バイクの駐車違反に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 最近のバイクの駐車違反について標章が取り付けられないのか疑問です。
  • 急な腹痛でコンビニのトイレへ行くことは「緊急避難」として認められないのか疑問です。
  • 放置違反金納付書を仮納付すると免許点数に加点されるのか疑問です。
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道路交通法題51条の4第4項について

 先日バイクで外出中に腹痛が起こり、大通り沿いのコンビニ(駐車場無し)に立ち寄るために、なるべく邪魔にならない場所を探していましたところ、大通りから1本裏に入った路地(道幅3~4mぐらい)があり、そこに停車してコンビニにトイレを借りに行きました。  バイクに戻ってきたところ、アスファルトにはチョークの痕が見えたのですが、バイク自体にはチョークの痕もなく、駐車禁止の標章も取り付けられていなかったのでその場を立ち去りました。  数日した後、自宅に「放置違反金納付書」「弁明通知書」が送達され、何事かと思い詳細を確認すると、先日の腹痛の日時に放置車両として取り締まられていた旨が記載されていました。  そこで皆様にお聞きしたいのですが、 (1)最近ではバイクの駐車違反には標章が取り付けられないのですか? (2)急な腹痛が起こったことによりコンビニのトイレへ行くことは「緊急避難」として認められないですか? (3)「放置違反金納付書」により仮納付をした場合、免許点数に加点されてしまいますか?  稚拙な文章で長々と記述し、理解し難いところもあるかと思いますが、ぜひ皆様のお知恵をお貸しください。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • flashbeam
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回答No.3

>取得日より起算して1年間「無事故・無違反」でないと本来の点数に戻らない状態 停止や取り消し等の行政処分を受けたら“累積点数”は0に戻ります。 おそらく前歴の事を言っているのだと思いますが、前歴については“運転免許の停止処分を受け、その処分満了後から1年以上の間に違反や事故が無い場合はそれまでの前歴は計算されない”という決まりがあります。ただ、前歴とは(過去3年以内における運転免許の停止処分歴)の回数の事を指しますから、“取り消し処分歴”の事ではありません。 取り消し処分歴が影響してくるのは、“その処分満了日から5年以内に再び取り消し点数に達した時”です。 この場合、取り消しによる欠格期間(免許を再び取ることが出来ない期間)が取り消し処分歴の無い場合よりも2年延長(5年以内で)されてしまうのです。 放置違反金の納付命令は“違反者”に対する処分ではないので、納付をしても違反を検挙されたことにはならず、誰かの免許の累積点数に加算されるわけではありません。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
kain_0719
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  仮納付だけで済むのなら、弁明書を提出しても後々面倒なことになりそうなので、さっそく仮納付を済ませてきます。  本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • flashbeam
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回答No.2

(2)についてちょっと間違えました。 >他に違反を避ける方法が一つもなかったことを~ というのを、 >他に腹痛による害を避ける方法が一つもなかったことを~ に訂正します。

kain_0719
質問者

補足

 早々の回答ありがとうございます。  ここで補足の質問もさせていただきたいのですが、 (4)現在私は一度取り消しにより失効した後に再取得して1年未満であり、取得日より起算して1年間「無事故・無違反」でないと本来の点数に戻らない状態なのですが、今回の件により「無事故・無違反」ではなくなるのでしょうか?  もしも「無事故・無違反」に反しない状況ならば、もう弁明書を送付せずに仮納付してしまおうかと思います。    重ね重ね申し訳ないですがご教授下さい。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

(1)放置車両に標章を貼り付けた状況を写真撮影するため、標章はまず貼り付けられないことはありません。あなたの場合はたぶん誰かにはがされたんでしょう。(車の使用者・運転者・管理責任者以外の者が勝手に標章をはがすと処罰の対象になりますが) (2)そういう理由で弁明してもいいとは思いますが安易な言い訳のレベルでは認められません。そうやって言い逃れをするような人はたくさんいるでしょうから。 法益に対する現在の危難を避ける為で、やむを得ずした行為で、避難行為により生じた害が避けようとした害を超えないものだったかどうか、しっかり客観的にわかるように示さなければなりません。 車を運転するときは腹痛などは起こらないように体調管理するべきですし、他に違反を避ける方法が一つもなかったことを具体的に示さなければならないし、駐車違反による法益侵害は当時のあなたの腹痛よりも軽いという理由付けが必要です。 (3)されません。

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