- ベストアンサー
瑕疵担保保険
平成21年10月1日以前に売り切るつもりで、マンションを建てて瑕疵担保保険に入っていないマンション売主は、平成21年10月1日時点でも売れ残りそうな場合、どうするのでしょうか? その時点で、残っている戸数分、瑕疵担保保険に入るのでしょうか? (でも瑕疵担保保険は、建築前に申し込みが必要ですよね?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住宅瑕疵担保履行法 実務解説(09年1月26日発行)というのが、設計・建設・宅建業者向けの説明会で配布されており、 そこのP15に「工事の遅延や売れ残り等の理由で・・・。」という記載がフローチャートに入っています。 その矢印の先には【保険選択】【供託選択】のどちらかを選ぶところを指しています。 本来の手順では、設計基準にあっているかを審査してから対象物となるようですが、予定外とはいえ、着工前審査をしていない物件ではどういう手筈をとるとかの記載はありません。 けっこう、タマムシ色っぽいところもあって、ここの投稿にも「建設業許可や宅建業許可は持っていないけど・・・。として、保険法人から 保険加入は断られた」とあったのですが、同解説書P8のQ&Aには加入は可能とあったりします。 マンションのような建物は、規模によって、1年から約1年半程度の工期を見込むものもあります。 住宅保証機構の検査員養成講習会に参加したのが、平成20年3月19日ですが、このころは何にも決まっていませんでした。 供託金の金額にしろ、保険法人はどこになるのか、保険料などは?といったことは、つい最近です。実際、私が参加した説明会は、早かったはずですが今年の3月9日です。 その事を踏まえると、確認申請や着工時期が考慮されないことは無いと思います。 保険関係の詳細がわかってから、今年の10月1日までに間に合わないと判断したところは、ほとんど保険で対応していると思います。 木造住宅など工期の微妙なところは、施主との話合いで、引渡書だけを期日前にしてしまえば何のことはなかったりします。 供託・保険に入るにも、「基準日における届出手続き」ってのがあって、 年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに3週間以内で保険や供託の状況について届出が必要なんです。 最初は、平成22年3月31日だそうです。
その他の回答 (1)
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2063)
No.1の補足です。 来年3月末までの限定措置で、竣工後の保険加入が可能ということです。 消費者保護の観点から、消費低迷の影響を考慮するんだそうです。 とりあえす、国交省通達です。