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駐車違反金の違反態様の項目「第47条第2項」とは?

バイクの放置車両の違反金の納付書が届きました。 違反態様は「第47条第2項」となってますが、どんな違反ですか? 今までは「路肩に沿わない」なんとかだったんですが・・・ また、この違反は6/6の違反で、最近の違反は8/15だったのですが8/15の違反の納付書の方が早く届きました。 なぜですか? また、納付しないと車検拒否とありますが車検のないバイク250cc以下はどうなんでしょう・・・

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  • flashbeam
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回答No.2

第47条第2項というのはNo.1の方の書いているとおりです。 今まではというのが何なのかよくわかりませんが、おそらく同じようなことをしていたんではありませんか。 質問文の文脈とバイクの放置駐車ということからの私の想像ですが、いずれも歩道上に止めていたのではありませんか? 47条2項の違反で、「道路の左側端に沿わない」違反というのは歩道上に駐停車する行為も含まれます。 17条1項や4項で示されているように、道交法の駐停車の規定においても、道路というのは歩道等(歩道又は路側帯)と車道の区別のある道路については“車道”のことを指します。 つまり、歩道に乗っかって車両を止めていたのなら、“車道”の左側端に沿って止めていないということになりその違反になるのです。 道路での駐停車の方法については教習所に行ったのなら習っているはずで、歩道になら駐車してもいいなんてことは誰も言いません。 放置違反金の請求が必ずしも違反日時の順番通りに行われるとは限りません。事務処理の都合で前後することもあります。別に何の不思議もありません。請求する段になっていちいち違反者の違反日時の順に並べて請求するなんてことしてられないでしょう。 道路交通法51条の6及び51条の7により、放置違反金を滞納する使用者の車両は、滞納状態を解消しない限り車検を拒否されます。正確には、継続検査や構造等変更検査の際に自動車検査証の返付を受けることができなくなるということです。 もちろん、車検を受ける義務のない車両は影響がありません。 ただ、車検が無いからいつでも放置違反金を払ってしまえば違反点数も加算されず何の問題もなしということではなく、何度も違反を繰り返して放置違反金納付命令を受ければ、その納付命令を受けた期間と回数により3か月以内の期間で車両の使用制限命令を受けることになります。これは道路交通法75条の2第2項に規定されています。基準となる納付命令を受けた期間と回数は道路交通法施行令26条の8で定められています。 車両の使用制限命令を受けたらその車両を運転してはならず、他人に運転させることもできなくなります。これに違反して運転した場合の罰則もあります。 こちらは車検のないバイクもへったくれもありません。 大目に見られるからいいやとかそんなことではなく、免許を得て運転する者として法はちゃんと守って下さい。 その道路に駐車していいのかどうか判断できないのなら素直に駐車場探して止めましょう。

その他の回答 (1)

  • 2756KFF
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回答No.1

 道路交通法の「第47条第2項」は以下のとおりです。 2  車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。  したがって、例えば一方通行の道路でかつ駐車違反指定のない道路でも、バイクを左側ではなく右側に止めていたら、同法の違反になりそうですね。  昔はバイクの駐車禁止は結構大目に見ていましたが、最近は本当に厳しく取り締まりますね。車並みに気をつけていないと、すぐに駐車違反だらけになりそうです。

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