- ベストアンサー
別れた彼氏にお金を請求したい理由と方法、訴訟の可能性について
- 6年つきあって別れた彼氏にお金を請求する理由として、彼が一緒に住んでいた頃の費用をほぼ全て支払っていたことや借りる費用を半分出すという約束があったことを挙げる。彼が支払うべき金額は約250万円以上であり、明細書やレシートを提示することで要求の根拠を示す。また、彼との関係が悪化し、彼の言動や負担の不公平さに対する不満も要求の理由となる。
- 別れた後も彼が借金を増やしていたため、その分についても別途借用書を作成している。過去の負担分のお金を請求するため、明細書と納得した金額を示す文書を持っている。しかし、ノート部分は破棄してしまっている。
- 訴訟を起こす場合は、民事訴訟となる。弁護士に相談することをおすすめし、訴訟を起こす地域は彼が大阪、自身が県外なのでどちらが良いか検討する必要がある。無料または安価に相談できる場所も探すことができるので、アドバイスを求めることも可能。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず明細がなければ請求はできませんが、請求の根拠が成り立たなければ請求そのものが成り立ちません。 そして”私を傷つける男なら請求する”これはあまりに分が悪いです。 客観性のかけらもなく、ほとんど恋人同士のたわごとです。 そしてその(約束?)の証拠さえないんですよね。 そのような事実は無い、の一言で片付けられます。 ノートを破った事実をしらばっくれるなら、訴訟は成り立つと思います。 ですが金を請求する側が、相手に賠償責任があることを証明しないといけません。 それができるかというと、極めて難しいといえるでしょう。
その他の回答 (6)
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
ノートを破ったことを抜きにするなら、請求としては成り立つと思われます。 ただ色々な意味で、お勧めはできません。
お礼
色々な意味でお勧めが出来ない、というのは私自身も思っています。迷っています。 ご意見ありがとうございます。
- syamurio
- ベストアンサー率0% (0/1)
♯1 再度失礼します。 本件の場合、普通裁判籍に属するので被告(元彼)の所在地(大阪)が管轄かと思いました。(民訴4条) ちなみに基準は140万で、それを超えると簡易裁判所から地方裁判所の職分になります。 下記の方が申し上げているように支払い督促も有効な手段です。ただし140万を超える場合は地方裁判所に申請になります。 注意点として、支払い督促は原則相手方の住所を管轄する裁判所へ申請すること、もしこの申し立てに異議が出て裁判になった場合口頭弁論期日の度に大阪地裁に出向かなければならないことに留意してください。
お礼
支払い督促の場合は相手の管轄する裁判所へ出向かなければならないというはチェックしていませんでした。 ありがとうございます。
補足
今更ですが、大阪に行かず、私の県で裁判を起こす事は可能でしょうか? それが出来るなら金額は50万でも100万でも低くなっても構いません。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
一番肝心な事は、質問者さんが交際中に彼の為に何か支出したら、それは「借りている」ということでその都度彼は了解してましたか? つまり「返してくれ」と言うならば、最初に「貸して」なければなりません。 交際中は、愛情が云々で金を出していたならそれは「贈与」です、別れたら憎たらしいから返して欲しい、は通用しませんよ。 裁判するのは結構ですが、仮に質問者さんの申し立てが認められたとしても、彼が無財産ならば結局お金は返って来ませんよ。
お礼
彼が無財産であればお金が帰ってこないとの事、大変勉強になりました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 お金に関しては、貸すとか贈与という言い方ではなかったのですが、働き始めたら半分払ってくれる、という約束でした。 その約束をした上で、マンションを借り、先に私が入居しました。 お金を払うことは彼も承知していたと思います。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
少額訴訟(60万円以下)は大阪に提訴するしかありません。しかしそれ以上の金額なら、相談者様のお住みの地方裁判所に提訴できます。(大阪に提訴する必要はありません) では、実際にはどうしたらいいか。支払督促を出してみたらどうでしょうか?書式は簡単です。もし、相手が2週間以内に異義を申し立てなければ、裁判所から強制執行してもいいよって通知が来ます。 相手が異義を申し立てたら、取立てできそうなら裁判突入。取れそうも無いなぁと思ったら辞めてしまうww 家庭裁判所で「支払督促」について聞いてみたらいかがでしょうか?
お礼
大変勉強になります、有難うございました。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
>またこのような感じにノートを一度破ってしまっているので、一度放棄したかに見えるものはもう訴訟を起こせませんか? はい駄目です。でもあなたがノートを破棄した証拠も無いんですよね。 証拠が無い・そんな事実は無いと言ってその点しらばっくれますか? 相談は各弁護士会や市町村等が無料相談をやっているかと思います。 まあ弁護士の営業活動ですが。 あとはその覚書のようなものが、金銭の支払いを約束する文面になっているかどうかですね。 別に恋人に囲われていただけなら、それを後になって賠償する義務は無いので。
お礼
ノートに関してがネックになるのですね、それに関しては弁護士さんによく相談させて頂きます。
補足
確かにノートは一度破りました。が、その前後にも私を傷つける男なら請求する、と言う事をきちんと言っていました。又、明細は残しておく事は彼にも言っておりました。 今回私は傷つきましたので、そのあたりの言葉でなんとかならいかなとも思ってるのですが。
- syamurio
- ベストアンサー率0% (0/1)
額が60万以下の金銭請求でないと小額訴訟は使えません。 その場合通常の訴訟になるので弁護士などをたてる必要があります。 また訴訟ですが、日本は被告住所主義を採っておりますので元彼さんの住所が管轄となります。 金銭の請求権には時効などあります。いつのお金か、など年月にも注意してください。
お礼
時効の事は考えていませんでした。勉強になります。有難うございました。
お礼
何度も教えて頂き、本当に有難うございました。 弁護士さんに相談に行く際のチェック事項に大変参考になります。 有難うございました。
補足
A4の紙に、喧嘩した時に書いた覚書があります。 別れる時の条件と明示し、借用書を作って分担返却か、全額返却する、と書いてあります。 その下に彼の名前と日付がサインしてあります。 その紙の裏側に、明細頂きました、250万で了解致しますと書かれています。 これではやはりダメでしょうか?