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退職所得の税金の計算

こんにちは。 今月、20日に役員が退職したのですが 退職金の支払は6月になる予定です。 同じ月でなくてもいいのでしようか? 退職月に支払った方がいいのでしょうか? それから、退職所得の源泉徴収について 国税庁のHPでは「申告書」を出した場合と出さない場合について計算が違うと書いて ありましたが手元にある税額表(H14年度版)にはそのようなことは書かれていません 。(申請書を出した時の計算方法だけでした。) どうしてですか? 15年より法律が変わったのですか? 「申請書」を提出した場合で計算したところ0円になるのですが 仮に6月いに払う場合 6月分の源泉徴収の退職手当等の欄に退職金の総額と税額0円と記入したのでよいの でしょうか? 退職所得に対する市県民税も同時に徴収するのですか? 記入欄があるようなのですが・・・ 計算方法などがあるのですか?(市役所からの書類には何も書かれてありませんが) これを引いた額を支給??? なんだかよく分かりません? どなたか分かりやすく教えてください。。。 宜しくお願いいたします。。。

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

退職金の支払時期は会社により違います。一般的には退職翌月支払が多いかと思いますが、退職日支払の会社もあります。会社で退職金の支払規定が定められていればそれに従うことになりますので、規定を確認して下さい。 退職所得の所得税の源泉徴収については、国税庁HPに書かれているとおり、「退職所得の受給に関する申告書」を退職者が会社に提出したかどうかによって変わります(税務署に提出するものではありません) 以前からそうなっていますし法律も変わっていませんが、neconyanさんが言われる申請書とは何でしょうか? (税額表には申請書という記述はなかったと思いますが・・・?) 市県民税については、特別徴収でしょうか?(普通徴収であれば徴収しません) 特別徴収の場合は徴収し、退職者に発行する退職所得の源泉徴収票に記載します。 徴収額は↓を参考にしてください。 http://www.city.chiba.jp/zeisei/shizei/taisyoku.html (所得税の源泉額が0ということは、住民税も0になる可能性が高いです) 退職者に関することは↓のサイトがうまくまとまっているようなので、参考になさって下さい。 http://www.imedio.or.jp/sozai/b-con/f-unei/2-quit/index.html

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