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道路交通法51条の4 の解釈について

先日、自宅マンションの駐輪場が満杯だった為 歩道上に250ccバイクを10分ほど駐車した所 駐車違反を切られてしまいました。 念の為道路交通法51条の4を調べてみたところ以下の様に記載されていました。 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。 ここで質問です。 250ccのバイクは 【軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。】 に含まれるのでしょうか? 放置自体は弁明のしようの無い事実なので 違反金を納付するのに文句は無いのですが 根拠になる条例の文言が納得いかなかったので質問させていただきます。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

道路交通法第2条 8.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 9.自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、 原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で 政令で定めるもの以外のものをいう。 つまり車両とは原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、 原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす 並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のもの、 原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことですから 【軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、 かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの (以下「重被牽引車」という。)に限る。】 カッコ内は軽車両を取り締まる時の軽車両の条件を記したものにすぎません。 車両である250ccのバイクには関係のない話です。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

あなたのバイクは、違法駐車と認められる場合における「車両」であって、軽車両ではありません。 軽車両とは、車輪が付いていて、原動機の付いていないものを言います。 つまり、>【軽車両にあつては の、軽車両には含まれません。

回答No.1

  その条文の【軽車両にあっては・・・・】 軽車両とは原動機を有しない車両の総称であり250ccのバイクは含まれません。 軽車両とは乳母車、自転車、馬、荷車など  

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