• 締切済み

店舗新規造作における瑕疵担保責任の期間について

飲食店を営んでおります。 5年3か月前に店舗の増設をいたしました。 増設の際、 厨房、客席と、すべて新規に作り上げたのですが、 先日、掘りごたつ式の客席の足元に水たまりがあるのを発見しました。 今は水抜きをしながらしのいでいます。 近所の水道工事の会社に調査を依頼したところ、 表面上の瑕疵はなく、 コンクリートに埋められた給水管からの水漏れだろうとのこと。 施工会社に昨日問い合わせ、現状確認の後、 当方の要望として ・瑕疵がある部分の修理 ・2階床浸水による1階天井部分へのシミ、ひび割れの修繕(ペンキの塗り直し) ・工事期間中の営業売り上げ保障 の、3点をお願いしました。 今朝連絡が入り、 「瑕疵担保責任期間が過ぎていますので、有償修理となります。」とのこと。 工事の契約書をまだ確認しておりませんが、 契約書にこの規約が書かれていない場合、 瑕疵担保期間は法律的にどの位の期間なのしょうか? 自分でも調べてみたのですが、 この件が当てはまるのがどの項目なのかもわからず、 お恥ずかしながらわかりやすく説明を頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。 追記 昨年11月に1階天井のペンキを塗り直し、 年末年始あたりからシミやペンキのひび割れが認められたため、 今回の水漏れが発覚しました。 塗り直す以前はシミ等はありませんでしたので、 水漏れし始めた時点で造作から5年2か月は経過していたと思われます。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんばんは。 「今回は2階部分「内装工事」という形になりまして、建物を増築したわけではありません。このような場合はいかがでしょうか?因みに先方からは内装工事の場合は2年です。と。。。」 →土地の工作物の建築ではなく内装工事であるとすれば,民法638条ではなく637条が適用され,引渡しないし工事の完了から1年以内とも考えられます。とすれば先方が「2年」というのは格別不利ではありませんが,そうなると質問者様は担保責任を追及できなくなるのですよね。  ただ,土地の工作物であるのかないのかは,個別の工事の具体的内容によるそうです。やはり,専門家に相談されたほうがよいと思います。  十分にお役に立てなくて申し訳ありません。 (請負人の担保責任の存続期間) 第637条 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんばんは。 仮に契約書に記載が無いのなら,コンクリート造の工作物の瑕疵として,民法638条1項に基づき引渡しを受けて10年でしょう。 ただ,通常の契約には「連合協定工事請負契約約款」があって,木造については1年,コンクリート造等については2年(瑕疵が請負人の故意または重大な過失により生じた場合は木造5年,コンクリート造等10年)とされています。 【民法】 (請負人の担保責任) 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。  第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 第636条 前2条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (請負人の担保責任の存続期間) 第637条 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。 2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。 第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。 2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。

okaminngo
質問者

お礼

簡潔且つ素人でも解りやすいご返答を頂きありがとうございました。 契約書を急いで探して今後の対策を考えたいと思います。 ありがとうございました!!

okaminngo
質問者

補足

私の説明不足で申し訳ありません。 今回は2階部分「内装工事」という形になりまして、 建物を増築したわけではありません。 このような場合はいかがでしょうか? 因みに先方からは内装工事の場合は2年です。と。。。 何度も申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。

回答No.1

確か最低2年です

okaminngo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました!

関連するQ&A