出ているものと思われます。現時点で階下に漏水が見られないなら、引き渡し時には漏水は発生していないと考えられます。 それは、分かります。しかし、私が買う一年前にすでに給排水管の工事費用の見積もりが出ていたらしいのです。 私に売った業者の人も、瑕疵担保と言うリスクを負ってこちらに売っていると説明されました。 結局、破裂・破損するかもしれないと言う『リスク』をしっていて以前の所有者から買ったのに、売るときには言わないって言うのが納得いかなかったのです。(業者はその以前の所有者が売った理由は聞いていないと言っていますが、以前の所有者からは言ったと聞いています)ここらへん、証拠が無いのでどうにもなりませんが……。 その、「リスク」がどのようなものかは分かりませんが、今話しをしている状況で、「リスク」と説明されれば、「破裂・破損」のことだと思うのはおかしいでしょうか? こういう説明の報告義務はないと不動産屋さんも言っていたのですが、これって買う時の重要ポイントになります。しかも交換していれば販売価格が上がっていたらしいのです。 交換なしで、今後200万前後のお金がかかる。もしくは、交換済みで値段が上がれば、買わなかった可能性の方が高いのです。 買う為のポイントとして、かなりの重要性があると私は思うのですが それを言わなかった売主に、不信感を抱かずにはいられません。 semi-zzzさんの回答、とても勉強になりました。 ありがとうございました!